○八郎潟町税条例施行規則

平成十九年四月一日

規則第二十三号

目次

第一章 総則

第一節 通則(第一条~第五条)

第二節 賦課徴収(第六条~第五十五条)

第三節 犯則取締(第五十六条~第五十八条)

第二章 普通税

第一節 町民税(第五十九条~第六十七条)

第二節 固定資産税(第六十八条~第七十五条)

第三節 軽自動車税(第七十六条~第八十一条)

第四節 町たばこ税(第八十二条)

第五節 鉱産税(第八十三条~第八十六条)

第六節 特別土地保有税(第八十七条~第九十六条)

附則

第一章 総則

第一節 通則

(趣旨)

第一条 この規則は、町税の賦課徴収事務の取扱について、法、徴収法、施行令、施行規則、及び条例の実施のための手続きその他その施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 法 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)をいう。

 徴収法 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)をいう。

 施行令 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)をいう。

 施行規則 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)をいう。

 条例 八郎潟町税条例(昭和三十二年条例第五号)をいう。

(この規則と財務規則との関係)

第三条 町税の収納に関する事項のうちこの規則に定めのあるものは、財務規則に定めるところにかかわらず、この規則の定めるところによる。

(徴税吏員の委任等)

第四条 町長は、条例第二条第一号の規定による徴税吏員としての権限に属する事務の一部を次の各号に掲げる者に委任する。

 町税事務に従事する職員

 その他町長が指定する職員

2 前項に掲げる者に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

 町税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査をすること。

 徴収金の徴収及び滞納処分に関すること。

 前二号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされた事務。

3 第一項に規定する徴税吏員にはその身分を証明する徴税吏員証を交付する。

4 法第三百三十七条、第四百三十八条、第四百八十五条の七、第五百四十七条、第六百十七条及び第七百一条の二十四の規定による町税に関する犯則事件についての質問、検査、領置、臨検、捜索、差押及び告発等の犯則取締については、町長がその職務を定めて税務署の収税官吏の職務を行う者として指定する町税犯則事件調査吏員に、第一項の規定の徴税吏員のうちから町長が別に指定した調査吏員にはその身分を証明する町税犯則事件調査吏員証を交付する。

(徴税吏員証等の証票の様式)

第五条 前条の規定による徴税吏員証、町税犯則事件調査吏員証の証票の様式及び条例第七十四条(法第三百五十三条)の規定による固定資産評価員及び固定資産評価補助員の身分を証明する証票の様式は、別表(1)に掲げるとおりとする。

第二節 賦課徴収

(申告事項の決定)

第六条 町長は、納税義務者又は、特別徴収義務者が条例の規定により提出すべき申告書を提出しなかつた場合、徴税吏員の調査によりその申告事項を決定しなければならない。

(調査事項の復命)

第七条 条例の規定により申告すべき事項、その他町税の賦課徴収に関し必要な事項の調査を命じられた徴税吏員は、その調査が終了したときはただちに復命しなければならない。ただし、軽易な調査事項については既に作成された課税資料に該当調査事項を記録し口頭でその旨を復命することができる。

(みなす調定等)

第八条 申告納付若しくは特別徴収の方法により納付若しくは納入されるべき町税について申告書若しくは納入申告書の提出前に当該町税が収納されたときは当該申告書若しくは申告書の提出があつたとき、及び法第十七条の三第一項各号に掲げる徴収金が収納されたとき、又は、納期限までに若しくは督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに町税が納付若しくは納入されなかつた場合において当該町税にかかる延滞金が収納されたときは当該収納のときにそれぞれ当該徴収金について調定及び収入命令があつたものとみなし、かつ、当該収納はこれに基づいてなされたものとみなす。

(町税の台帳等様式及び調定)

第九条 町長は、別表(2)に掲げる台帳、徴収簿等の様式を備え、町税等の調定及び調定額の変更をしたときは、台帳、徴収簿に必要事項を記載整理し、その調定については財務規則に基づき出納機関に通知をしなければならない。

(税額の変更)

第十条 町長は、納税通知書を発した後に税額に異動があつた場合においては税額変更通知書(第二十七号様式)を、税金の追徴を要するときは、その追徴を要する分について納税通知書を発しなければならない。

(徴収金の納付又は納入)

第十一条 納税者又は特別徴収義務者(第二次納税義務者及び保証人を含む。以下本節において同じ。)が徴収金を納付又は納入する場合は、納付(納入)(第二十八号様式)により指定金融機関等(規則第二条第六号。以下同じ。)に納付又は納入しなければならない。

(現金取扱員)

