○八郎潟町自転車駐輪場管理運営規則

平成7年6月30日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、八郎潟町自転車駐輪場条例(平成7年八郎潟町条例第15号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理及び運営)

第2条 駐輪場は、八郎潟町長が管理運営する。

(利用できる車両)

第3条 駐輪場を利用することができる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車とする。

(行為の制限)

第4条 利用者は、駐輪場内で次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐輪場の施設等を破損し、又は汚損すること。

(2) 他の自転車の駐車を妨げること。

(3) 駐輪場区域外に自転車を駐車をすること。

(4) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はゴミその他汚物を捨てること。

(5) その他町長において管理上支障があると認めたこと。

(損害賠償)

第5条 利用者は、駐輪場の施設等を破損又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(駐輪場内における損害の責任)

第6条 駐輪場に駐車する自転車の損傷又は滅失については、町はその賠償の責めを負わない。

(自転車の放置の禁止)

第7条 駐輪場の利用者は、駐輪場内に長期にわたり自転車を放置してはならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、駐輪場の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

八郎潟町自転車駐輪場管理運営規則

平成7年6月30日 規則第18号

(平成7年6月30日施行)