○八郎潟町上水道事業給水条例

平成十年三月三十日

条例第三号

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、八郎潟町の水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第二条 給水区域は、八郎潟町水道事業等の設置等に関する条例(平成七年条例第十一号)第二条第二項に定めるところによる。

(給水装置の定義)

第三条 この条例において「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第四条 給水装置は、次の二種とする。

 専用給水装置 一世帯又は一箇所で専用するもの

 私設消火栓 消防用に使用するもの

第二章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申し込み)

第五条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第十六条の二第三項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撒去しようとする者は、あらかじめ水道事業の管理者(以下「管理者」という。)に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申し込みがあつた場合、管理者が必要と認めたときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申し込みの保留)

第六条 第二条に定める給水区域であつても、配水管を布設しない箇所、又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申し込みを保留することができる。

(開発行為の事前協議)

第七条 給水区域において開発行為を行うものは、その給水方法、費用負担及び施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、管理者が定める。

(新設等の費用負担)

第八条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撒去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第九条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)は、管理者又は管理者が法第十六条の二第一項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行するときは、あらかじめ管理者の設計審査(使用資材の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第一項の規定により管理者が工事を施工する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 指定給水装置工事事業者の指定に関し必要な事項は、管理者が定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第十条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水道具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することがてきる。

3 第一項の規定による指定の権限は、法第十六条の規定に基づく給水契約の申し込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第十一条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

 材料費

 運搬費

 労力費

 道路復旧費

 工事監督費

 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前二項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が定める。

(工事費の予納)

第十二条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計によつて算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、修繕のための工事及び官公署の申し込みに係る給水装置工事その他管理者が必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の予納金は、工事完了後精算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。

(工事費の分納)

第十三条 前条第一項の給水装置工事の工事費の概算額は、管理者の承認を受けて分納することができる。

(給水装置所有権の移転の時期)

第十四条 管理者が給水装置工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該工事の工事費が完納になつたときとし、その管理は、工事費が完納になるまでの間においても、当該工事申込者の責任とする。

(工事費未納の場合の措置)

第十五条 管理者が施行した給水装置工事の工事費を、工事申込者が期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した後、なお、損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置変更等の工事)

第十六条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によつて給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

(第三者の異議についての責任)

第十七条 給水装置の設置又は管理に関し、第三者から異議があつたときは、工事申込者の責任とする。

第三章 給水

(給水の原則)

第十八条 給水は、災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない理由及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第一項の給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあつても、町は、その責を負わない。

(給水契約の申し込み)

第十九条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置所有者の代理人及び管理人)

第二十条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき又は管理者が必要と認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

2 給水装置を共有する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定しなければならない。

3 前二項の代理人又は管理人を選定したときは、速やかに管理者に届け出なければならない。ただし、管理者が、その代理人又は管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第二十一条 管理者は、給水するときは、使用水量を計量するため、給水装置に町のメーターを設置する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターの位置は、管理者が定める。ただし、その位置が工作物その他により不適当となつたときは、これを変更させることができる。

(メーターの保管)

第二十二条 メーターは、給水装置の使用者、所有者若しくは管理人(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠つたために、メーターをき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第二十三条 水道使用者等又は代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

 水道の使用をやめるとき。

 用途を変更するとき。

 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等又は代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

 水道使用者等又は代理人の氏名又は住所に変更があつたとき。

 私設消火栓を消防のため使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第二十四条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 私設消火栓を消防以外に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いがなければならない。

(水道使用者等の管理責任)

第二十五条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕を要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 第一項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第二十六条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第四章 料金、水道加入金及び手数料

(料金の徴収)

第二十七条 水道料金(以下「料金」という。)は水道使用者から徴収する。

2 給水装置を共有する者は、料金の納入について、連帯責任を負うものとする。

(料金)

第二十八条 料金は、基本料金と超過料金との合計額に百分の百十を乗じて得た額とする。ただし、その額に十円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

2 基本料金及び超過料金は、次のとおりとする。また、プール用及び臨時用については、次のとおりとする。

基本料金 一カ月につき

5m3

1,200円

超過料金

1m3

240円

プール用

1m3

100円

臨時用

1m3

300円

3 給水のために特別に施設を要する場合の経費は、別に徴収することができる。

(料金の算定等)

第二十九条 管理者は、毎月定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの検針を行い、その計量した使用水量をもつて料金を算定する。

2 前項の規定により算定された料金は、定例日の属する月分又は定例日の属する月の翌月分とする。

3 前二項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、隔月にメータの検針を行い、その計量した使用水量をもつて二月分の料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各自均等とみなす。

4 管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、定例日を変更することができる。

(使用水量の認定)

第三十条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

 メーターに異常があつたとき。

 二世帯以上で水道を使用するとき。

 使用水量が不明のとき。

(中途使用の場合の料金等)

第三十一条 料金算出の基礎となる月の中途において水道の使用を開始し、又はやめた場合の基本料金は、使用日数が十五日を越えないときは、基本料金の二分の一の料金及び超過料金とする。

2 水道の使用の中止又は廃止の届け出がないときは、水道を使用しない場合でも基本料金を徴収する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第三十二条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者については、水道の使用申し込みの際、管理者は、概算料金を前納させることができる。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の納入)