第十二条 滞納処分の執行又は徴収金若しくは歳入歳出外現金の徴収若しくは指定金融機関等への払込を命じられた徴税吏員は、受命事務については辞令を用いないで、現金取扱員を命じられたものとみなす。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第十三条 町税にかかる歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

 公売保証金

 差押財産の売却代金

 有価証券、債権又は無体財産等の差押により第三債権者等から給付を受けた金銭

 差し押えた金銭

 交付要求により交付を受けた金銭

 受託徴収金

(徴収金の領収等)

第十四条 滞納処分の執行又は徴収金若しくは、町税にかかる歳入歳出外現金の徴収を命ぜられた徴収吏員は、徴収金若しくは町税にかかる歳入歳出外現金を領収したときは、納入に対し領収証を交付しなければならない。

2 前項の徴収吏員は、徴収金又は歳入歳出外現金の指定金融機関等への払込みをあわせて命ぜられたときを除き、毎日領収した徴収金又は歳入歳出外現金をすみやかに徴収金引継書(第二十九号様式)により徴収金又は歳入歳出外現金払込を命じられた徴税吏員に引き継がなければならない。この場合前条第一号に規定する歳入歳出外現金については、公売の日に入札者等に返還した公売保証金を控除したものを引継ぐものとし、徴収均等引継書には清算及び受領書を添付しなければならない。

3 徴収金又は歳入歳出外現金の指定金融機関等払込を命じられ徴税吏員は、その徴収金又は歳入歳出外現金をすみやかに徴収金等払込書(第三十号様式)により町指定金融機関等に払い込まなければならない。

(徴収金等の復命)

第十五条 徴収金の徴収又は滞納処分の命を受けた徴税吏員は、滞納整理個人票(第三十一号様式)によりその経過を復命しなければならない。

(証券による徴収金の納付又は納入)

第十六条 納税者又は特別徴収義務者は、その納付又は納入すべき徴収金について証券をもつて納付し、又は納入することができる。

(納付又は納入に使用することが出来る証券の種類)

第十七条 徴収金の納付又は納入に使用することができる証券は、施行令第百五十六条第一項各号に掲げるものであつて、その券面金額が当該納税者又は特別徴収義務者が納付又は納入すべき徴収金の額をこえないものに限る。

(証券の受領拒絶)

第十八条 前条に規定する証券であつて呈示時期若しくは有効期限が満了に近いもの、支払が確実でないと認められるもの、当該証券の支払場所が指定金融機関等の事務を取り扱う銀行でないもの又は当該証券の支払地が本町でないものについては、第四条の徴税吏員は、その受領を拒絶するものとする。

(証券の支払拒絶の効果等)

第十九条 第十七条に規定する証券を呈示期間又は有効期間に呈示して支払を請求した場合において支払を拒絶されたときは当該徴収金は初めから納付又は納入がなかつたものとみなす。

2 前項の場合、町長は納税義務者又は特別徴収義務者に対し、すみやかに文書で当該証券の支払がなかつた旨を通知し、当該証券を還付しなければならない。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券の種類)

第二十条 法第十六条の二第一項に規定する町長が定める有価証券は、第十七条に規定する証券以外の次の各号に掲げる有価証券であつて、その券面金額が納付又は納入すべき徴収金の額の合計額をこえないものとし、かつ、当該有価証券の支払が特に確実であると認められるものとする。

 納税者又は特別徴収義務者から受託した有価証券を再委託する銀行(以下本条中「再委託銀行」という。)が加入している手形交換所に加入している銀行(以下本条中「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引小切手であつて次のいずれかに該当するもの。

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、納付又は納入の委託を受ける町長を受取人とする記名式のもの。

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの。

 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形であつて、次のいずれかに該当するもの。

 約束手形にあつては、振出人、為替手形(自己あてものに限る。)にあつては、支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とし、指図禁止の文言の記載のあるもの。

 約束手形にあつては、振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあつては、支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、納付又は納入の委託をするものが町長に取立のための裏書をしたもの。

2 出納機関及び徴税吏員は、前項の規定により取立て及び納付の委託を受けた場合において、その証券の取立て費用を要するときは、当該取立て及び納付の委託をしようとする者にその費用に相当する金額をあわせて提供させるものとする。

3 出納機関及び徴税吏員は、第一項の規定により、有価証券による納付又は納入の委託を受けたときは、直ちに当該納税者又は特別徴収義務者に施行規則第一号の二様式による納付(納入)受託証書を交付しなければならない。

(納付(納入)受託証券整理簿)

第二十一条 出納機関は、納付(納入)受託証券整理簿を備え、納付又は納入の委託を受けた有価証券について整理しなければならない。

(受託証券の換価等)

