○八郎潟町コミュニティ施設設置条例
平成15年3月28日
条例第11号
(設置)
第1条 地区住民の農業経営の質的向上をめざし、農家生活の改善・合理化を図るとともに、健康管理・増進等地区住民のコミュニティ活動を促進し、連帯感の醸成を図ることを目的として、八郎潟町コミュニティ施設(以下「コミュニティ施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称、及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
真坂地区コミュニティ施設 | 八郎潟町真坂字鳥屋崎159番地 |
(管理及び運営)
第3条 コミュニティ施設の管理運営は、設置目的を効果的に達成するため、指定管理者に委託することができる。
(使用料)
第4条 コミュニティ施設は、使用料を徴収することができる。
(損害賠償義務)
第5条 コミュニティ施設を使用するものは、施設若しくはその附属設備を毀損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別な理由があると認められたときはこの限りでない。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月20日条例第33号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。