○八郎潟町自転車駐輪場管理運営規則
平成7年6月30日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、八郎潟町自転車駐輪場条例(平成7年八郎潟町条例第15号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理及び運営)
第2条 駐輪場は、八郎潟町長が管理運営する。
(利用できる車両)
第3条 駐輪場を利用することができる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車とする。
(行為の制限)
第4条 利用者は、駐輪場内で次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐輪場の施設等を破損し、又は汚損すること。
(2) 他の自転車の駐車を妨げること。
(3) 駐輪場区域外に自転車を駐車をすること。
(4) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はゴミその他汚物を捨てること。
(5) その他町長において管理上支障があると認めたこと。
(損害賠償)
第5条 利用者は、駐輪場の施設等を破損又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(駐輪場内における損害の責任)
第6条 駐輪場に駐車する自転車の損傷又は滅失については、町はその賠償の責めを負わない。
(自転車の放置の禁止)
第7条 駐輪場の利用者は、駐輪場内に長期にわたり自転車を放置してはならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、駐輪場の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。