第二十二条 出納機関は、換価期限の到来した有価証券については、直ちにこれを現金に換算して当該未納の税金に充当し、取立てのための費用を精算して剰余金を生じたときは、これを納税者又は特別徴収義務者に返還しなければならない。

2 前項の場合において換価できない有価証券又は換価しても当該未納にかかる税金に充当できない有価証券があるときは、出納機関は当該有価証券の委託を受けた徴税吏員に交付しなければならない。

3 前項の徴税吏員は、直ちにその有価証券を受託した納税者又は特別の徴収義務者に交付して有価証券委託証書を返還させ、同時に督促し又は滞納処分に着手しなければならない。

(相続人代表者の届出等)

第二十三条 法第九条の二第一項後段の規定による相続人代表の届出は、相続人代表者届出書(第三十二号様式)による。

2 法第九条の二第二項後段の規定による相続人の代表者を指定した旨の通知は、相続人代表者指定通知(第三十三号様式)による。

3 第一項の規定は、法第九条の二第一項後段の規定により届出をした相続人がその指定した代表者を変更する場合について準用する。

(第二次納税義務者に対する告知)

第二十四条 法第十一条第一項の規定による第二次納税義務者に対する納付又は納入の通知書は、納付(納入)通知書(第三十四号様式)による。

2 法第十一条第二項の規定による第二次納税義務者に対する納付又は納入の催告書は、納付(納入)催告書(第三十五号様式)による。

(繰上徴収の告知等)

第二十五条 法第十三条の二第三項前段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する繰上徴収の告知は、同条第一項の規定により繰上徴収をする旨を法第十三条の文書に記載しなければならない。

(繰上徴収整理簿)

第二十六条 前条により繰上徴収をする徴収金については、繰上徴収整理簿(第三十六号様式)に登載して整理しなければならない。

(担保権者に対する徴収の通知)

第二十七条 法第十四条の十六第四項の規定による質権者又は抵当権者に対する徴収の通知は、担保財産にかかる町税徴収通知書(第三十七号様式)による。

(仮登記権利者に対する差押通知)

第二十八条 法第十四条の十七第二項の規定による担保の目的でなされている仮登記の権利者に対する差押の通知は、仮登記財産差押通知書(第三十八号様式)による。

第二十九条 法第十四条の十八第二項前段の規定による譲渡担保権者に対する納税の告知は、譲渡担保財産に係る納税告知書(第三十九号様式)による。

2 法第十四条の十八第二項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する同条同項前段の規定による告知をした旨の通知は、譲渡担保財産に係る納税告知済通知書(第四十号様式)による。

(分割納付(納入)の方法により徴収猶予等とする場合の分納金額)

第三十条 法第十五条第一項及び第二項又は、法第十五条の五第三項の規定により分割して納付し、若しくは納入する方法によつて徴収猶予又は換価の猶予をする場合における分納金額は、当該徴収猶予又は換価の猶予をする金額を均等に分割した金額によるものとする。ただし、これによることが出来ない事由があるときは、この限りでない。

(徴収猶予の申請)

第三十一条 法第十五条第一項及び第二項の規定により徴収猶予の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名又は名称

 納付し、又は納付すべき徴収金の年度、事業年度、期別、又は月別、税目、納期限及び金額

 前号の金額中徴収猶予を受けようとする金額

 徴収猶予を受けようとする期間

 徴収猶予を必要とする事由

 分割納付(納入)の方法により徴収猶予を受けようとする場合には、その分納金額及びその納付又は納入すべき期限並びにその分納金額が均等額によることができない事由

2 法第十五条第三項の規定による徴収猶予の期間の延長の申請の手続きについては、前項の規定を準用する。

(徴収猶予の通知等)

第三十二条 法第十五条第四項前段の規定による納税者又は特別納税義務者に対する徴収猶予にかかる通知又は徴収猶予の期間の延長にかかる通知は、徴収猶予通知・徴収猶予期間延長通知書(第四十一号様式)による。

2 法第十五条第四項後段の規定による納税者又は特別納税義務者に対する徴収猶予又は期間の延長を認めない場合の通知は、その旨を記載した文書。

(財産の差押の解除の申請)

第三十三条 法第十五条の二第二項の規定により財産の解除を申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名又は名称

 差押の解除を受けようとする差押物件の種類及び数量

 差押の解除を受けようとする事由

(徴収猶予の取消の通知)

第三十四条 法第十五条の四第三項の規定による納税者又は特別納税義務者に対する徴収猶予の取消の通知は、徴収猶予取消通知書(第四十二号様式)による。

(徴収猶予整理簿)

