○八郎潟町生活安全条例
平成十五年十二月二十五日
条例第十七号
(目的)
第一条 この条例は、八郎潟町民がより一層安全で快適に暮らせる町づくりに関し必要な事項を定め、町民の主体的かつ具体的な行動を支援するとともに、生活環境を整備することにより、安全で快適な八郎潟町の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「町民」とは、町内に住所を定める者及び滞在する者並びに町内に所在する土地、建物の所有者及び事業者をいう。
一 町民の安全意識の高揚
二 町民の自主的な安全活動に対する支援
三 町民生活の安全を確保するための生活安全環境整備の促進
四 前各号に規定するもののほか、必要と認める事項
2 町は前項に規定する事業の推進にあたつては、関係行政機関及び関係団体と密接な連携を図るものとする。
(町民の責務)
第四条 町民は、犯罪や事故防止のために、自主的な安全運動の推進に努めるとともに、この条例の目的達成のための事業に協力するものとする。
(団体への助成)
第五条 町は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、助成その他の援助を行うことができる。
(生活安全推進協議会)
第六条 町に、八郎潟町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。
2 協議会は、町民の生活安全に関する問題の把握に努め、生活安全に関する事項について協議するものとする。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。