○八郎潟駅前広場条例
平成2年3月20日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、八郎潟駅前広場(以下「駅前広場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 この条例は、八郎潟駅前の歩行者の安全と交通の円滑化を図り併せて駅前の美観と町民の福祉増進に資するため設置する。
(名称及び位置)
第3条 駅前広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
駅前北広場 | 八郎潟町字中田29番8ほか三筆 |
駅前南広場 | 八郎潟町字中田27番6ほか三筆 |
(管理及び運営)
第4条 駅前広場は、八郎潟町長は管理運営する。
(損害賠償)
第5条 利用者は、施設、備品等を損傷し又は、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長において、損害を賠償されることが適当でないと認めたときは、この限りではない。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。