○八郎潟町防災会議条例
昭和三十八年十二月二十四日
条例第十五号
(目的)
第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十六条第六項の規定に基づき、八郎潟町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第二条 防災会議は次に掲げる事務をつかさどる。
一 八郎潟町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
二 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
三 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
四 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第三条 防災会議は会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は町長をもつて充てる。
3 会長は会務を総理する。
4 会長に事故あるときはあらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は次に掲げる者をもつて充てる。
一 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
二 秋田県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
三 秋田県警察の警察官のうちから町長が任命する者
四 町長がその部内の職員のうちから指名する者
五 町の教育委員会の教育長
六 湖東地区行政一部事務組合の消防長及び町の消防団長
七 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
八 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
6 前項に規定する委員の定数は、二十人以内とする。
8 前項の委員は再任されることができる。
(専門委員)
第四条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は関係地方行政機関の職員、秋田県の職員、町の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(部会)
第五条 防災会議はその定めるところにより部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は会長が指名する。
3 部会に部会長を置き会長の指名する委員がこれに当る。
4 部会長は部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(議事等)
第六条 前各条に定めるもののほか防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、昭和三十九年一月一日から施行する。
附則(昭和五六年一二月二六日条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年六月三〇日条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月二〇日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年九月二五日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。