○八郎潟町の公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成十八年三月二十日

条例第一号

(趣旨)

第一条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第四項の規定に基づき、町の公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第二条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、当該公の施設に係る指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、公の施設の適正な運営を確保するため必要と認められるとき、その他町長等が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

 公の施設の概要

 指定管理者に行わせる管理の業務

 管理を行わせる期間

 申請をする団体に必要な資格

 選定の方法及び基準

 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項

2 前項の場合において、町長等は、公の施設の効果的かつ効率的な管理のために必要があると認めるときは、二以上の公の施設の管理を一括して行わせることとして公募することができる。

3 前二項の規定による公募は、公告、町広報、インターネット等の利用その他町長等が適当と認める方法により行うものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第三条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、申請書に公の施設の管理に関する事業計画書その他規則で定める書類を添えて、町長等に申請しなければならない。

2 法第二百四十四条の二第十一項の規定により町の公の施設に係る指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない団体は、前項の規定による申請をすることができない。

(候補者の選定)

第四条 町長等は、前条第一項の規定による申請をした団体(次項において「申請者」という。)のうちから、次に掲げる基準に照らし最も適当と認めるものを指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)として選定するものとする。

 町民の平等な利用が確保されること。

 公の施設の設置の目的が効果的に達成されること。

 効率的な管理が行われること。

 適正かつ確実な管理を行う能力を有すること。

 前各号に掲げるもののほか、公の施設の設置の目的又は性質に応じ、町長等が必要と認めて定める基準

2 町長等は、前項の規定により選定した候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、当該候補者に代えて、申請者のうちから、同項各号に掲げる基準に照らし当該候補者に次いで適当と認めるものを候補者として選定することができる。

(指定管理者の指定)

第五条 町長等は、前条の規定により選定した候補者について法第二百四十四条の二第六項の規定により議会の議決を経たときは、当該候補者を指定管理者として指定するものとする。

(協定の締結)

第六条 指定管理者は、次に掲げる事項について町長等と協定を締結しなければならない。

 管理の業務に関する事項

 町が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項

 管理の業務に関し保有する個人情報の保護に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項

(事業報告書の提出期限等)

第七条 法第二百四十四条の二第七項の規定による事業報告書の提出は、毎年度終了後六十日以内に行わなければならない。

2 前項の事業報告書には、その管理を行う公の施設に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。

 管理の業務の実施状況

 利用状況

 管理経費等の収支状況

 前三号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために町長等が必要と認める事項

(原状回復の義務)

第八条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、直ちに、当該公の施設の施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。ただし、町長等が特に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(損害賠償等)

第九条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理を行う公の施設の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 町は、法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。

(指定等の告示)

第十条 町長等は、指定管理者の指定をしたとき、又は法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、速やかにその旨を告示しなければならない。その告示した事項に変更があつたときも、同様とする。

(指定管理者の秘密保持義務)

第十一条 指定管理者又はその管理を行う公の施設の管理の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、当該公の施設の管理の業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくはその指定を取り消され、又は従事者の職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町の公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月20日 条例第1号

(平成18年3月20日施行)