○八郎潟町一日市コミユニテイ防災センター条例
昭和五十七年三月二十七日
条例第五号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、八郎潟町一日市コミユニテイ防災センター(以下「コミユニテイ防災センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 地域住民の連帯意識に基づく自主防災活動を積極的に推進し、地域ぐるみの防災体制を確立するためコミユニテイ防災センターを設置する。
(名称及び位置)
第三条 コミユニテイ防災センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八郎潟町一日市コミユニテイ防災センター | 八郎潟町字家ノ後六番地一 |
(使用の許可)
第四条 コミユニテイ防災センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、コミユニテイ防災センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限等)
第五条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、コミユニテイ防災センターの使用を制限し、若しくは停止し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を許可しないことができる。この場合において、コミユニテイ防災センターを使用する者(以下「使用者」という。)が損害を被ることがあつても、町はその責めを負わない。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
二 管理上支障があるとき。
三 使用の許可条件に違反したとき。
四 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
五 災害その他やむを得ない理由によりコミユニテイ防災センターを使用させることができなくなつたとき。
六 前各号に掲げるもののほか、コミユニテイ防災センターの管理上適当でないと認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第五条の二 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第六条 使用者は、別表に掲げる使用料の額に、当該額に消費税法(昭和六十三年法律第百八号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を納付しなければならない。
(使用料の免除)
第六条の二 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第六条の三 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の義務)
第七条 使用者は、この条例及びこれに基づく規則の規定により使用の許可に付された条件並びに町長の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第八条 使用者は、施設・備品等を損傷し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。ただし、町長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りではない。
(管理の委託)
第九条 町長はコミユニテイ防災センターの管理に関する事務を、委託することができる。
(委任)
第十条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(平成九年一二月二二日条例第二三号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二〇日条例第一〇号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
別表
会議室名称 | 使用料(一時間につき) |
一階和室会議室 | 八百円 |
一階小会議室 | 八百円 |
一階大会議室 | 千二百円 |
二階和室会議室 | 千六百円 |