○八郎潟町議会の議員の定数を定める条例

平成14年3月29日

条例第1号

八郎潟町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、12人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(八郎潟町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 八郎潟町議会の議員の定数を減少する条例(昭和49年条例第26号)は、廃止する。

(平成16年12月28日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成17年1月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

八郎潟町議会の議員の定数を定める条例

平成14年3月29日 条例第1号

(平成17年2月6日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成14年3月29日 条例第1号
平成16年12月28日 条例第6号