○八郎潟町防災行政無線通信運用細則
昭和60年1月18日
細則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この運用細則(以下「細則」という。)は八郎潟町防災行政無線局管理運用規程(以下「規程」という。)に基づく無線通信の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 通話 無線電話によって、音声等を送受することをいう。
(2) 通報 無線電話によって、音声等を一方的に送ることをいう。(放送)
(通信の種類)
第3条 通信の種類は、通話及び通報(放送)とする。
2 通話は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 統制時通話 災害発生時において、通信範囲を制限する通話
(2) 緊急時通話 普通通話を中断して行う通話
(3) 普通時通話 防災、行政事務用に平常行う通話
3 親局からの通報(放送)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 緊急一斉 移動局を除く全ての無線局に対する通報
(2) 屋外グループ一斉 屋外拡声受信装置(スピーカー)に対する通報
(3) 行政クループ一斉 行政関係職員及び行政関係施設に対する通報
(4) 防災グループ一斉 消防団・自主防災・町内会・漁業関係に対する通報
(5) 行政幹部一斉 町長、助役、収入段、教育長に対する通報
(6) 関係職員一斉 各課長等 防災担当、無線従事者に対する通報
(7) 町施設一斉 町施設に対する通報
(8) 消防団一斉 消防団幹部に対する通報
(9) 町内会一斉 町内会長に対する通報
(10) 自主防災一斉 自主防災組合責任者に対する通報
(11) 漁業関係一斉 漁業災害連絡員に対する通報
(12) 屋外個別 屋外拡声受信装置それぞれに対する個別通報
(13) 普通通報 防災、行政事務用に平常行う通報(自動放送)
(通信機器の種類)
第4条 通信機器の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 固定系親局装置
無線放送室に設置している無線通報操作装置
(2) 固定系遠隔装置
宿直室に設置している親局の無線通報遠隔装置
(3) 固定系子局装置
各集落に設置している屋外拡声受信装置(スピーカー)
(4) 固定系局個別受信装置
行政関係職員及び消防団、災害情報連絡員等に設置している家庭用個別受信装置
(5) 移動系基地局装置
無線放送室に設置している無線通話装置
(6) 移動系基地局統制遠隔装置
無線放送室に設置している電話機型の無線通話統制装置
(7) 移動系基地局端末遠隔装置
1階事務室、教育委員会、宿直室に設置している電話機型の無線通話装置
(8) 移動系移動局装置
移動系基地局及び移動局と通話を行うための無線機
(車載型、携帯型、車載携帯兼用型、可搬型)
(9) 火災通報受信装置
湖東消防本部(井川町)と役場と電々公社専用回線によって接続され町民課及び宿面室に設置しているアイボリー色の電話機と留守録音機
(通話上の注意)
第5条 通話の円滑な運用をはかるため、移動系の回線占有時間の短縮に特に留意しなければならない。
2 通話は、相手の受信を容易にするため簡単かつ明確に行わなければならない。
第2章 運用管理
(使用の禁止)
第6条 次の各号の一に該当するときは、通報することができない。
(1) 特定の政党、又は宗教的なものにかかわる放送
(2) 商業広告等営利的放送
(3) その他公益上適当でないと認められるもの
(非常時の運用)
第7条 無線施設管理者は、災害その他非常事態が発生したとき又は発生するおそれがあるとき、その他必要と認めたときは、一般通話及び一般通報等を制限し、必要な措置をとることができる。
(放送)
第8条 放送は、定時放送と臨時放送及び緊急放送とする。
(親局の放送)
第9条 親局からの定時放送は、別表1により企画調整課において行う。
