○八郎潟町自主防災組合規約

昭和56年6月1日

規約第2号

第1条 この組合は、八郎潟町自主防災組合と称し、組合の事務所は、八郎潟町一日市コミュニティ防災センター内に置く。

第2条 この組合は本町居住の各世帯主をもって組織し、各町内区毎に組合を置くものとする。

第3条 この組合の目的は協調融和の精神をもって自主防災の昂揚を図ることを目的とする。

第4条 前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 防災に関する知識の普及

(2) 防火思想の普及に関する事項

(3) 災害予防に関する事項

(4) 火の元検査に関する事項

(5) 災害発生時における情報の収集伝達・初期消火救出救護・避難誘導応急対策に関する事項

(6) その他目的達成に必要な事項

第5条 各組合に次の役員を置く。

組合長 1名 副組合長 1名

2 組合長、副組合長は組合員より互選し、町に届け出るものとする。

3 役員の任期は2年とし、再任を防げない。

第6条 組合長は組合を代表し、副組合長は組合長を補佐し、組合長事故あるときはこれを代行する。

第7条 各組合は町の地域防災計画に呼応し、第3条及び第4条の事項を実施するものとする。

第8条 町長は必要に応じて組合長を招集することができる。

第9条 経費は町の予算の許す範囲内でこれに充てる。

1 この規約は、昭和56年6月1日より施行する。

2 昭利37年4月1日執行の八郎潟町火災予防組合規約は廃止する。

八郎潟町自主防災組合規約

昭和56年6月1日 規約第2号

(昭和56年6月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和56年6月1日 規約第2号