○八郎潟駅前広場条例
平成二年三月二十日
条例第三号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、八郎潟駅前広場(以下「駅前広場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 この条例は、八郎潟駅前の歩行者の安全と交通の円滑化を図り併せて駅前の美観と町民の福祉増進に資するため設置する。
(名称及び位置)
第三条 駅前広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
駅前北広場 | 八郎潟町字中田二十九番八ほか三筆 |
駅前南広場 | 八郎潟町字中田二十七番六ほか三筆 |
(管理及び運営)
第四条 駅前広場は、八郎潟町長は管理運営する。
(損害賠償)
第五条 利用者は、施設、備品等を損傷し又は、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長において、損害を賠償されることが適当でないと認めたときは、この限りではない。
(委任)
第六条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年一二月二六日条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。