○八郎潟町消防団の設置等に関する規則

平成7年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、八郎潟町消防団の設置等に関する条例(平成7年条例第3号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に次の分団を置く。

本部分団 第1分団 第2分団 第3分団 第4分団 第5分団 第6分団 第7分団

(分団管轄区域)

第3条 各分団の管轄区域は次のとおりとする。

区分

管轄区域

本部分団

 

八郎潟町全域

第1分団

1・2・3・4・5・6・7・11・13区の全域

第2分団

10・12・28・31・32・33区の全域

第3分団

14・15・16・17区の全域

第4分団

18・19・20・21区の全域

第5分団

22・23・24区の全域

第6分団

25・26・30区の全域

第7分団

8・9・27・29区、34区の全域

(階級)

第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(設備等の管理)

第5条 消防団の消防用設備及び資機材については、団長及び各分団長が管理保管するものとし、消防団には、管理台帳等を備えつけるものとする。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 次の規則は廃止する。

(1) 八郎潟町消防団設置規則(昭和31年規則第6号)

(平成9年3月31日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

八郎潟町消防団の設置等に関する規則

平成7年3月22日 規則第4号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成7年3月22日 規則第4号
平成9年3月31日 規則第10号