○八郎潟町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成十七年三月二十五日
条例第三号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条の二の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第二条 任命権者は、毎年八月末までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第三条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係わる次に掲げる事項とする。
一 職員の任免及び職員数に関する状況
二 職員の給与の状況
三 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
四 職員の分限及び懲戒処分の状況
五 職員の服務の状況
六 職員の研修及び勤務成績の評定の状況
七 職員の福祉及び利益の保護の状況
八 その他町長が必要と認める事項
(公表の方法)
第五条 前条の公表は、次に掲げるいずれかの方法で行う。
一 八郎潟町広報に掲載する方法
二 公衆の見やすい場所に掲示し、又は閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法
三 インターネットを利用して閲覧に供する方法
2 前項第二号の閲覧所は、八郎潟町役場庁舎とする。
(委任)
第六条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(令和元年一二月一三日条例第二二号)
(施行期日)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二八日条例第一一号)
この条例は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。