○八郎潟町町民体育館設置条例

平成15年3月28日

条例第10号

(設置)

第1条 スポーツの普及振興を図るとともに、町民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与するため八郎潟町町民体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八郎潟町町民体育館

位置 八郎潟町夜叉袋字中羽立1番地1

名称 八郎潟町第二町民体育館

位置 八郎潟町字大道111番地

(使用の許可)

第3条 体育館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、体育館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第4条 体育館の使用について、町が主催する行事に利用する場合を除き、使用料を徴収する。

2 使用料は、別表に掲げる額に100分の110を乗じて得た額を前納するものとする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の不還付)

第5条 既に納付した使用料は還付しない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は使用者の責めに帰することのできない事由により、体育館を使用できなくなった場合、その他特別な事由があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特別な事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償義務)

第7条 体育館を使用する者は、体育館の施設又は附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指示する方法で賠償しなければならない。ただし、損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に規則で定める。

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 八郎潟共同福祉施設センター(体育館)設置条例(昭和54年条例第9号)は、廃止する。

(平成18年3月20日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第2条及び第9条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年9月13日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第8条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月18日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条第2項関係)

1 体育館使用料

区分

使用料の額(1時間当たり)

午後5時まで

午後5時以降

団体使用

全部を使用する場合

入場料を徴収しないとき

アマチュアスポーツ及び文化的行事に使用する場合

児童・生徒

町内

80円

100円

共同

170円

220円

町外

260円

330円

一般

町内

160円

200円

共同

340円

430円

町外

520円

650円

その他催物に使用する場合

2,080円

2,600円

入場料を徴収するとき

アマチュアスポーツ及び文化的行事に使用する場合

児童・生徒

町内

160円

200円

共同

340円

430円

町外

520円

650円

一般

町内

320円

400円

共同

680円

850円

町外

1,040円

1,300円

その他催物に使用する場合

営利を目的としない催物である場合

5,200円

6,500円

興業・営利を目的とする催物である場合

15,600円

19,500円

一部を使用する場合

全部を使用する場合の比率により算出する。この場合10円未満の端数は切り上げる。

個人使用

・児童・生徒 町内20円 町外70円 ・一般 町内50円 町外130円

(午後5時以降の使用については、倍額となる。)

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として使用料を徴収する。

2 この表における「児童・生徒」には、小学校児童、中学校生徒のほかに、高校生及びこれに準ずる者を含むものとする。

2 附属施設・設備使用料

区分

使用の単位

使用料の額

アマチュアスポーツに使用する場合

その他の催物に使用する場合

ステージ

1時間につき

無料

390円

移動ステージ

1個につき

無料

6,500円

ミーティング室

1室につき

無料

650円

いす

1脚につき

無料

30円

フロアシート

1枚につき

無料

390円

放送設備

入場料を徴収しないとき

1時間につき

無料

650円

入場料を徴収するとき

1時間につき

390円

780円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として使用料を徴収する。

3 電気・暖房使用料

区分

使用の単位

使用料の額

アマチュアスポーツに使用する場合

営利を目的としないその他の催物に使用する場合

営利を目的とする催物に使用する場合

入場料を徴収しないとき

入場料を徴収するとき

電気

体育場全灯使用

1時間につき

無料

520円

1,300円

3,900円

2分の1消灯使用

1時間につき

無料

260円

650円

1,950円

ステージ

1時間につき

無料

130円

260円

390円

ミーティング室

1時間につき

無料

130円

260円

390円

暖房

ジェットヒーター

1台につき

100円

灯油代実費

灯油代実費

灯油代実費

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として使用料を徴収する。

2 電気料については、午前9時から午後5時までの使用に限り、使用料を徴収する。

八郎潟町町民体育館設置条例

平成15年3月28日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)