○八郎潟町消防団の設置等に関する規則
平成七年三月二十二日
規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、八郎潟町消防団の設置等に関する条例(平成七年条例第三号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 消防団に次の分団を置く。
本部分団 第一分団 第二分団 第三分団 第四分団 第五分団 第六分団 第七分団
(分団管轄区域)
第三条 各分団の管轄区域は次のとおりとする。
区分 | 管轄区域 | |
本部分団 |
| 八郎潟町全域 |
第一分団 | 一・二・三・四・五・六・七・十一・十三区の全域 | |
第二分団 | 十・十二・二十八・三十一・三十二・三十三区の全域 | |
第三分団 | 十四・十五・十六・十七区の全域 | |
第四分団 | 十八・十九・二十・二十一区の全域 | |
第五分団 | 二十二・二十三・二十四区の全域 | |
第六分団 | 二十五・二十六・三十区の全域 | |
第七分団 | 八・九・二十七・二十九区、三十四区の全域 |
(階級)
第四条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(設備等の管理)
第五条 消防団の消防用設備及び資機材については、団長及び各分団長が管理保管するものとし、消防団には、管理台帳等を備えつけるものとする。
(委任)
第六条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
2 次の規則は廃止する。
一 八郎潟町消防団設置規則(昭和三十一年規則第六号)
附則(平成九年三月三一日規則第一〇号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。