○八郎潟町指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則

平成十八年六月十九日

規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、八郎潟町指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第二条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十九条第一項、第百十五条の二十二第一項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和五年厚生労働省告示第三百三十一号。以下「様式告示」という。)別紙様式第二号(一)により行うものとする。

2 法第七十九条第一項又は第百十五条の二十二第一項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第三条 法第八十二条第一項又は第百十五条の二十五第一項の規定による届出は、施行規則第百三十三条第一項又は第百四十条の三十七第一項に掲げる事項の変更に係るものにあつては様式告示別紙様式第二号(四)により、休止した事業の再開に係るものにあつては様式告示別紙様式第二号(五)により、それぞれ行うものとする。

2 法第八十二条第二項、第百十五条の二十五第二項の規定による届出は様式告示別紙様式第二号(三)により行うものとする。

(指定の更新の届出)

第四条 法第七十九条の二第一項又は第百十五条の三十一において準用する法第七十条の二第一項の規定による申請は、様式告示別紙様式第二号(二)により行うものとする。

(都道府県等への情報提供)

第五条 八郎潟町長は、前三条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理又は更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

 事業所の名称及び所在地

 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

 事業開始年月日

 運営規程

 介護保険事業所番号

 その他八郎潟町長が必要と認める事項

(公示)

第六条 法第八十五条及び第百十五条の三十の規定による公示は、施行規則第百三十三条の二及び第百四十条の三十八に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(実施細目)

第七条 この規則に規定するもののほか、事業者の指定等に関し必要な事項は、八郎潟町長が別に定める。

(施行期日)

第一条 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

第二条 八郎潟町長は、この規則の施行日前においても、事業者の指定に関し必要な手続を行うことができる。

(平成三〇年三月一六日規則第二号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和六年三月一五日規則第四号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

八郎潟町指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則

平成18年6月19日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)