○八郎潟町議会の議員の定数を定める条例

平成十四年三月二十九日

条例第一号

八郎潟町議会議員の定数は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十一条第一項の規定により、十二人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(八郎潟町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 八郎潟町議会の議員の定数を減少する条例(昭和四十九年条例第二十六号)は、廃止する。

(平成一六年一二月二八日条例第六号)

(施行期日)

この条例は、平成十七年一月一日以降初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

八郎潟町議会の議員の定数を定める条例

平成14年3月29日 条例第1号

(平成17年2月6日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成14年3月29日 条例第1号
平成16年12月28日 条例第6号