第三十三条 料金は、納入通知書により納付しなければならない。

(水道加入金)

第三十四条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)を行おうとする者は、当該新設又は改造後のメーターの口径に応じて次の表に定める額に百分の百十を乗じて得た水道加入金(以下「加入金」という。)を納付しなければならない。ただし、改造の場合の加入金の納付額は、メーターの新口径に応ずる額との差額に百分の百十を乗じて得た額とする。

口径

金額

13ミリ

20,000円

20ミリ

40,000円

25ミリ

50,000円

30ミリ

60,000円

40ミリ

200,000円

50ミリ

400,000円

75ミリ

700,000円

100ミリ以上

管理者が別に定める額

2 前項の加入金は、給水装置の新設又は改造の工事の申し込みのとき納付しなければならない。ただし、納付後工事変更により加入金に増減のあるときは精算するものとする。

(手数料)

第三十五条 手数料は、次のとおりとし、申込者の負担とする。

 設計審査手数料

 新設又は改造(便所の水洗化のみのものを除く。)に係る審査(一回につき) 二、〇〇〇円

 改造(便所の水洗化のみのものに限る。)又は撤去に係る審査(一回につき) 一、〇〇〇円

 工事検査手数料

現地検査(一回につき) 二、〇〇〇円

 給水装置工事道路占用書類作成手数料 一件につき 五、〇〇〇円

 指定給水装置工事事業者指定手数料 一件につき 一〇、〇〇〇円

 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 一件につき一〇、〇〇〇円

2 前項の手数料は、申し込みのとき前納しなければならない。

(工事負担金)

第三十六条 管理者は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所、又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申し込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申し込み者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。

2 前項に規定する工事負担金の額は、管理者が別に定めるところにより、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。

(料金、加入金等の減免)

第三十七条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、加入金、手数料又はその他の費用を減免することができる。

第五章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第三十七条の二 管理者は、貯水槽水道(法第十四条第二項第五号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第三十七条の三 貯水槽水道のうち、簡易専用水道(法第三条第七項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第三十四条の二の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

第六章 管理

(給水装置の検査)

第三十八条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者に対し、必要な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第三十九条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第六条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、管理者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第十六条の二第三項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

3 前項ただし書の給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることの確認に要する費用については、当該確認の申し込み者の負担とする。

(給水の停止)

第四十条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

 水道の使用者が、第十一条の工事費、第二十五条第二項の修繕に要する費用、第二十八条の料金、第三十四条の加入金、第三十五条の手数料又は前条三項の確認に要する費用を期限内に納入しないとき。

 第五条又は第十九条の手続きを経ないで、給水装置の新設若しくは改造を行い、又は水道を使用したとき。

 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第二十九条の使用水量の計量、又は第三十八条の検査を拒み、又は妨げたとき。

 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、改めないとき。

(給水装置の切離し)

第四十一条 管理者は、次の各号のいずれかに該当し、管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

 給水装置所有者が、六十日以上所在が不明で、かつ、使用者がないとき。

 給水装置が、使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第四十二条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、五万円以下の過料を科することができる。

 第五条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造又は撤去した者

 正当な理由がなくて、第二十一条第一項及び第二項によるメーターの設置、第二十九条の使用水量の計量、第三十八条の検査又は第四十条の給水停止を拒み、又は妨げた者

 第二十五条第一項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

 第二十八条の料金、第三十四条の加入金又は第三十五条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第四十三条 町長は、詐欺その他不正の行為によつて第二十六条の料金、第三十四条の加入金又は第三十五条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた額の五倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

第七章 補則

(委任事項)

第四十四条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の八郎潟町上水道事業給水条例第六条の水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の指定を受けている者(以下「水道工事指定店」という。)は、改正後の八郎潟町水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第三十九条第二項の規定の適用については、平成十年四月一日(以下「施行日」という)から九十日間(次項の規定による届出があつたときは、その届出があつた時までの間)は、改正後の条例第九条第一項の指定を受けた者とみなす。

3 水道工事指定店が施行日から九十日以内に、管理規定で定める事項を管理者に届け出たときは、改正後の条例第九条第一項の指定を受けた者とみなす。

(平成一五年三月二八日条例第九号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日条例第五号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

4 この条例(第二条及び第九条の規定に限る。)による改正後の八郎潟町下水道条例又は八郎潟町上水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道又は水道の使用で、施行日から平成二十六年四月三十日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月三十日後である下水道又は水道の使用にあつては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの月数で除し、これに前回確定日から同月三十日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

5 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数が生じたときは、これを一月とする。

(令和元年九月一三日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日(以下施行日という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年十月三十一日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月三十一日後である水道の使用にあたつては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日を言う。以下同じ)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの月数で除し、これに前回確定日から同月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の八郎潟町上水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数が生じたときは、これを一月とする。

八郎潟町上水道事業給水条例

平成10年3月30日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成10年3月30日 条例第3号
平成15年3月28日 条例第9号
平成21年3月27日 条例第5号
平成26年3月20日 条例第3号
令和元年9月13日 条例第12号