○八郎潟町消防団の設置に関する条例
平成7年3月22日
条例第3号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置・名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置・名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき次の消防団を設置する。
名称を八郎潟町消防団(以下「消防団」という。)とし、その管轄区域は八郎潟町全域とする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。