○八郎潟町都市計画審議会条例
平成13年6月29日
条例第9号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、八郎潟町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会の所掌事項は、法第77条の2第1項及び第2項に定めるところによる。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから町長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 4人以内
(2) 町議会の議員 4人以内
(3) 関係行政機関の職員 1人
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項第3号に掲げる者のうちから任命された委員が当該任命されたときにおける職を失ったときは、委員を辞したものとみなす。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、非常勤とする。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。
4 臨時委員及び専門委員の任期は、それぞれ任命の日から、臨時委員にあっては当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員にあっては当該専門の事項に関する調査が終了したときまでとする。
5 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号に掲げる者のうちから任命された委員について、委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が議長となる。
2 会議は、必要に応じ、会長が招集する。
3 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、議事を開き、及び議決することができない。
4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に審議会の会務を処理するため、幹事若干人を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市計画担当課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 第6条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に開かれる会議は、町長が招集する。
(八郎潟町都市計画審議会の廃止)
3 八郎潟町都市計画審議会条例(昭和55年条例第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
4 施行日の前日において旧条例の規定に基づく審議会の委員である者の任期は、旧条例第3条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。