2 親局からの臨時放送及び緊急放送は、別表2により執務時間内にあっては企画調整課において、宿日直の時間内にあっては宿日直が行う。
3 放送原稿は、様式第1号により、放送日の2日前までに管理者に提出するものとする。ただし緊急放送についてはこの限りでない。
(固定系子局の運用)
第10条 屋外拡声受信装置の集落単独放送の操作は、屋外拡声受信装置を設置してある集会施設等の責任者が行うものとする。
2 屋外拡声受信装置から、私的な放送、停電時における長時間にわたる放送を行ってはならない。
3 屋外拡声受信装置の管理に要する電気料については、屋外拡声受信装置を設置してある集会施設等が負担するものとする。
(移動局の運用)
第11条 移動局の運用は、電波法の定めるところによるものとし、非常時のほか防災行政目的以外の通信を行ってはならない。
第3章 個別受信装置設置者の責務
(許可)
第12条 個別受信装置の設置又は廃止並びに個別受信装置の移転を行う場合においては、様式第2号の1及び2により、町長の許可を受けなければならない。
2 個別受信装置設置者の役職の異動によって移転を行う場合においても様式第3号により、町長の許可を受けなけれはならない。
(管理)
第13条 個別受信装置の管理は、設置されている者(以下「利用者」という。)が行う。
2 個別受信装置の管理に要する経費は、利用者が負担するものとする。
(賠償等)
第14条 利用者の責に帰する理由で、個別受信装置を損傷又は亡失したときは、これを原状に復し又は賠償しなければならない。
第4章 平常時の実施方法
(定時放送)
第15条 定時放送は、チャイムも含めて固定系親局装置の自動放送プログラムによる放送とする。
2 自動放送におけるテープ編集は、放送時刻の早いものより順に録音する。
3 放送をしない時間帯に固定系親局装置の操作卓の電源スイッチを押して、ONにし編集用テープレコーダーで編集する。
4 1日分又は、数日間にわたるプログラム編集をする場合は、次のとおりとするがプログラム数は、テープ放送15回、チャイム放送5回を限度とする。
無音 | 録音 | 無音 | 録音 | 無音 | 録音 | 無音 |
8秒以内 | 1回目 | 13秒~17秒 | 2回目 | 13秒~17秒 | 3回目 |
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(臨時放送)
第16条 臨時放送の操作は、次のとおりとする。
1 固定系親局装置の操作
(1) 電源スイッチを押す。
(2) 空線ランプ点灯を確認して、回線の監視を行う。
(3) 放送する範囲によって赤色の一斉スイッチか、青色のグループ一斉スイッチか、灰色の個別スイッチを選択して押す。
(4) 起動スイッチを押して放送ランプ点灯を確認する。
(5) 各スライドボリュウムを設定する。
(6) チャイムスイッチを一定時間押す。
(7) マイク放送する。
(8) 放送終了後チャイムスイッチを一定時間押す。
(9) 放送終了後、終了スイッチを押す。
(10) 電源スイッチを押して、OFFにする。
2 固定系遠隔装置の操作
(1) 電源スイッチを押す。
(2) 空線ランプ点灯を確認して、回線の監視を行う。
(3) 放送する範囲によって赤色の一斉スイッチか、青色のグループ一斉スイッチか、灰色の個別スイッチを選択して押す。
(4) 起動スイッチを押す。
(5) チャイムスイッチを一定時間押す。
(6) マイクスイッチを押してからマイクで放送する。
(7) 放送終了後、終了スイッチを押す。
(8) 電源スイッチをOFFにする。
(移動系の通話)
第17条 移動系の通話の操作は、次のとおりとする。
1 移動系統制遠隔装置の操作
(1) 移動局との通話は、送受話機を取り上げてプレストークレバーを押しながら相手を呼び出して送話し、受信するときはプレストークレバーを離して通話をする。
(2) 通話終了で送受話機を置台に戻す。
(3) 各端末遠隔装置が移動局と通話できるように各端末遠隔装置の選択接続スイッチ4箇所を押しておく。
(4) 各端末遠隔装置との打合せ内線通話の操作
