○八郎潟町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成十八年六月十九日

規則第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第二条 法第七十八条の二第一項及び第百十五条の十二第一項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和五年厚生労働省告示第三百三十一号。以下「様式告示」という。)別紙様式第二号(一)により行うものとする。

2 法第七十八条の二第一項及び第百十五条の十二第一項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第三条 法法第七十八条の五第一項及び第百十五条の十五第一項の規定による届出は、施行規則第百三十一号の十三第一項及び第百四十条の三十第一項に掲げる事項の変更に係るものにあつては様式告示別紙様式第二号(四)により、休止した事業の再開に係るものにあつては様式告示別紙様式第二号(五)により、それぞれ行うものとする。

2 法第七十八条の五第二項、第百十五条の十五第二項の規定による届出は、様式告示別紙様式第二号(三)により行うものとする。

3 法第七十八条の二の二第五項及び第百十五条の十二の二第二項の規定による届出は、様式告示別紙様式第二号(三)により行うものとする。ただし、施行規則第百三十一条の十一の十第二項ただし書及び第百四十条の二十八の法第七十八条の二の二第五項及び第百十五条の十二の二第二項の規定による届出は、様式告示別紙様式第二号(三)により行うものとする。ただし、施行規則第百三十一条の十一の十第二項ただし書及び第百四十条の二十八の三第二項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

(指定の辞退)

第四条 法第七十八条の八の規定による指定の辞退は、様式告示別紙様式第二号(六)により行うものとする。

(指定の更新)

第五条 法第七十八条の十二及び第百十五条の二十一において準用する法第七十条の二第一項並びに法第七十九条の二第一項の規定による更新の申請は様式告示別紙様式第二号(二)により行うものとする。

2 第二条第二項の規定は、法第七十八条の十二及び第百十五条の二十一において準用する法第七十条の二第一項並びに法第七十九条の二第一項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(事業所情報の提供)

第六条 八郎潟町長は、第二条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

 事業所の名称及び所在地

 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

 事業開始年月日

 運営規程

 介護保険事業所番号

(公示)

第七条 法第七十八条の十一及び第百十五条の二十の規定による公示は、施行規則第百三十一条の十四、第百四十条の三十一に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(委任)

第八条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、八郎潟町長が別に定める。

(施行期日)

第一条 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

第二条 八郎潟町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(令和六年三月一五日規則第五号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

八郎潟町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関…

平成18年6月19日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)