○八郎潟町議会の議員の定数を定める条例
平成14年3月29日
条例第1号
八郎潟町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、12人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(八郎潟町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 八郎潟町議会の議員の定数を減少する条例(昭和49年条例第26号)は、廃止する。
附則(平成16年12月28日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、平成17年1月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。