○八郎潟町副町長の定数を定める条例

平成十九年三月十九日

条例第一号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百六十一条第二項の規定に基づき、八郎潟町の副町長の定数は、一人とする。

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

八郎潟町副町長の定数を定める条例

平成19年3月19日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月19日 条例第1号