○八郎潟町消防団の設置等に関する規則

平成7年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、八郎潟町消防団の設置等に関する条例(平成7年条例第3号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団は、本部分団及び方面を構成する分団をもって構成する。

2 方面の構成、分団の名称及び巡回区域は、別表第1に定めるものとする。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、方面統括、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(設備等の管理)

第4条 消防団の消防用設備及び資機材については、団長及び各分団長が管理保管するものとし、消防団には、管理台帳等を備えつけるものとする。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 次の規則は廃止する。

(1) 八郎潟町消防団設置規則(昭和31年規則第6号)

(平成9年3月31日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和8年3月26日規則第10号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第2項)

方面

分団

巡回区域


本部分団

八郎潟町全域

第1方面

第1分団

1・2・3・4・5・6・7・11・13区の全域

第2分団

10・12・28・31・32・33区の全域

第2方面

第3分団

14・15・16・17区の全域

第6分団

25・26・30区の全域

第7分団

8・9・27・29・34区の全域

第3方面

第4分団

18・19・20・21区の全域

第5分団

浦大町の全域

八郎潟町消防団の設置等に関する規則

平成7年3月22日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成7年3月22日 規則第4号
平成9年3月31日 規則第10号
令和8年3月26日 規則第10号