○八郎潟町一日市コミュニティ防災センター条例
昭和57年3月27日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、八郎潟町一日市コミュニティ防災センター(以下「コミュニティ防災センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の連帯意識に基づく自主防災活動を積極的に推進し、地域ぐるみの防災体制を確立するためコミュニティ防災センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 コミュニティ防災センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八郎潟町一日市コミュニティ防災センター | 八郎潟町字家ノ後6番地1 |
(使用の許可)
第4条 コミュニティ防災センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、コミュニティ防災センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティ防災センターの使用を制限し、若しくは停止し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を許可しないことができる。この場合において、コミュニティ防災センターを使用する者(以下「使用者」という。)が損害を被ることがあっても、町はその責めを負わない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 使用の許可条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(5) 災害その他やむを得ない理由によりコミュニティ防災センターを使用させることができなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、コミュニティ防災センターの管理上適当でないと認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第5条の2 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に掲げる使用料の額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を納付しなければならない。
(使用料の免除)
第6条の2 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第6条の3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、この条例及びこれに基づく規則の規定により使用の許可に付された条件並びに町長の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第8条 使用者は、施設・備品等を損傷し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。ただし、町長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りではない。
(管理の委託)
第9条 町長はコミュニティ防災センターの管理に関する事務を、委託することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第23号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表
会議室名称 | 使用料(1時間につき) |
1階和室会議室 | 800円 |
1階小会議室 | 800円 |
1階大会議室 | 1,200円 |
2階和室会議室 | 1,600円 |