○八郎潟町基準該当事業者の登録等に関する規則
平成18年10月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「法指定基準」という。)の例による。
(登録)
第3条 基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとするものは、この規則で定めるところにより、基準該当事業者として登録することができる。
2 前項の登録は、基準該当障害福祉サービスの事業を行うものの申請により、基準該当障害福祉サービスの種類及び当該基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)ごとに行うものとする。
(登録事業者の責務)
第4条 前条の規定による登録を受けた基準該当事業者(以下「登録事業者」という。)は、障害福祉サービスの提供に当たり、障害者等及び障害児の保護者の人格を尊重するとともに、法令及びこの規則を遵守し、忠実にその職務を遂行しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護、重度訪問介護、行動援護又は生活介護に係る登録の申請に限る。)
(4) 運営規程
(5) 障害者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態
(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(8) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(1) 当該申請に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員が、法指定基準に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たしていないとき。
(2) 申請者が、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができないと認められるとき。
(3) 申請者が、法指定基準に規定する指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるとき。
(4) 申請者が、申請の日前1年以内において、6カ月以上の間、申請に係る事業に類する事業その他当該事業所の所在地における地域住民の保健医療の向上又は福祉の増進に資する事業で町長が認めるものを実施していないと認められるとき。
2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を町長に届け出なければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第9条 町長は、登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービスについては、法第30条の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を行うものとする。
(代理受領)
第10条 あらかじめ町長に対し特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)を提出している登録事業者は、支給決定障害者等が、当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたときは、当該支給決定障害者等の当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、町から特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
4 前項の領収証には、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
5 町長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査した上、支払うものとする。
6 町長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務のうち、支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
7 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等及びその利用者負担額対象扶養義務者から、利用者負担額の支払を受けるものとする。
8 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等として受領した額を通知しなければならない。
(報告等)
第12条 町長は、特例介護給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であったもの若しくは基準該当事業所の従業者であった者(以下「基準該当事業者であったもの等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、登録事業者若しくは基準該当事業所の従業員若しくは基準該当事業者であったもの等に出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは基準該当事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(登録の取消し)
第13条 町長は、次のいずれかに該当する場合においては、第3条第1項の登録を取り消すことができる。
(1) 登録事業者が、当該登録に係る基準該当事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、法指定基準に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 登録事業者が、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業所が、不正の手段により基準該当事業所の登録を受けたとき。
(7) 登録事業者が、法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(事業者に係る情報の提供)
第14条 町長は、基準該当事業者に係る情報(第7条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを秋田県に提供するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他町長が必要と認める事項
(公告)
第15条 町長は、次に掲げる場合には、その旨を公告するものとする。
(1) 第3条第1項の規定による登録をしたとき。
(2) 第7条各項の規定による届出があったとき。
(3) 第11条の規定により登録を取り消したとき。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。






