○八郎潟町指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則
平成十八年六月十九日
規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、八郎潟町指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第二条 法第七十九条第一項又は法第百十五条の二十第一項の規定による申請は、様式第一号による指定申請書により行うものとする。
2 法第七十九条第一項又は第百十五条の二十二第一項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の届出)
第四条 法第七十九条の二第一項又は第百十五条の三十一において準用する法第七十条の二第一項の規定による申請は、様式第四号による更新申請書により行うものとする。
一 事業所の名称及び所在地
二 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
四 事業開始年月日
五 運営規程
六 介護保険事業所番号
七 管理者の氏名、生年月日及び住所
八 役員の氏名、生年月日及び住所
九 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第六条 法第八十五条及び第百十五条の三十の規定による公示は、法第八十五条各号及び第百十五条の三十各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
一 介護保険事業所番号
二 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
三 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
四 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(実施細目)
第七条 この規則に規定するもののほか、事業者の指定等に関し必要な事項は、八郎潟町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
第二条 八郎潟町長は、この規則の施行日前においても、事業者の指定に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成三〇年三月一六日規則第二号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(様式 略)