○八郎潟町公民館条例

平成十四年三月二十九日

条例第七号

八郎潟町公民館条例(昭和四十五年条例第八号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第一条 この条例は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)第二十四条、第二十九条第一項及び第三十条第二項の規定に基づき、八郎潟町公民館の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 八郎潟町に公民館を設置する。

2 前項の規定に基づき設置される公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八郎潟町公民館

位置 八郎潟町字大道八十一番地一

(分館)

第三条 公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。

(管理者)

第四条 公民館は、八郎潟町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第五条 公民館に法第二十七条第一項に規定する館長、主事、その他必要な職員を置く。

(公民館運営審議会の設置)

第六条 法第二十九条第一項の規定に基づき、公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の委嘱基準、定数及び任期)

第七条 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

2 審議会は、委員十五人以内をもつて組織する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は再任されることを妨げない。

(審議会の会長及び副会長)

第八条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ一人置き、委員が互選する。

2 会長は、会議の議長となり、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委任)

第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に審議会の委員に委嘱されている者は、この条例により当該委員に委嘱されたものとみなす。

3 この条例の施行前に、公民館の使用の許可を受けていた者及びこれに基づく使用料は、なお従来の例による。

(平成一五年三月二八日条例第四号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二〇日条例第一五号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二四年三月二一日条例第二号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年六月二〇日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町公民館条例

平成14年3月29日 条例第7号

(平成26年6月20日施行)