○八郎潟町町民体育館設置条例

平成十五年三月二十八日

条例第十号

(設置)

第一条 スポーツの普及振興を図るとともに、町民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与するため八郎潟町町民体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八郎潟町町民体育館

位置 八郎潟町夜叉袋字中羽立一番地一

名称 八郎潟町第二町民体育館

位置 八郎潟町字大道百十一番地

(使用の許可)

第三条 体育館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、体育館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第四条 体育館の使用について、町が主催する行事に利用する場合を除き、使用料を徴収する。

2 使用料は、別表に掲げる額に百分の百十を乗じて得た額を前納するものとする。ただし、その額に十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の不還付)

第五条 既に納付した使用料は還付しない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は使用者の責めに帰することのできない事由により、体育館を使用できなくなつた場合、その他特別な事由があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(使用料の減免)

第六条 町長は、特別な事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償義務)

第七条 体育館を使用する者は、体育館の施設又は附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指示する方法で賠償しなければならない。ただし、損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(規則への委任)

第八条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に規則で定める。

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

2 八郎潟共同福祉施設センター(体育館)設置条例(昭和五十四年条例第九号)は、廃止する。

(平成一八年三月二〇日条例第一一号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第二条及び第九条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年九月一三日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第八条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和二年三月一八日条例第四号)

(施行期日)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

別表(第四条第二項関係)

一 体育館使用料

区分

使用料の額(一時間当たり)

午後五時まで

午後五時以降

団体使用

全部を使用する場合

入場料を徴収しないとき

アマチュアスポーツ及び文化的行事に使用する場合

児童・生徒

町内

八〇円

一〇〇円

共同

一七〇円

二二〇円

町外

二六〇円

三三〇円

一般

町内

一六〇円

二〇〇円

共同

三四〇円

四三〇円

町外

五二〇円

六五〇円

その他催物に使用する場合

二、〇八〇円

二、六〇〇円

入場料を徴収するとき

アマチュアスポーツ及び文化的行事に使用する場合

児童・生徒

町内

一六〇円

二〇〇円

共同

三四〇円

四三〇円

町外

五二〇円

六五〇円

一般

町内

三二〇円

四〇〇円

共同

六八〇円

八五〇円

町外

一、〇四〇円

一、三〇〇円

その他催物に使用する場合

営利を目的としない催物である場合

五、二〇〇円

六、五〇〇円

興業・営利を目的とする催物である場合

一五、六〇〇円

一九、五〇〇円

一部を使用する場合

全部を使用する場合の比率により算出する。この場合一〇円未満の端数は切り上げる。

個人使用

・児童・生徒 町内二〇円 町外七〇円 ・一般 町内五〇円 町外一三〇円

(午後五時以降の使用については、倍額となる。)

備考

一 使用時間に一時間未満の端数があるときは、一時間として使用料を徴収する。

二 この表における「児童・生徒」には、小学校児童、中学校生徒のほかに、高校生及びこれに準ずる者を含むものとする。

二 附属施設・設備使用料

区分

使用の単位

使用料の額

アマチュアスポーツに使用する場合

その他の催物に使用する場合

ステージ

一時間につき

無料

三九〇円

移動ステージ

一個につき

無料

六、五〇〇円

ミーティング室

一室につき

無料

六五〇円

いす

一脚につき

無料

三〇円

フロアシート

一枚につき

無料

三九〇円

放送設備

入場料を徴収しないとき

一時間につき

無料

六五〇円

入場料を徴収するとき

一時間につき

三九〇円

七八〇円

備考

一 使用時間に一時間未満の端数があるときは、一時間として使用料を徴収する。

三 電気・暖房使用料

区分

使用の単位

使用料の額

アマチュアスポーツに使用する場合

営利を目的としないその他の催物に使用する場合

営利を目的とする催物に使用する場合

入場料を徴収しないとき

入場料を徴収するとき

電気

体育場全灯使用

一時間につき

無料

五二〇円

一、三〇〇円

三、九〇〇円

二分の一消灯使用

一時間につき

無料

二六〇円

六五〇円

一、九五〇円

ステージ

一時間につき

無料

一三〇円

二六〇円

三九〇円

ミーティング室

一時間につき

無料

一三〇円

二六〇円

三九〇円

暖房

ジェットヒーター

一台につき

一〇〇円

灯油代実費

灯油代実費

灯油代実費

備考

一 使用時間に一時間未満の端数があるときは、一時間として使用料を徴収する。

二 電気料については、午前九時から午後五時までの使用に限り、使用料を徴収する。

八郎潟町町民体育館設置条例

平成15年3月28日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)