○八郎潟町基準該当事業者の登録等に関する規則

平成十八年十月一日

規則第十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則における用語の意義は、法及び障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「法指定基準」という。)の例による。

(登録)

第三条 基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとするものは、この規則で定めるところにより、基準該当事業者として登録することができる。

2 前項の登録は、基準該当障害福祉サービスの事業を行うものの申請により、基準該当障害福祉サービスの種類及び当該基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)ごとに行うものとする。

(登録事業者の責務)

第四条 前条の規定による登録を受けた基準該当事業者(以下「登録事業者」という。)は、障害福祉サービスの提供に当たり、障害者等及び障害児の保護者の人格を尊重するとともに、法令及びこの規則を遵守し、忠実にその職務を遂行しなければならない。

(基準該当事業者の登録の申請)

第五条 第三条の規定により居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、児童デイサービス、自立訓練(機能訓練及び生活訓練)又は就労継続支援B型に係る基準該当事業者としての登録を受けようとするものは、基準該当事業者登録申請書(様式第一号)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。

 事業所の平面図

 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護、重度訪問介護、行動援護又は生活介護に係る登録の申請に限る。)

 運営規程

 障害者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態

 当該申請に係る事業に係る資産の状況

 その他登録に関し町長が必要と認める事項

(登録の通知)

第六条 町長は、第三条第二項の規定により登録したときは、当該登録を受けた登録事業者に、基準該当事業者登録通知書(様式第二号)を通知するものとする。

(基準該当事業者の登録の基準)

第七条 町長は、前条の申請があつた場合において、次のいずれかに該当するときは、第三条第一項の登録をしないものとする。

 当該申請に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員が、法指定基準に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たしていないとき。

 申請者が、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができないと認められるとき。

 申請者が、法指定基準に規定する指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるとき。

 申請者が、申請の日前一年以内において、六カ月以上の間、申請に係る事業に類する事業その他当該事業所の所在地における地域住民の保健医療の向上又は福祉の増進に資する事業で町長が認めるものを実施していないと認められるとき。

(変更等の届出)

第八条 登録事業者は、第五条の規定に基づき町長に提出した申請書及び添付書類の記載事項に変更があつたときは、速やかに基準該当事業者登録事項変更届出書(様式第三号)に、当該変更の状況が分かる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第四号)を町長に届け出なければならない。

(特例介護給付費等の支給)

第九条 町長は、登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービスについては、法第三十条の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を行うものとする。

(代理受領)

第十条 あらかじめ町長に対し特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第五号)を提出している登録事業者は、支給決定障害者等が、当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたときは、当該支給決定障害者等の当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、町から特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があつたときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があつたものとみなす。

3 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

4 前項の領収証には、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

5 町長は、第一項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があつたときは、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査した上、支払うものとする。

6 町長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務のうち、支払に係る事務を国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

7 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第一項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わつて特例介護給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等及びその利用者負担額対象扶養義務者から、利用者負担額の支払を受けるものとする。

8 登録事業者は、第一項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等として受領した額を通知しなければならない。

(代理受領の例外)

第十一条 支給決定障害者等は、前条の規定による代理受領が行われない場合において特例介護給付費の支給を受けようとするときは、特例介護給付費支給申請書(様式第六号)に特例介護給付費の対象となる費用の支払を証明する書類その他別に定めるものを添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があつたときは、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査のうえ、支給の要否を特例介護給付費(支給・不支給)決定通知書(様式第七号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(報告等)

第十二条 町長は、特例介護給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であつたもの若しくは基準該当事業所の従業者であつた者(以下「基準該当事業者であつたもの等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、登録事業者若しくは基準該当事業所の従業員若しくは基準該当事業者であつたもの等に出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは基準該当事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(登録の取消し)

第十三条 町長は、次のいずれかに該当する場合においては、第三条第一項の登録を取り消すことができる。

 登録事業者が、当該登録に係る基準該当事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、法指定基準に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなつたとき。

 登録事業者が、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなつたとき。

 特例介護給付費等の請求に関し不正があつたとき。

 登録事業者が、前条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

 登録事業者又は基準該当事業所の従業者が、前条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

 登録事業所が、不正の手段により基準該当事業所の登録を受けたとき。

 登録事業者が、法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(事業者に係る情報の提供)

第十四条 町長は、基準該当事業者に係る情報(第七条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを秋田県に提供するものとする。

 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

 事業所の名称及び所在地

 登録年月日

 事業開始年月日

 基準該当事業所番号

 その他町長が必要と認める事項

(公告)

第十五条 町長は、次に掲げる場合には、その旨を公告するものとする。

 第三条第一項の規定による登録をしたとき。

 第七条各項の規定による届出があつたとき。

 第十一条の規定により登録を取り消したとき。

(その他)

第十六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成十八年十月一日から適用する。

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八郎潟町基準該当事業者の登録等に関する規則

平成18年10月1日 規則第17号

(平成18年10月1日施行)