○八郎潟町上水道事業給水条例

平成10年3月30日

条例第3号

八郎潟町上水道事業給水条例(昭和54年条例第18号)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、八郎潟町の水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 給水区域は、八郎潟町水道事業等の設置等に関する条例(平成7年条例第11号)第2条第2項に定めるところによる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申し込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撒去しようとする者は、あらかじめ水道事業の管理者(以下「管理者」という。)に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申し込みがあった場合、管理者が必要と認めたときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申し込みの保留)

第6条 第2条に定める給水区域であっても、配水管を布設しない箇所、又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申し込みを保留することができる。

(開発行為の事前協議)

第7条 給水区域において開発行為を行うものは、その給水方法、費用負担及び施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、管理者が定める。

(新設等の費用負担)

第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撒去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第9条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行するときは、あらかじめ管理者の設計審査(使用資材の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施工する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 指定給水装置工事事業者の指定に関し必要な事項は、管理者が定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水道具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することがてきる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申し込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第11条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が定める。

(工事費の予納)

第12条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、修繕のための工事及び官公署の申し込みに係る給水装置工事その他管理者が必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の予納金は、工事完了後精算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。

(工事費の分納)

第13条 前条第1項の給水装置工事の工事費の概算額は、管理者の承認を受けて分納することができる。

(給水装置所有権の移転の時期)

第14条 管理者が給水装置工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該工事の工事費が完納になったときとし、その管理は、工事費が完納になるまでの間においても、当該工事申込者の責任とする。

(工事費未納の場合の措置)

第15条 管理者が施行した給水装置工事の工事費を、工事申込者が期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した後、なお、損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置変更等の工事)

第16条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

(第三者の異議についての責任)

第17条 給水装置の設置又は管理に関し、第三者から異議があったときは、工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第18条 給水は、災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない理由及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても、町は、その責を負わない。

(給水契約の申し込み)

第19条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置所有者の代理人及び管理人)

第20条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき又は管理者が必要と認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

2 給水装置を共有する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定しなければならない。

3 前2項の代理人又は管理人を選定したときは、速やかに管理者に届け出なければならない。ただし、管理者が、その代理人又は管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第21条 管理者は、給水するときは、使用水量を計量するため、給水装置に町のメーターを設置する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターの位置は、管理者が定める。ただし、その位置が工作物その他により不適当となったときは、これを変更させることができる。

(メーターの保管)

第22条 メーターは、給水装置の使用者、所有者若しくは管理人(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターをき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第23条 水道使用者等又は代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等又は代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道使用者等又は代理人の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 私設消火栓を消防のため使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第24条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 私設消火栓を消防以外に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いがなければならない。

(水道使用者等の管理責任)

第25条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕を要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第26条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、水道加入金及び手数料

(料金の徴収)

第27条 水道料金(以下「料金」という。)は水道使用者から徴収する。

2 給水装置を共有する者は、料金の納入について、連帯責任を負うものとする。

(料金)

第28条 料金は、基本料金と超過料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

2 基本料金及び超過料金は、次のとおりとする。また、プール用及び臨時用については、次のとおりとする。

基本料金 1カ月につき

5m3

1,200円

超過料金

1m3

240円

プール用

1m3

100円

臨時用

1m3

300円

3 給水のために特別に施設を要する場合の経費は、別に徴収することができる。

(料金の算定等)

第29条 管理者は、毎月定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの検針を行い、その計量した使用水量をもって料金を算定する。

2 前項の規定により算定された料金は、定例日の属する月分又は定例日の属する月の翌月分とする。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、隔月にメータの検針を行い、その計量した使用水量をもって2月分の料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各自均等とみなす。

4 管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、定例日を変更することができる。

(使用水量の認定)

第30条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 2世帯以上で水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(中途使用の場合の料金等)

第31条 料金算出の基礎となる月の中途において水道の使用を開始し、又はやめた場合の基本料金は、使用日数が15日を越えないときは、基本料金の2分の1の料金及び超過料金とする。

