○八郎潟町公民館規則
平成十四年三月二十九日
教委規則第三号
八郎潟町公民館規則(平成十二年規則第一号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、八郎潟町公民館条例(平成十四年条例第七号。以下「条例」という。)第九条の規定に基づき、公民館の管理及び運営並びに公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公民館の事業)
第二条 条例第二条に規定する公民館は、町民に対して社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)(以下「法」という。)第二十二条に規定する事業(以下「事業」という。)を行うものとする。
(職員の職務)
第三条 館長は、上司の命を受け、公民館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主事及びその他の職員は、館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。
(審議会の会議)
第四条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付すべき事項とともに、あらかじめ通知して招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部)
第五条 公民館が行う事業の成果を高めるため、次の各号に定める専門部を置くものとする。
一 総務部
二 教養部
三 体育厚生部
四 生活部
五 産業部
六 視聴覚部
2 前項で規定する専門部の部員は、館長が委嘱し、その任期は二年とする。
(委任)
第六条 この規則の定めるもののほか、公民館の運営に必要な事項は、教育長の承認を受けて、館長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年六月二〇日教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。