○八郎潟町防災行政無線通信施設設置条例
昭和56年12月26日
条例第14号
(設置および目的)
第1条 八郎潟町の防災行政並びに一般行政の情報伝達及び情報収集等を円滑にし、地域住民の生活に資するため防災行政無線通信施設(以下「無線施設」という。)を設置する。
(無線施設の業務)
第2条 無線施設の業務は次のとおりとする。
(1) 非常災害その他緊急通報および連絡
(2) 町の行政連絡および情報の伝達
(3) 気象通報および防災に関する情報の伝達
(4) その他町長が必要と認めた広報および連絡
(業務区域)
第3条 無線施設の業務を行う区域は、八郎潟町全域とする。
(無線施設の設備)
第4条 無線施設の業務を行うため、「固定系親局」「固定系子局」「基地局」「陸上移動局」を設置し、その内容は、規則に定める。
(運用管理)
第5条 八郎潟町長は、無線施設の運用について総括する。
2 無線施設設備保全のため、無線施設管理者(以下「管理者」という。)を置く。
(無線施設取扱責任者)
第6条 無線施設設備保全のため、無線施設取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、町長が任命する。
2 取扱責任者は、無線施設の操作を行うとともに、無線施設に関する事務を分掌する。
(無線施設設備の点検整備)
第7条 取扱責任者は、正常な運営を確保するため町長が別に定めるところにより、無線施設設備の点検整備を行なわなければならない。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、無線施設等に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日より施行する。
附則(昭和59年12月24日条例第16号)
1 この条例は、昭和60年3月1日より施行する。
2 別表を削除する。