第三十五条 徴収猶予にかかる徴収金については、徴収猶予整理簿(第四十三号様式)を備え、整理しなければならない。

(換価の猶予の通知等)

第三十六条 法第十五条の五第三項で準用する法第十五条第四項前段の規定による滞納者に対する換価の猶予をした旨の通知及び換価の猶予の期間の延長をした旨の通知は、換価猶予通知書・換価猶予期間延長通知書(第四十四号様式)による。

(換価の猶予の取消の通知)

第三十七条 法第十五条の六第二項で準用する法第十五条の三第三項の規定による滞納者に対する換価の猶予の取消の通知は、換価猶予取消通知書(第四十五号様式)による。

(換価猶予整理簿)

第三十八条 換価の猶予にかかる徴収金については、換価猶予整理簿(第四十六号様式)を備え、整理しなければならない。

(滞納処分の停止等)

第三十九条 徴税吏員は、法第十五条の七第一項の規定により滞納処分の執行を停止しようとするときは、滞納処分停止調書(第四十七号様式)により、町長の指示をうけなければならない。

2 法第十五条の七第二項の規定による滞納者に対する滞納処分の執行を停止した旨の通知は、滞納処分停止通知書(第四十八号様式)による。

3 法第十五条の七第五項の規定により徴収金を納付し、又は納入する義務を消滅させようとする場合については、納税義務消滅通知書(第四十九号様式)を発しなければならない。

4 法第十五条の八第二項の規定による滞納者に対する滞納処分の執行を停止取消した旨の通知は、滞納処分停止取消通知書(第五十号様式)による。

(滞納処分等停止整理簿)

第四十条 滞納処分の停止にかかる徴収金については、滞納処分停止整理簿(第五十一号様式)を備え、整理しなければならない。

(担保提供命令等)

第四十一条 法第十六条の三第一項の規定による特別徴収義務者(申告納付又は普通徴収の方法によつて徴収金を納付すべき者を含む。以下本条において同じ。)に対する担保の提供命令は、保全担保提供命令書(第五十二号様式)により行う。この場合、担保を提供すべき期限として指定する日は、その発付の日から十五日以内の日としなければならない。

2 法第十六条の三第四項の規定による特別徴収義務者に対する抵当権を設定する旨の通知は、抵当権設定通知書(第五十三号様式)による。

(担保の解除)

第四十二条 町長は、納税者又は特別徴収義務者が徴収猶予又は換価の猶予にかかる徴収金を完納した場合において、その徴収猶予又は換価の猶予にかかる徴収金について徴した担保の解除をしようとするときは、その者に対し担保解除通知書(第五十四号様式)を発するとともに次に掲げる文書を交付しなければならない。

 法第十六条第一項第三号又は第二号に掲げる担保の場合は、その供託書の正本又は登録済通知書若しくは登録済証及び当該担保の受領に必要とする証書又は登録抹消に必要とする証書。

 法第十六条第一項第三号から第五号までに掲げる担保の場合は、その抵当権の抹消を証する文書又は抵当権の消滅を証する文書。

 法第十六条第一項第六号に掲げる担保の場合は、保証人の保証を証する書類。

(保全差押金額の通知)

第四十三条 法第十六条の四第二項の規定による徴収金について納付又は納入義務者があると認められる者に対する保全差押金額の通知は、保全差押金額通知書(第五十五号様式)による。

(過誤納金の取扱)

第四十四条 納税者又は特別徴収義務者の過誤納にかかる徴収金(以下「過誤納金」という。)を発見した場合は、又は納税者若しくは特別徴収義務者から過誤納金の還付の申出があつた場合においては、当該過誤納金を充当すべき未納の徴収金の有無を調査する整理票は、過誤納金整理票(第五十六号様式)による。

2 前項の規定により充当すべき未納金がない場合においては、当該納税者又は特別納税義務者に対し、過誤納金還付通知書(第五十七号様式)を発しなければならない。

3 前項の規定により、過誤納金還付通知書を発したとき、これを過誤納金還付台帳(第五十八号様式)に整理しなければならない。

4 法第十七条の二第四項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する充当した旨の通知は、過誤納金充当通知書(第五十九号様式)による。

(資金前途による過誤納金の還付手続)

第四十五条 納税者又は特別納税義務者の過誤納にかかる徴収金を還付する場合において、前条第四項本文の規定に該当するときを除き、必要があると認めるときは、徴税吏員のうちから還付金の支払事務に従事する職員(「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として資金前渡により、還付することができる。

(災害等による期限の延長)

