○八郎潟町水道事業の設置等に関する条例

平成七年三月二十二日

条例第十一号

八郎潟町水道事業の設置等に関する条例(昭和四十二年条例第二号)の全部を次のように改正する。

(水道事業の設置)

第一条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第二条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、八郎潟町の区域内とする。

3 給水人口は、六、九一〇人とする。

4 一日最大給水量は、三、〇五〇立方メートルとする。

(組織)

第三条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第七条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第八条の二の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第十四条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、建設水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第四条 法第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が七百万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については一件五、〇〇〇平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第五条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条二の二第八項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が三十万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第六条 水道事業の業務に関し法第四十条第二項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が百万円以上のもの及び法律上町の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が百万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第七条 管理者は、水道事業に関し、法第四十条の二第一項の規定に基づき、毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月三十一日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の職務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、十一月三十日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を五月三十一日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

 事業の概況

 経理の状況

 前二号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第一項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者はできるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(令和五年三月二八日条例第五号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年三月二八日条例第二六号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

八郎潟町水道事業の設置等に関する条例

平成7年3月22日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)