○八郎潟町防災行政無線管理運用規程

昭和六十一年一月十八日

規程第一号

(定義)

第一条 この規程は、八郎潟町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する八郎潟町防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び関係法規に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 無線局

電波法第二条第五号に規定する無線局をいう。

 固定系親局

特定の二以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

 固定系子局

固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。

 基地局

陸上移動局を通信の相手とする移動しない無線局をいう。

 陸上移動局

陸上を移動中又は、その特定しない地点に停止中に運用する車載型、可搬型、又は携帯型の無線局をいう。

 無線系

前各号の無線局及びその附帯設備を含めて一体となつて運用するシステムをいう。

 無線従事者

無線設備の操作を行う者であつて、郵政大臣の免許を受け、かつ当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(無線局の回線構成)

第三条 無線局の回線構成及び配置等は、別表一、二、三のとおりとする。

(無線施設管理者)

第四条 無線施設管理者(以下「管理者」という。)は、無線系の管理、運用の業務を総括し、無線施設取扱責任者を指揮監督する。

2 無線施設管理者は、企画調整課長の職にある者をあてる。

(無線施設取扱責任者)

第五条 無線施設取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)は、管理者の命を受け無線局を管理、運用し、無線局に係る業務を所掌する。

2 取扱責任者は、町長が職員の中から無線従事者の資格を有する者を任命する。

(無線従事者の配置、養成等)

第六条 管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者の配置に留意するものとする。

2 管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

(無線従事者の任務)

第七条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌(第一号様式の一、二)の記載をいう。

2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の運用を指揮監督する。

(通信の取扱者)

第八条 通信の取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。

(備え付け書類の管理)

第九条 取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。

2 取扱責任者は、電波法令等を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 管理者及び取扱責任者は、無線業務日誌を毎日査閲するものとする。

4 取扱責任者は、毎年一月から十二月までの無線業務日誌抄録(第二号様式)を翌年一月末までに作成し管理者の査閲を受けて東北電波管理局に提出するものとする。

5 取扱責任者は、無線従事者選解任届(第三号様式)及び無線業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。

(災害発生時等の連絡体制)

第十条 災害発生時(警報発令時)における連絡体制は、本町地域防災計画書による。

(無線局の運用)

第十一条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。

(無線設備等の保守点検)

第十二条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。

 毎日点検

 年点検

2 点検項目は、無線局点検表(第四号様式)のとおりとする。

3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。

 毎日点検は、取扱責任者とする。

 年点検は、管理者とする。

4 予備装置及び予備電源については、毎年二回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。

5 点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理者に報告するものとする。

(通信訓練)

第十三条 管理者は非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、毎年一回以上定期的に通信訓練を行うものとする。

2 訓練は通信統制訓練、住民への警報通報等の伝達訓練及び移動系による情報収集、伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第十四条 管理者は、毎年一回以上取扱者等に対して電波法令等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。

(無線設備を共用する免許人との協定)

第十五条 無線設備を共用する農協(又は漁協)との間で、防災業務の遂行に支障を及ぼさないように、運用協定を締結することができる。

この規程は、昭和六十年三月一日から施行する。

(昭和六〇年五月三一日規程第三号)

この規程は、昭和六十年六月一日から施行する。

別表1

1 固定系 親局無線設備

種別

細別

規格

単位

数量

無線装置

F3 E68.82MHZ

1W型

1

制御装置

遠隔制御(親)装置

親局操作卓含

1

 

遠隔制御(子)装置

モニタースピーカー

1

 

音声操作装置

親局操作卓含

1

 

FM/AMチユーナー

1

 

電子チヤイム装置

1

 

自動放送装置

1

 

時差放送装置

1

 

電子サイレン装置

1

 

選択呼出装置

1

 

テープレコーダー装置

5

 

レコードプレーヤー装置

1

 

電子時計装置

1

 

ミユージツクチヤイム装置

機械方式

2

 

音声出力増幅装置

120W

2

電源装置

非常電源装置

200AH(100X2)

2

放送表示

地図表示盤

 

1

スピーカー

トランペツトスピーカー

ストレート 50W

1

 

トランペツトスピーカー

レフレツクス 30W

1

 