第四十六条 条例第十八条の二第四項の規定により納期限の延長の申請をしようとする者は、同条に規定する理由がやんだ後十日以内に次に掲げる事項を記載した申請書に当該期限の延長を必要とする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名(法人は、その住所地、名称及び代表者氏名)

 期限の延長の種類

 年度及び期別

 税額及び納期限

 期限の延長を必要とする期間

 期限の延長を必要とする理由

2 条例第十八条の二第五項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する期限を延長した旨の通知は、納期限延長承認通知書(第六十号様式)によるものとし、同条同項後段の規定による期限の延長を認めない旨の通知は、その旨を記載した文書による。

3 条例第十八条の二第一項の規定により期限の延長がなされたとき、又は前項の規定により期限の延長が承認されたときは、町税の課税台帳及び徴収簿等にその旨を記載して整理しなければならない。

(納税証明書の交付等)

第四十七条 法第二十条の十第一項の規定により納税証明書の交付をうけようとする者は、証明交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 証明を受けようとする事項が施行令第六条の二十一第二項に該当する場合を除き納税証明書(第六十一号様式)を交付するものとする。ただし、請求者から当該請求者が提出した書面に記載した事項について証明することを求められたときは、その書面に証明することができる。

(延滞金の減免)

第四十八条 町長は、法第十五条の九の規定による免除のほか納税者又は特別徴収義務者が次の各号の一に該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより延滞金を減免することができる。

 通信又は交通のと絶によつて税金又は納入金を完納できなかつた場合、事故継続期間

 死亡し、又は身体の拘束を受けた場合において他に税金又は納入金の納付又は納入に関する事務を管理すべき者がないため完納できなかつた場合、税金又は納入金の納付又は納入に関する事務管理者がなかつた機関

 納税者の財産の全部又は大部分について滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行として競売、企業担保実行手続又は破産手続が開始され、資金の調達が困難となり税金を完納できなかつた場合、相当と認める期間

 災害によりその資産又は納入金の大部分を失い税金又は納入金を完納できなかつた場合、相当と認める期間

 交付要求をした場合、交付要求がされている期間

 前号に掲げるもののほか、税金を納付しなかつたこと若しくは納入金を納入しなかつたこと又は更正若しくは決定をうけたことについて止むを得ない理由があると認める場合、相当と認める期間

2 前項の規定によつて延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(第六十二号様式)に減免をうけようとする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定によつて延滞金の減免を認めたときは、延滞金減免通知書(第六十三号様式)又は口頭により申請者に通知するものとする。

4 第一項の規定により延滞金を減免したときは、直ちに徴収簿にその旨を記載して整理しなければならない。

(督促状)

第四十九条 納税者又は特別徴収義務者が納期限までに徴収金を完納しない場合における督促は、督促状(第六十四号様式)による。

(納税管理人)

第五十条 条例第二十五条、第六十二条、第百二条及び第百二十四条の規定による納税管理人の届出は、納税管理人申告書(第六十五号様式)による。

(町税にかかる不申告に関する過料処分)

第五十一条 条例第二十六条、第三十五条の四、第六十三条、第七十二条、第八十四条、第百三条及び第百二十五条の規定によつて過料を科すべき者があるときは、過料処分決定書(第六十六号様式)及び納入通知書を発して過料を徴収する。

(滞納処分に関する様式)

第五十二条 町税の滞納処分について作成する書類は別表(3)に掲げる様式によるものとする。

(欠損処理)

第五十三条 徴収金について法第十五条の七第四項及び第五項の規定による納付若しくは納入の義務の消滅又は、法第十八条第一項の規定による徴収権の消滅により欠損処理をしようとするときは、欠損処理調書(第六十七号様式)を作成し、町長の指示を受けなければならない。

(徴収処分の嘱託等)

第五十四条 徴収金の徴収を嘱託するときは、徴収処分嘱託書(第六十八号様式)を、徴収の嘱託を受けたときは、当該納税者又は、特別徴収義務者に徴収の受託通知書(第六十九号様式)を交付しなければならない。ただし、事情により徴収することが困難であるときは、その事由又は状況を嘱託公署に通知するものとする。

2 徴収金の徴収を嘱託し、又は受託したときは、そのつど徴収処分嘱託台帳又は徴収処分受託台帳(第七十号様式)に登載して整理しなければならない。

(剰余金の供託)

第五十五条 町長は、滞納処分の結果、滞納者に還付すべき剰余金を生じ、その債主が所在不明での他の事由により還付することができないときは、これを供託しなければならない。

第三節 犯則取締

(犯則取締上の職務)

