○八郎潟町災害対策本部条例

昭和三十八年十二月二十四日

条例第十六号

(目的)

第一条 この条例は災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条の二第八項の規定に基づき、八郎潟町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第二条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第三条 災害対策本部長は必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌握する。

(雑則)

第四条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は災害対策本部長が定める。

この条例は、昭和三十九年一月一日から施行する。

(平成二四年九月二五日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町災害対策本部条例

昭和38年12月24日 条例第16号

(平成24年9月25日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年12月24日 条例第16号
平成24年9月25日 条例第16号