○八郎潟町消防団の設置等に関する規則

平成七年三月二十二日

規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、八郎潟町消防団の設置等に関する条例(平成七年条例第三号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 消防団に次の分団を置く。

本部分団 第一分団 第二分団 第三分団 第四分団 第五分団 第六分団 第七分団

(分団管轄区域)

第三条 各分団の管轄区域は次のとおりとする。

区分

管轄区域

本部分団

 

八郎潟町全域

第一分団

一・二・三・四・五・六・七・十一・十三区の全域

第二分団

十・十二・二十八・三十一・三十二・三十三区の全域

第三分団

十四・十五・十六・十七区の全域

第四分団

十八・十九・二十・二十一区の全域

第五分団

二十二・二十三・二十四区の全域

第六分団

二十五・二十六・三十区の全域

第七分団

八・九・二十七・二十九区、三十四区の全域

(階級)

第四条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(設備等の管理)

第五条 消防団の消防用設備及び資機材については、団長及び各分団長が管理保管するものとし、消防団には、管理台帳等を備えつけるものとする。

(委任)

第六条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 次の規則は廃止する。

 八郎潟町消防団設置規則(昭和三十一年規則第六号)

(平成九年三月三一日規則第一〇号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

八郎潟町消防団の設置等に関する規則

平成7年3月22日 規則第4号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成7年3月22日 規則第4号
平成9年3月31日 規則第10号