第五十六条 町税(軽自動車税及びたばこ消費税を除く。)に関する犯則事件について準用する国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)及び同法施行規則(明治三十三年勅令第五十二号)に規定する税務署長の職務は町長が、税務署の収税官吏の職務は検税吏員が行うものとする。

(犯則事件処分台帳等)

第五十七条 犯則事件処分台帳(第七十一号様式)及び犯則者処分猶予台帳(第七十二号様式)を備え、町税に関する犯則事件について通告処分又は告発処分等を行つたときは、遅滞なく当該台帳に登載し整理しなければならない。

(犯則事件に関する書類の様式)

第五十八条 町税の犯則事件について作成する書類は、別表(4)に掲げる様式によるものとする。

第二章 普通税

第一節 町民税

(町民税の課税台帳)

第五十九条 個人及び法人等の町民税課税台帳については、町民税県民税普通徴収課税台帳(第五号様式)、町民税徴収課税台帳(第六号様式)、法人町民税課税台帳(第七号様式)によるものとし、次の各号に掲げる事由が生じたときには、その都度必要な事項を登載して整理しなければならない。

 申告額を容認し、又は課税標準及び税額を更正し若しくは決定したとき。

 条例第二十五条の規定により納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があつたとき。

 条例第五十条の規定により町民税の減免をしたとき、又は同条第三項の規定による減免事由消滅の申告があつたとき。

(町による所得の計算の通知)

第六十条 町が自ら所得を計算して町民税を課した場合における法第三百十七条の規定による通知は、町民税所得計算通知書(第七十三号様式)による。

(町民税の申告)

第六十一条 条例第三十五条の二第二項の規定による町長の定める申告書は、町民税簡易申告書(第七十四号様式)による。

(町民税の納税通知書)

第六十二条 第三百十九条の二第一項の規定により納税者に発する納税通知書は、町民税・県民税通知書(第七十五号様式)による。

(町民税の更正又は決定の通知書)

第六十三条 第三百二十一条の十一第四項の規定による更正又は決定の通知は、町民税更正(決定)通知書(第七十六号様式)による。

(町民税徴収簿)

第六十四条 普通徴収にかかる個人の町民税について町民税・県民税徴収簿(第十五号様式)に、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を記載し、出納機関の通知により収入の整理を行うものとする。

 個人の町民税・県民税課税台帳に申告事項等を登載したとき。

 法第三百十七条の六第二項の規定による給与支払等報告にかかる給与所得者異動届出書の提出があつたとき。

 条例第四十二条第一項の規定により、個人の町民税にかかる賦課後の変更又は決定をしたとき。

 個人の町民税にかかる延滞金額の収入済通知があつたとき。

 条例第五十条の規定により個人の町民税の減免をしたとき、又は条例第五十条第三項の規定による減免事由消滅の申告があつたとき。

 法第十一条第一項の規定による納付又は納入通知を発したとき。

 個人の町民税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

 個人の町民税にかかる滞納処分をしたとき。

 その他必要がある事項。

2 特別徴収にかかる個人の町民税について、町民税・県民税特別徴収義務者徴収簿(第十六号様式)に、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を記載し、出納機関の通知により収入の整理を行うものとする。

 法第三百十七条の六第二項の規定による給与支払報告にかかる給与所得者異動届の提出があつたとき。

 法第三百二十一条の四第一項の規定により特別徴収税額を通知したとき、及び法第三百二十一条の六第一項の規定より特別徴収税額の変更の通知をしたとき。

 条例第四十三条第三項の規定により、特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得以外の所得にかかわる所得割額で、まだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することになつたとき。

 特別徴収義務者の指定又はその変更があつたとき。

 特別徴収の町民税にかかる延滞金額の収入済通知があつたとき。

 条例第五十条の規定により特別徴収にかかる個人の町民税の減免をしたとき、又は同第三項の規定による減免事由消滅の申告があつたとき。

 特別徴収の町民税にかかる督促状を発したとき。

 特別徴収の町民税にかかる滞納処分をしたとき。

 その他必要がある事項。

3 申告納付にかかる法人等の町民税について法人町民税徴収簿(第十七号様式)に、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を記載し、出納機関の通知により収入の整理を行うものとする。

 法人等の町民税の課税台帳に申告事項等を登載したとき。

 法第三百二十一条の十一第二項の規定により法人等の町民税の更正及び決定をしたとき。

 法人等の町民税にかかる延滞金額の収入済通知があつたとき。

 条例第五十条の規定により法人等の町民税の減免をしたとき、又は同条第三項の規定による減免事由消滅の申告があつたとき。

 法人第十一条第一項の規定による納付の通知書を発したとき。

 法人等の町民税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

 法人等の町民税にかかる滞納処分をしたとき。

 その他必要がある事項。

(普通徴収によつて徴収されたい旨の申請)

