○八郎潟町消防団の設置に関する条例

平成七年三月二十二日

条例第三号

(趣旨)

第一条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第十八条第一項に規定する消防団の設置・名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置・名称及び区域)

第二条 法第九条第三号の規定に基づき次の消防団を設置する。

名称を八郎潟町消防団(以下「消防団」という。)とし、その管轄区域は八郎潟町全域とする。

(委任)

第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

八郎潟町消防団の設置に関する条例

平成7年3月22日 条例第3号

(平成7年3月22日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成7年3月22日 条例第3号