○八郎潟町都市計画下水道事業受益者負担金条例

平成元年九月二十日

条例第二十七号

(総則)

第一条 八郎潟町長(以下「町長」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十五条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収をするものとする。

(受益者)

第二条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において、必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第三条 町長は、排水区域を土地の状況に応じて二以上の負担区に区分するものとする。

2 町長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(受益者の負担金の額)

第四条 受益者が負担する負担金の額は、負担区の区分に応じ、別表に定める額に当該受益者が第五条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内の土地の面積を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第五条 町長は、年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(受益者の申告)

第六条 受益者は、前条の公告の日以降において、町長が定める日までにその所有し、又は地上権等を有する土地の地積等について申告しなければならない。

2 町長は、前項の申告内容について事実と異なると認めたときは、修正申告させることができる。

(不申告等に係る認定)

第七条 町長は、前条に規定する申告がない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで受益者又は地積等を認定することができる。

(負担金の賦課及び徴収)

第八条 町長は、第五条の公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第四条の規定による負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して三年を経過した日以降においては、することができない。

3 町長は、第一項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、五年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときはこの限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第九条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第十条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 町長は次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があつた場合の取扱い)

第十一条 第五条の公告の日後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第八条第一項の規定により定められた額のうち、当該届出の日まで納付すべき時期にいたつているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促)

第十二条 町長は、受益者が納付期日までに負担金を納付しないときは、納付期日後二十日以内に督促状により督促するものとする。

(延滞金)

第十三条 町長は、第八条第三項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ年十四・五パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・二五パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(規則への委任)

第十四条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第五条の規定による賦課対象区域とみなしてこの条例の規定を適用する。

(平成六年一二月二二日条例第二六号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月三〇日条例第八号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

別表(第四条関係)

第一処理・第二処理・第三処理・第四処理・第五処理・第六処理・第七処理・第八処理・第九処理負担区

一平方メートル当たり 三七〇円

八郎潟町都市計画下水道事業受益者負担金条例

平成元年9月20日 条例第27号

(平成10年3月30日施行)