第六十五条 条例第四十三条第二項ただし書及び同条第三項の規定による普通徴収の方法により徴収されたい旨の申出は徴収方法変更申出書(第七十七号様式)による。

(町民税の減免申請)

第六十六条 町長は、条例第五十条第一項の規定により、町民税の課税を減免したいときは、町民税減免通知書(第七十八号様式)を申請者に交付するものとする。

2 条例第五十条第二項の規定による町民税の減免を受けようとする者が提出する申請書は、町民税減免申請書(第七十九号様式)による。

3 条例第五十条第三項の規定による町民税の減免事由が消滅した旨の申告は、町民税減免事由申請書(第八十号様式)による。

(給与支払報告書の磁気テープによる提出承認申請手続等)

第六十七条 法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書は、町長の承認を受けた場合には、磁気テープをもつて調整し、提出することができる。

2 前項の承認を受けようとする者は、給与支払報告書の磁気テープによる提出承認申請書(第八十一号様式)を、給与支払報告書の提出期限の三月前まで町長に提出しなければならない。

第二節 固定資産税

(固定資産税の課税台帳)

第六十八条 申告及び調査等により登録事項に変更が生じたときは、固定資産課税台帳(第八号様式)にそのつど必要事項を登載し、整理するものとする。

(固定資産税の納税通知書)

第六十九条 法第三百六十四条第二項に規定する納税通知書は、固定資産税納税通知書(第八十二号様式)による。

(納税義務者に関する申告書)

第七十条 固定資産税の納税義務者は、新築及び増築又は取り壊し等により当該家屋の床面積に異動があつた場合及び未登記家屋の売買、贈与又は相続があつた場合には、その事由が生じた日十日以内に次の各号に定める区分に従い当該申告書を町長に提出しなければならない。

 家屋の新築及び増築があつた場合、固定資産税(家屋)納税義務者に関する申告書(第八十三号様式)

 家屋の取り壊しがあつた場合、家屋滅失に関する申告書(第八十四号様式)

 未登記家屋について売買、贈与又は相続があつた場合、補充課税台帳(家屋)名義人変更申請書(第八十五号様式)

(固定資産税の非課税規定の適用申請手続等)

第七十一条 条例第五十三条から第五十六条までの規定により固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者が提出する申告書は、固定資産税非課税適用申告書(第八十六号様式)による。

2 町長は、法第三百四十八条第二項第三号、第九号第十号第十一号の三第十一号の四、及び第十二号の規定により、固定資産税の非課税の適用を認めたときは、直ちにその旨を記載した文書により申請者に通知するものとする。

3 条例第五十七条の規定による固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなつた旨の申告は、固定資産税非課税適用除外申告書(第八十七号様式)による。

(固定資産の価格の決定通知等)

第七十二条 法第四百十七条第一項後段の規定による固定資産の価格等決定及び修正等決定の通知は、固定資産価格決定通知書(第八十八号様式)、同修正通知書(第八十九号様式)による。

(固定資産税徴収簿)

第七十三条 固定資産税徴収簿(第十八号様式)次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を記載し、出納機関の通知により収入の整理をするものとする。

 固定資産税課税台帳に申告事項を登載したとき。

 固定資産税にかかる延滞金額の収入済通知があつたとき。

 条例第六十九条第一項又は第二項の規定により固定資産税の減免をしたとき、又は条例第六十九条第三項の規定により減免事由消滅の申告があつたとき。

 法第十一条第一項の規定による納付の通知書を発したとき。

 固定資産税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

 固定資産税にかかる滞納処分をしたとき。

 その他必要がある事項。

(固定資産税の減免申請)

第七十四条 町長は、条例第六十九条第一項第三号の規定は、有料で使用するものを除き特別の事由があるものとし、第六十九条第一項の規定により固定資産税の課税を減免したときは、固定資産税減免通知書(第九十号様式)を申請者に交付するものとする。

2 条例第六十九条第二項の規定による固定資産税の減免を受けようとする者が提出する申請書は、固定資産税減免申請書(第九十一号様式)による。

3 条例第六十九条第三項の規定による固定資産税の減免事由が消滅した旨の申告は、減免事由消滅申告書(第九十二号様式)による。

(固定資産税に関する地籍図等の様式)

第七十五条 法第三百八十条第三項の規定により整えなければならない地籍図等の様式等は、次の各号に掲げるところによる。

 地籍図 (第九十三号様式)

 土地使用図 (第九十四号様式)

