○八郎潟町コミュニティ施設設置条例
平成十五年三月二十八日
条例第十一号
(設置)
第一条 地区住民の農業経営の質的向上をめざし、農家生活の改善・合理化を図るとともに、健康管理・増進等地区住民のコミュニティ活動を促進し、連帯感の醸成を図ることを目的として、八郎潟町コミュニティ施設(以下「コミュニティ施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 施設の名称、及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
真坂地区コミュニティ施設 | 八郎潟町真坂字鳥屋崎一五九番地 |
(管理及び運営)
第三条 コミュニティ施設の管理運営は、設置目的を効果的に達成するため、指定管理者に委託することができる。
(使用料)
第四条 コミュニティ施設は、使用料を徴収することができる。
(損害賠償義務)
第五条 コミュニティ施設を使用するものは、施設若しくはその附属設備を毀損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別な理由があると認められたときはこの限りでない。
(規則への委任)
第六条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月二〇日条例第三三号)
この条例は、平成十八年十月一日から施行する。