○八郎潟町防災会議条例
昭和38年12月24日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、八郎潟町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 八郎潟町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は会長及び委員をもって組織する。
2 会長は町長をもって充てる。
3 会長は会務を総理する。
4 会長に事故あるときはあらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 秋田県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
(3) 秋田県警察の警察官のうちから町長が任命する者
(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 町の教育委員会の教育長
(6) 湖東地区行政一部事務組合の消防長及び町の消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
6 前項に規定する委員の定数は、20人以内とする。
8 前項の委員は再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は関係地方行政機関の職員、秋田県の職員、町の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(部会)
第5条 防災会議はその定めるところにより部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は会長が指名する。
3 部会に部会長を置き会長の指名する委員がこれに当る。
4 部会長は部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(議事等)
第6条 前各条に定めるもののほか防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は会長が防災会議にはかって定める。
附則
この条例は、昭和39年1月1日から施行する。
附則(昭和56年12月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。