○八郎潟町自転車駐輪場管理運営規則
平成七年六月三十日
規則第十八号
(目的)
第一条 この規則は、八郎潟町自転車駐輪場条例(平成七年八郎潟町条例第十五号。以下「条例」という。)第四条の規定に基づき、管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理及び運営)
第二条 駐輪場は、八郎潟町長が管理運営する。
(利用できる車両)
第三条 駐輪場を利用することができる車両は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号の二に規定する自転車とする。
(行為の制限)
第四条 利用者は、駐輪場内で次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 駐輪場の施設等を破損し、又は汚損すること。
二 他の自転車の駐車を妨げること。
三 駐輪場区域外に自転車を駐車をすること。
四 みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はゴミその他汚物を捨てること。
五 その他町長において管理上支障があると認めたこと。
(損害賠償)
第五条 利用者は、駐輪場の施設等を破損又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(駐輪場内における損害の責任)
第六条 駐輪場に駐車する自転車の損傷又は滅失については、町はその賠償の責めを負わない。
(自転車の放置の禁止)
第七条 駐輪場の利用者は、駐輪場内に長期にわたり自転車を放置してはならない。
(その他)
第八条 この規則に定めるもののほか、駐輪場の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。