○八郎潟町都市計画審議会条例

平成十三年六月二十九日

条例第九号

(設置)

第一条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)第七十七条の二第一項の規定に基づき、八郎潟町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第二条 審議会の所掌事項は、法第七十七条の二第一項及び第二項に定めるところによる。

(組織)

第三条 審議会は、次に掲げる者のうちから町長が任命する委員をもつて組織する。

 学識経験のある者 四人以内

 町議会の議員 四人以内

 関係行政機関の職員 一人

2 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第一項第三号に掲げる者のうちから任命された委員が当該任命されたときにおける職を失つたときは、委員を辞したものとみなす。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、非常勤とする。

(臨時委員及び専門委員)

第四条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。

4 臨時委員及び専門委員の任期は、それぞれ任命の日から、臨時委員にあつては当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員にあつては当該専門の事項に関する調査が終了したときまでとする。

5 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)

第五条 審議会に会長を置き、第三条第一項第一号に掲げる者のうちから任命された委員について、委員の選挙によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第六条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が議長となる。

2 会議は、必要に応じ、会長が招集する。

3 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の二分の一以上が出席しなければ、議事を開き、及び議決することができない。

4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第七条 審議会に審議会の会務を処理するため、幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(庶務)

第八条 審議会の庶務は、都市計画担当課において処理する。

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 第六条第二項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に開かれる会議は、町長が招集する。

(八郎潟町都市計画審議会の廃止)

3 八郎潟町都市計画審議会条例(昭和五十五年条例第十四号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

4 施行日の前日において旧条例の規定に基づく審議会の委員である者の任期は、旧条例第三条第二項の規定にかかわらず、その日に満了する。

八郎潟町都市計画審議会条例

平成13年6月29日 条例第9号

(平成13年6月29日施行)