2 水道の使用の中止又は廃止の届け出がないときは、水道を使用しない場合でも基本料金を徴収する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第32条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者については、水道の使用申し込みの際、管理者は、概算料金を前納させることができる。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の納入)

第33条 料金は、納入通知書により納付しなければならない。

(水道加入金)

第34条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)を行おうとする者は、当該新設又は改造後のメーターの口径に応じて次の表に定める額に100分の110を乗じて得た水道加入金(以下「加入金」という。)を納付しなければならない。ただし、改造の場合の加入金の納付額は、メーターの新口径に応ずる額との差額に100分の110を乗じて得た額とする。

口径

金額

13ミリ

20,000円

20ミリ

40,000円

25ミリ

50,000円

30ミリ

60,000円

40ミリ

200,000円

50ミリ

400,000円

75ミリ

700,000円

100ミリ以上

管理者が別に定める額

2 前項の加入金は、給水装置の新設又は改造の工事の申し込みのとき納付しなければならない。ただし、納付後工事変更により加入金に増減のあるときは精算するものとする。

(手数料)

第35条 手数料は、次のとおりとし、申込者の負担とする。

(1) 設計審査手数料

 新設又は改造(便所の水洗化のみのものを除く。)に係る審査(1回につき) 2,000円

 改造(便所の水洗化のみのものに限る。)又は撤去に係る審査(1回につき) 1,000円

(2) 工事検査手数料

現地検査(1回につき) 2,000円

(3) 給水装置工事道路占用書類作成手数料 1件につき 5,000円

(4) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円

(5) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき10,000円

2 前項の手数料は、申し込みのとき前納しなければならない。

(工事負担金)

第36条 管理者は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所、又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申し込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申し込み者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。

2 前項に規定する工事負担金の額は、管理者が別に定めるところにより、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。

(料金、加入金等の減免)

第37条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料又はその他の費用を減免することができる。

第5章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第37条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第37条の3 貯水槽水道のうち、簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

第6章 管理

(給水装置の検査)

第38条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者に対し、必要な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第39条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、管理者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

3 前項ただし書の給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることの確認に要する費用については、当該確認の申し込み者の負担とする。

(給水の停止)

第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第11条の工事費、第25条第2項の修繕に要する費用、第28条の料金、第34条の加入金、第35条の手数料又は前条3項の確認に要する費用を期限内に納入しないとき。

(2) 第5条又は第19条の手続きを経ないで、給水装置の新設若しくは改造を行い、又は水道を使用したとき。

(3) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第29条の使用水量の計量、又は第38条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(4) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、改めないとき。

(給水装置の切離し)

第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当し、管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第42条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第21条第1項及び第2項によるメーターの設置、第29条の使用水量の計量、第38条の検査又は第40条の給水停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第25条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第28条の料金、第34条の加入金又は第35条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第43条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第26条の料金、第34条の加入金又は第35条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

第7章 補則

(委任事項)

第44条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の八郎潟町上水道事業給水条例第6条の水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の指定を受けている者(以下「水道工事指定店」という。)は、改正後の八郎潟町水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第39条第2項の規定の適用については、平成10年4月1日(以下「施行日」という)から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があった時までの間)は、改正後の条例第9条第1項の指定を受けた者とみなす。

3 水道工事指定店が施行日から90日以内に、管理規定で定める事項を管理者に届け出たときは、改正後の条例第9条第1項の指定を受けた者とみなす。

(平成15年3月28日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例(第2条及び第9条の規定に限る。)による改正後の八郎潟町下水道条例又は八郎潟町上水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道又は水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である下水道又は水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年9月13日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日(以下施行日という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあたっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日を言う。以下同じ)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の八郎潟町上水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和6年3月15日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

八郎潟町上水道事業給水条例

平成10年3月30日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第6章
沿革情報
平成10年3月30日 条例第3号
平成15年3月28日 条例第9号
平成21年3月27日 条例第5号
平成26年3月20日 条例第3号
令和元年9月13日 条例第12号
令和6年3月15日 条例第8号