トランペツトスピーカー

レフレツクス 50W

2

空中線

空中線

スリーブ

1

 

空中線柱

R35パンザーマスト

1

庁内放送

インターフエイス装置

10回路

1

2 固定系 子局無線設備(屋外拡声)

種別

細別

規格

単位

数量

受信装置

屋外拡声受信装置

チャイム.マイク.ケース

14

拡声装置

トランペツトスピーカー

ストレート 50W

10

 

トランペツトスピーカー

レフレツクス 30W

9

 

トランペツトスピーカー

レフレツクス 30W

11

 

トランペツトスピーカー

レフレツクス 50W

16

空中線

空中線

ダイポール

14

 

空中線柱

R313パンザー

13

 

 

ルーフ タワー

1

ミキシング

MIC 2j.AUX 2j

AC.DC兼用

1

3 固定系 子局無線設備(個別受信)

種別

細別

規格

単位

数量

受信装置

個別受信機

 

125

 

空中線

ダイポール型

20

4 移動系 基地局無線設備

種別

細別

規格

単位

数量

無線装置

F3 E467.05MHZ

5W型

1

制御装置

遠隔制御装置(親)

親局操作卓含

1

 

遠隔制御装置(子)

 

6

 

統制(主制御)装置

 

1

5 移動系 移動局設備

種別

細別

規格

単位

数量

無線装置

車載型

5W型

3

 

携帯型

1W型

10

 

可搬型

5W型

1

 

車載携帯兼用型

5W型

6

6 火災通報受信設備(電電公社)

種別

細別

規格

単位

数量

電話装置

電話機

 

2

 

対磁レピーター

 

1

 

留守録音機

県防災無線含

2

 

卓上アンプ

 

1

 

キヤビネツトスピーカー

 

2

別表2

固定系無線設備配置

区分

名称

配置場所

固定系親局

八郎潟町役場

八郎潟町大道80

〃 遠隔装置

〃   宿直室

〃 子局(1)

三倉鼻児童館

〃  真坂字三倉鼻87―4

〃 子局(2)

浦大町生活センター

〃  浦大町豊坂40―1

〃 子局(3)

真坂児童館

〃  真坂字石塚175―2

〃 子局(4)

真坂生活センター

〃  真坂字鳥屋崎182

〃 子局(5)

夜叉袋児童館

〃  夜叉袋字一本木3―1

〃 子局(6)

小池児童館

〃  小池字中島13

〃 子局(7)

中羽立公園(体育館)

〃  夜叉袋字中羽立1―1

〃 子局(8)

上川崎(町道)

〃  川崎字嘉美100―1

〃 子局(9)

農村公園(消防6分団)

〃  川崎字高田312

〃 子局(10)

消防7分団詰所

〃  字昼根下164―1

〃 子局(11)

釣公園管理棟

〃  字川口53―1

〃 子局(12)

コミユニテー防災センター

〃  字家の後6―1

〃 子局(13)

32区児童館

〃  字中島64

〃 子局(14)

老人憩の家(寿山荘)

〃  字中久保27

〃 個別受信機

災害連絡員関係

消防団幹部23.漁業5

自主防災関係

町内会長33.自主防34

行政幹部関係

町4役.各課長(議会局長)11

行政関係(各担当)

町長課4、企画課4、無線担当4

町施設関係

水道浄水場.衛生センター2

移動系無線設備配置

区分

名称

配置場所

移動系基地局

八郎潟町役場

八郎潟町字大道80

〃  統制装置

〃     1台

〃    無線放送室

〃  遠隔装置

〃     6台

事務室(北2南2)教委1宿直1

〃  移動局1

コミユニテイ防災センター

八郎潟町字家の後6―1

2~11

八郎潟町役場

企画調整課(携帯用)

12

総務課公用車1号(町長車)

13

町民課(福祉バス)

14

総務課公用車2号(乗用車)

15

総務課公用車3号(ライトバン)

16

総務課公用車4号(ライトバン)

17

総務課公用車5号(ライトバン)

18

総務課公用車6号(ライトバン)

19

水道課(トラック)

別表3

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八郎潟町防災行政無線管理運用規程

昭和61年1月18日 規程第1号

(昭和61年1月18日施行)