○八郎潟町水洗便所改造資金融資あつせん規則

平成五年十二月二十七日

規則第二十一号

八郎潟町水洗便所改造資金融資あつせん規則(平成二年町規則第一号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、八郎潟町(以下「町」という。)が水洗便所改造及びこれに伴う排水設備設置等の資金(以下「改造資金」という。)の融資をあつせんすることにより、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図るため、融資のあつせんを行うことに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(融資あつせんの対象)

第二条 融資あつせんを受けることができる者は、町の下水道処理区域内及び集落排水処理区域内にある住宅(新築住宅を除く。)の所有者で、くみとり便所を水洗便所に改造しようとする個人又はし尿浄化槽を廃止して排水管を公共下水道又は集落排水処理施設に接続しようとする個人であること。

(融資あつせんの条件)

第三条 融資あつせんを受けることができる者は、次の各号の要件を備えている者でなければならない。

 供用開始後に公共下水道又は集落排水処理施設に接続すること。

 町税及び公共下水道事業受益者負担金並びに水道料金を滞納していないこと。

 連帯保証人は、町内に居住する者二名とし、町税の滞納者でないこと。

 償還能力のあること。

 前各号の規定にかかわらず、相当の理由があると認められる場合、町長は融資あつせんを行うことができる。

(融資あつせん額)

第四条 改造資金の融資限度額は、改造工事に要した費用の範囲内において一戸につき百万円以内とする。ただし、借家、アパート等くみとり便所の数が二つ以上ある場合は、一戸につき四十万円以内とし、その額は百六十万円を限度とする。

(融資資金の償還)

第五条 融資資金の償還は、融資を受けた月の翌月から六十月以内において、毎月均等償還とし、融資を受けた者が、直接金融機関へ納付するものとする。

(利子の補給)

第六条 融資あつせんに係る改造資金の利子は、直接融資金融機関に対して町が補給する。

(融資あつせんの申請)

第七条 融資あつせんを受けようとする者は、水洗便所改造資金融資あつせん申請書(様式第一号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

 所得証明書

 納税証明書

2 前項の申請は、八郎潟町下水道条例(平成元年九月二十日条例第二十六号)第五条第一項の規定に基づく排水設備等の計画の確認と同時に行うものとする。

(融資あつせんの決定)

第八条 町長は前条の申請があつたときは、申請書類を審査し金融機関と協議のうえ融資あつせんの可否及び金額を決定する。

2 町長は前項の決定をした場合において、融資金融機関に対し水洗便所改造資金融資依頼書(様式第三号)により融資を依頼するとともに、申請者に対し水洗便所改造資金融資あつせん決定通知書(様式第二号)を交付する。

(融資の時期)

第九条 融資あつせんの決定した者に対する金融機関の融資は、所定の工事完了後、水洗便所改造竣工検査済証(様式第四号)を確認のうえ行うものとする。

(金融機関の指定)

第十条 融資金融機関は町長が指定する。

(融資あつせんの取り消し等)

第十一条 融資を受けた者が次の各号の一に該当するときは、融資あつせんを取り消し、第六条に規定する利子補給を中止するとともに、すでに交付した補給金の全額を返還させることができる。

 申請書に虚偽の記載があつたとき。

 不正な手段により融資を受けたとき。

(委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は、平成五年十月一日から適用する。

(平成六年六月三〇日規則第八号)

この規則は、平成六年七月一日から施行する。

(平成一八年三月二〇日規則第三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年六月一九日規則第一〇号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日規則第六号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

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八郎潟町水洗便所改造資金融資あつせん規則

平成5年12月27日 規則第21号

(平成21年4月1日施行)