○八郎潟駅東西歩道橋(ふれあいロード)設置条例

平成元年六月九日

条例第十号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、八郎潟駅東西歩道橋(ふれあいロード)(以下「ふれあいロード」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 ふれあいロードは、歩行者の安全かつ、円滑な通行を確保し、公衆の利便を図るために設置する。

(名称及び位置)

第三条 ふれあいロードの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八郎潟駅東西歩道橋(ふれあいロード)

八郎潟町字中田二十九番地の九

(管理及び運営)

第四条 ふれあいロードは、八郎潟町町長が管理運営する。

(損害賠償)

第五条 利用者は、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長において、損害を賠償させることが過当でないと認めたときは、この限りではない。

(委任)

第六条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟駅東西歩道橋(ふれあいロード)設置条例

平成元年6月9日 条例第10号

(平成元年6月9日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成元年6月9日 条例第10号