○八郎潟駅東西歩道橋(ふれあいロード)設置条例
平成元年六月九日
条例第十号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、八郎潟駅東西歩道橋(ふれあいロード)(以下「ふれあいロード」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 ふれあいロードは、歩行者の安全かつ、円滑な通行を確保し、公衆の利便を図るために設置する。
(名称及び位置)
第三条 ふれあいロードの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八郎潟駅東西歩道橋(ふれあいロード) | 八郎潟町字中田二十九番地の九 |
(管理及び運営)
第四条 ふれあいロードは、八郎潟町町長が管理運営する。
(損害賠償)
第五条 利用者は、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長において、損害を賠償させることが過当でないと認めたときは、この限りではない。
(委任)
第六条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。