○八郎潟町最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成十五年三月二十八日

規則第三号

八郎潟町最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成十二年規則第九号)の全部を改正する。

(号給等の切替え)

第一条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

(期間の通算)

第二条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の八郎潟町一般職の給与に関する条例(昭和三十二年条例第八号)第四条第八項ただし書の規定又は八郎潟町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十四年条例第十七号)附則第八項から第十項までの規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(八郎潟町最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)

2 八郎潟町最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成十年規則第十三号)は、廃止する。

八郎潟町最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成15年3月28日 規則第3号

(平成15年4月1日施行)