○八郎潟町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成十九年六月七日

条例第十五号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条の三及び地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十七の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第二条 長期継続契約を締結することができる契約は、翌年度以降にわたり物品を借入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げる契約とする。

 商習慣上複数年にわたり契約を締結することが一般的である物品の借入れ及びこれに付随する保守業務の委託に関する契約

 庁舎の管理その他の役務の提供を受ける契約で、毎年四月一日から継続して役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの

(委任)

第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年6月7日 条例第15号

(平成19年6月7日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年6月7日 条例第15号