○八郎潟町公民館条例

平成14年3月29日

条例第7号

八郎潟町公民館条例(昭和45年条例第8号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、八郎潟町公民館の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 八郎潟町に公民館を設置する。

2 前項の規定に基づき設置される公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八郎潟町公民館

位置 八郎潟町字大道81番地1

(分館)

第3条 公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。

(管理者)

第4条 公民館は、八郎潟町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 公民館に法第27条第1項に規定する館長、主事、その他必要な職員を置く。

(公民館運営審議会の設置)

第6条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の委嘱基準、定数及び任期)

第7条 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

2 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は再任されることを妨げない。

(審議会の会長及び副会長)

第8条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員が互選する。

2 会長は、会議の議長となり、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に審議会の委員に委嘱されている者は、この条例により当該委員に委嘱されたものとみなす。

3 この条例の施行前に、公民館の使用の許可を受けていた者及びこれに基づく使用料は、なお従来の例による。

(平成15年3月28日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町公民館条例

平成14年3月29日 条例第7号

(平成26年6月20日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年3月29日 条例第7号
平成15年3月28日 条例第4号
平成18年3月20日 条例第15号
平成24年3月21日 条例第2号
平成26年6月20日 条例第9号