ア 通話相手の端末遠隔装置の選択接続スイッチを押す。
イ 打合スイッチと呼出スイッチを同時に押しながら送受話機を取り上ける。
ウ プレストークレバーを押して送話し、受信するときはプレストークレバーを離して通話をする。
エ 通話終了で送受話機を置台に戻す。
オ 端末遠隔装置より呼ばれた場合には、打合スイッチを押して通話をする。
2 移動系端末遠隔装置の操作
(1) 移動局との通話は、送受話機を取り上げてプレストークレバーを押しながら相手を呼び出して送話し、受信するときはプレストークレバーを離して通話をする。
(2) 通話終了で送受話機を置台に戻す。
第5章 緊急時の実施方法
(緊急放送)
第18条 緊急放送の操作は、次のとおりとする。
1 固定系親局装置の操作
(1) 赤色の緊急呼出しスイッチを押す。
(2) サイレンの共通スイッチとサイレンモードスイッチを同時に押す。
(3) サイレンモードは2種類あり、火災の場合には、近火サイレンモードを選択し、その他の災害の場合は、警報サイレンモードを選択する。
(4) サイレンは、一定回数吹鳴するようにセットしており、吹鳴中はランプが点滅し終了するとランプは消灯する。
(5) 吹鳴ランプが消灯したらリセットスイッチを押す。
(6) 放送ランプ点灯を確認後マイクで放送する。
(7) 放送終了後、再度、赤色の緊急呼出しスイッチを押して、電源をOFFにする。
2 固定系遠隔装置の操作
(1) 赤色の緊急呼出しスイッチを押す。
(2) サイレンの共通スイッチとサイレンモードスイッチを同時に押す。
(3) サイレンモードは2種類あり、火災の場合には、近火サイレンモードを選択し、その他の災害の場合は、警報サイレンモードを選択する。
(4) サイレンは、一定回数吹鳴するようにセットしており、吹鳴中はランプが点滅し吹鳴が終了するとランプは消灯する。
(5) 吹鳴ランプが消灯したらリセットスイッチを押す。
(6) 放送ランプ点灯を確認後マイクで放送する。
(7) 放送終了後、再度、赤色の緊急呼出しスイッチを押す。
(8) 固定系親局の操作卓が使用中の場合には、固定系遠隔装置は使用できない。
(緊急時の通話統制)
第19条 緊急時の通話統制の操作は、移動系統制遠隔装置の割込みボタンを押す。
2 移動系統制遠隔装置の割込みボタンを押すことによって、各端末遠隔装置と移動局との通話はできなくなり統制遠隔装置だけで通話をする。
3 通話統制された場合、各端末遠隔装置では、通話のモニターとなる。
第6章 その他の通信実施方法等
(火災通報の受信)
第20条 火災通報の受信装置の操作は、町民課及び宿直室に設置されているアイボリー色の電話機によって受信し、別表2の基準により無線放送する。
2 夜間の場合の操作は、宿直室に設置の電話機によって受信し固定系遠隔装置で別表2の基準により無線放送する。
3 宿直室に設置の留守録音機の操作は、次のとおりとする。
(1) 火災通報を聴き洩らしたら、留守録音機の着信再生の白ボタンを押して、火災通報を再生し、聴き終ったら録音の黒ボタンを押しておくこと。
(集落単独放送)
第21条 固定系子局により、集落単独のローカル放送を実施する場合の操作は、次のとおりとするが、役場からの無線放送が実施されると集落単独のローカル放送は中断される。
(1) 固定系子局受信装置の扉を鍵で開けて附属のマイクロホンをとりマイクボリュームを中間付近にセットする。
(2) 赤色のチャイムスイッチを一定時間押す。
(3) マイクについているスイッチを押しながら放送する。
(4) 放送終了後、マイクボリュームを元の位置に戻してマイクをマイクハンガーにかける。
(マイクミキシング単独放送)
第22条 中羽立公園及びコミュニティ防災センターの固定系子局により、マイクミキシング単独のローカル放送を実施する場合の操作は、次のとおりとするが、役場からの無線放送が実施されると単独のローカル放送は中断される。
(1) 附属の接続ケーブルを、固定系子局受信装置のマイクミキシングコネクターに接続する。
(2) 電源スイッチを押す。
(3) マイクボリュームを適正な位置にセットする。
