○八郎潟町消防団の設置等に関する規則
平成7年3月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、八郎潟町消防団の設置等に関する条例(平成7年条例第3号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団は、本部分団及び方面を構成する分団をもって構成する。
2 方面の構成、分団の名称及び巡回区域は、別表第1に定めるものとする。
(階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、方面統括、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(設備等の管理)
第4条 消防団の消防用設備及び資機材については、団長及び各分団長が管理保管するものとし、消防団には、管理台帳等を備えつけるものとする。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 次の規則は廃止する。
(1) 八郎潟町消防団設置規則(昭和31年規則第6号)
附則(平成9年3月31日規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月26日規則第10号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第2項)
方面 | 分団 | 巡回区域 |
本部分団 | 八郎潟町全域 | |
第1方面 | 第1分団 | 1・2・3・4・5・6・7・11・13区の全域 |
第2分団 | 10・12・28・31・32・33区の全域 | |
第2方面 | 第3分団 | 14・15・16・17区の全域 |
第6分団 | 25・26・30区の全域 | |
第7分団 | 8・9・27・29・34区の全域 | |
第3方面 | 第4分団 | 18・19・20・21区の全域 |
第5分団 | 浦大町の全域 |