○八郎潟町町民体育館設置条例
平成15年3月28日
条例第10号
(設置)
第1条 スポーツの普及振興を図るとともに、町民の心身の健全な発達と体力の向上に寄与するため八郎潟町町民体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八郎潟町町民体育館
位置 八郎潟町夜叉袋字中羽立1番地1
名称 八郎潟町第二町民体育館
位置 八郎潟町字大道111番地
(使用の許可)
第3条 体育館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、体育館の管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第4条 体育館の使用について、町が主催する行事に利用する場合を除き、使用料を徴収する。
2 使用料は、別表に掲げる額に100分の110を乗じて得た額を前納するものとする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の不還付)
第5条 既に納付した使用料は還付しない。
2 前項の規定にかかわらず、町長は使用者の責めに帰することのできない事由により、体育館を使用できなくなった場合、その他特別な事由があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(使用料の減免)
第6条 町長は、特別な事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(損害賠償義務)
第7条 体育館を使用する者は、体育館の施設又は附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指示する方法で賠償しなければならない。ただし、損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に規則で定める。
附則
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 八郎潟共同福祉施設センター(体育館)設置条例(昭和54年条例第9号)は、廃止する。
附則(平成18年3月20日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第2条及び第9条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年9月13日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第8条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月18日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条第2項関係)
1 体育館使用料
区分 | 使用料の額(1時間当たり) | ||||||
午後5時まで | 午後5時以降 | ||||||
団体使用 | 全部を使用する場合 | 入場料を徴収しないとき | アマチュアスポーツ及び文化的行事に使用する場合 | 児童・生徒 | 町内 | 80円 | 100円 |
共同 | 170円 | 220円 | |||||
町外 | 260円 | 330円 | |||||
一般 | 町内 | 160円 | 200円 | ||||
共同 | 340円 | 430円 | |||||
町外 | 520円 | 650円 | |||||
その他催物に使用する場合 | 2,080円 | 2,600円 | |||||
入場料を徴収するとき | アマチュアスポーツ及び文化的行事に使用する場合 | 児童・生徒 | 町内 | 160円 | 200円 | ||
共同 | 340円 | 430円 | |||||
町外 | 520円 | 650円 | |||||
一般 | 町内 | 320円 | 400円 | ||||
共同 | 680円 | 850円 | |||||
町外 | 1,040円 | 1,300円 | |||||
その他催物に使用する場合 | 営利を目的としない催物である場合 | 5,200円 | 6,500円 | ||||
興業・営利を目的とする催物である場合 | 15,600円 | 19,500円 | |||||
一部を使用する場合 | 全部を使用する場合の比率により算出する。この場合10円未満の端数は切り上げる。 | ||||||
個人使用 | ・児童・生徒 町内20円 町外70円 ・一般 町内50円 町外130円 (午後5時以降の使用については、倍額となる。) | ||||||
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として使用料を徴収する。
2 この表における「児童・生徒」には、小学校児童、中学校生徒のほかに、高校生及びこれに準ずる者を含むものとする。
2 附属施設・設備使用料
区分 | 使用の単位 | 使用料の額 | ||
アマチュアスポーツに使用する場合 | その他の催物に使用する場合 | |||
ステージ | 1時間につき | 無料 | 390円 | |
移動ステージ | 1個につき | 無料 | 6,500円 | |
ミーティング室 | 1室につき | 無料 | 650円 | |
いす | 1脚につき | 無料 | 30円 | |
フロアシート | 1枚につき | 無料 | 390円 | |
放送設備 | 入場料を徴収しないとき | 1時間につき | 無料 | 650円 |
入場料を徴収するとき | 1時間につき | 390円 | 780円 | |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として使用料を徴収する。
3 電気・暖房使用料
区分 | 使用の単位 | 使用料の額 | |||||
アマチュアスポーツに使用する場合 | 営利を目的としないその他の催物に使用する場合 | 営利を目的とする催物に使用する場合 | |||||
入場料を徴収しないとき | 入場料を徴収するとき | ||||||
電気 | 体育場全灯使用 | 1時間につき | 無料 | 520円 | 1,300円 | 3,900円 | |
2分の1消灯使用 | 1時間につき | 無料 | 260円 | 650円 | 1,950円 | ||
ステージ | 1時間につき | 無料 | 130円 | 260円 | 390円 | ||
ミーティング室 | 1時間につき | 無料 | 130円 | 260円 | 390円 | ||
暖房 | ジェットヒーター | 1台につき | 100円 | 灯油代実費 | 灯油代実費 | 灯油代実費 | |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として使用料を徴収する。
2 電気料については、午前9時から午後5時までの使用に限り、使用料を徴収する。