(4) 起動スイッチを押す。
(5) 各ジャックにマイク又は、テープレコーダーを差し込み放送する。
(6) 放送終了後、再度起動スイッチを押す。
(7) 再度電源スイッチを押す。
(個別受信機)
第23条 個別受信機は、停電時の緊急放送を受信できるように、電源スイッチを常時「入」にしておき、音量ボリュームを適正な位置にセットしておくこと。
(庁舎内放送)
第24条 庁内放送を実施する場合の固定親局装置の操作は、次のとおりとする。
(1) 電源スイッチを押す。
(2) 庁舎内一斉スイッチ又は、各選択スイッチを押す。
(3) マイクボリュームを適正な位置にセットする。
(4) チャイムスイッチを一定時間押した後、マイクで放送する。
(5) 放送終了後、庁舎内一斉スイッチ又は再選択スイッチを押す。
(6) 電源スイッチを押してOFFにする。
第7章 点検整備
(機器の点検、整備)
第25条 規程第12条に定める設備点検は、次のとおりとする。
(1) 日常点検
ア 固定系及び移動系の無線機器について、随時行う点検整備
イ 電源装置盤のメーター及び留守録音機の電源が入っているか確認
ウ 台風等の後には、特に空中線、給電線等屋外施設の点検
エ 停電後の電源装置盤の電圧の確認
オ 発動発電機使用後の燃料等の点検、及び補給
(2) 定期点検
すべての無線局の設備等を定期的に年2回行う点検整備
(3) 精密点検
固定系親局及び移動系基地の設備等を精密に年1回行う点検整備
(4) 臨時点検
機器の機能に異状がある場合、その他、必要と認める場合の点検整備
第8章 記録及び報告
(無線業務日誌の記載、保存)
第26条 規程第9条に定める無線業務日誌の記載事項は、次の各号に定めるものとし使用後2年間保存しなければならない。
(1) 毎日の通話及び通報の回数
(2) 無線施設の異状な状況
(3) その他必要な事項
第9章 放送モニター
(放送モニター)
第27条 無線放送を円滑にするため放送モニターを置く。
(組織)
第28条 放送モニターは、町長が委嘱した17名以内で組織する。
2 町長は、次の者について委嘱する。
固定系子局の設置してある施設の代表者 7名以内
消防団長 1名
町内会長 2名以内
自主防災組合長 2名以内
知識経験者 5名以内
(任期)
第29条 放送モニターの任期は、その職にある期間とする。
(任務)
第30条 放送モニターの任務は、次に掲げるものとする。
(1) 無線通報業務に関すること。
(2) 無線施設の保全に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(会議)
第31条 放送モニターの会議は、町長が招集し、会議を主宰する。
附則
この細則は、昭和60年3月1日から施行する。
附則(昭和60年5月31日細則第2号)
この細則は、昭和60年6月1日から施行する。
別表1
定時放送の実施要領
1 定時放送
1回目 | 2回目 | 放送時間 |
朝:6時40分~ | 夕:19時30分~ | 5分~10分 |
2 ミュージックチャイム放送
放送時間 | 6時 | 8時 | 12時 | 16時 | 20時 |
曲目 | やしの実 | やしの実 | ウエストミンスター | この道 | この道 |
別表2
臨時放送及び緊急放送の実施要領
区分 | 一斉選択 | 擬似音 | 備考 |
町内の火災 | 緊急一斉 | 近火サイレン | 鎮火したらチャイムで放送 |
その他災害 | 緊急一斉 | 警報サイレン |
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町外の火災 | 一斉 | 電子チャイム |
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気象の通報 | 一斉 | 電子チャイム | 県防災無線による気象情報のみ |
臨時の放送 | 一斉 各種一斉 個別呼出 | 電子チャイム |
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