○八郎潟町公民館規則

平成14年3月29日

教委規則第3号

八郎潟町公民館規則(平成12年規則第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、八郎潟町公民館条例(平成14年条例第7号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、公民館の管理及び運営並びに公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公民館の事業)

第2条 条例第2条に規定する公民館は、町民に対して社会教育法(昭和24年法律第207号)(以下「法」という。)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行うものとする。

(職員の職務)

第3条 館長は、上司の命を受け、公民館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主事及びその他の職員は、館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。

(審議会の会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付すべき事項とともに、あらかじめ通知して招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部)

第5条 公民館が行う事業の成果を高めるため、次の各号に定める専門部を置くものとする。

(1) 総務部

(2) 教養部

(3) 体育厚生部

(4) 生活部

(5) 産業部

(6) 視聴覚部

2 前項で規定する専門部の部員は、館長が委嘱し、その任期は2年とする。

(委任)

第6条 この規則の定めるもののほか、公民館の運営に必要な事項は、教育長の承認を受けて、館長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月20日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

八郎潟町公民館規則

平成14年3月29日 教育委員会規則第3号

(平成26年6月20日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年3月29日 教育委員会規則第3号
平成26年6月20日 教育委員会規則第2号