○八郎潟町コミュニティ施設設置条例

平成十五年三月二十八日

条例第十一号

(設置)

第一条 地区住民の農業経営の質的向上をめざし、農家生活の改善・合理化を図るとともに、健康管理・増進等地区住民のコミュニティ活動を促進し、連帯感の醸成を図ることを目的として、八郎潟町コミュニティ施設(以下「コミュニティ施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 施設の名称、及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

真坂地区コミュニティ施設

八郎潟町真坂字鳥屋崎一五九番地

(管理及び運営)

第三条 コミュニティ施設の管理運営は、設置目的を効果的に達成するため、指定管理者に委託することができる。

(使用料)

第四条 コミュニティ施設は、使用料を徴収することができる。

(損害賠償義務)

第五条 コミュニティ施設を使用するものは、施設若しくはその附属設備を毀損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別な理由があると認められたときはこの限りでない。

(規則への委任)

第六条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年九月二〇日条例第三三号)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

八郎潟町コミュニティ施設設置条例

平成15年3月28日 条例第11号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成15年3月28日 条例第11号
平成18年9月20日 条例第33号