 土壌分類図 (第九十五号様式)

 家屋見取図 (第九十六号様式)

 固定資産売買記録簿 (第九十七号様式)

第三節 軽自動車税

(軽自動車税の課税台帳)

第七十六条 軽自動車税課税台帳兼徴収簿(第十二号様式)に、条例第八十三条第一項の申告事項を容認したとき又は調査によつて申告事項を決定したときは、そのつど必要な事項を登載して整理するものとする。

(軽自動車税の納税通知書)

第七十七条 法第四百四十六条第二項の規定により納税者に交付すべき納税通知書は、軽自動車税納税通知書(第九十八号様式)による。

(軽自動車税に関する申告)

第七十八条 条例第八十三条第一項、第二項及び第三項の規定により軽自動車税の申告をすべき者の提出する申告書は、次の各号の定めるところによる。

 条例第八十三条第一項の規定による納税義務が発生した旨の申告書、軽自動車税申告書兼原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付申請書(第九十九号様式)

 条例第八十四条第三項の規定による主たる定置場の位置等を変更した旨の申請書(第百号様式)

 条例第八十三条第二項の規定による納税義務が消滅した旨の申告書、軽自動車税廃車申告書(第百一号様式)

(軽自動車税徴収簿)

第七十九条 軽自動車税課税台帳兼徴収簿に、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を記載し、出納機関の通知により収入の整理をするものとする。

 賦課期日現在において軽自動車税課税台帳に軽自動車税をかすべき事実が登載されているとき。

 賦課期日後にかかる軽自動車税課税台帳に申告事項を登載したとき。

 軽自動車税にかかる延滞金額の収入済通知があつたとき。

 条例第八十五条第一項若しくは第八十六条第一項の規定により軽自動車税を減免したとき、又は条例第八十五条第三項若しくは第八十六条第四項の規定による減免事由消滅の申告があつたとき。

 法第十一条第一項の規定による納付の通知書を発したとき。

 軽自動車税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

 軽自動車税にかかる滞納処分をしたとき。

 その他必要がある事項。

(軽自動車税の減免手続)

第八十条 町長は、条例第八十五条第一項及び第八十六条第一項の規定により軽自動車税の課税を減免したときは、軽自動車税減免通知書(第百二号様式)を申請者に交付するものとする。

2 条例第八十五条、第八十六条第二項の規定による軽自動車税の減免を受けようとする者が提出する申請書は、軽自動車税減免申請書(第百三号様式)による。

3 条例第八十五条第三項及び第八十六条第四項の規定による軽自動車税の減免事由が消滅した旨の申告は、減免事由消滅申告書(第百四号様式)による。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)

第八十一条 条例第八十七条第一項の規定による原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付申請書は、第七十八条第一項第一号の規定による様式による。

2 条例第八十七条第三項の規定による商品用原動機付自転車標識の貸与申請書は、商品用原動機付自転車標識貸与申請書(第百五号様式)による。

3 条例第八十七条第一項から第三項までの規定による標識のひな型及び同条第四項の規定による標識交付証明書は、原動機付自転車・小型特殊自動車標識(第百六号様式)及び原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書(第百七号様式)による。

4 標識等交付簿(第百八号様式)に、条例第八十七条第六項、第七項及び第八項の規定により標識及び証明書の返納があつたとき、若しくは亡夫、ま滅により標識を再交付したときは、そのつど必要事項を登載し整理するものとする。

第四節 町たばこ税

(町たばこ税の課税台帳及び徴収簿)

第八十二条 町たばこ税課税台帳(第十九号様式)に、申告事項を容認し、又は課税標準本数及び税額を更正若しくは決定したときは、その都度必要事項を登載し整理するものとし、又、町たばこ税徴収簿(第二十号様式)に、町たばこ税の申告又は修正申告があつたとき、及び町たばこ税にかかる延滞金額の収入済通知があつたときは、そのつど課税標準額又は徴収金等を記載し、出納機関の通知により収入の整理をするものとする。

第五節 鉱産税

(鉱産税の課税台帳)

第八十三条 鉱産税納付申告書兼課税台帳(第十三号様式)に、申告事項を容認し、又は課税標準額及び税額を更正若しくは決定したときは、そのつど必要事項を登載し、整備するものとする。

(鉱産税の納付申告書)

第八十四条 条例第百一条の規定による納付申告書は、鉱産税納付申告書兼課税台帳(第十三号様式)による。

(鉱産税の更正又は決定の通知)

第八十五条 法第五百三十三条第四項の規定による更正又は決定の通知は、鉱産税更正(決定)通知書(第百九号様式)による。

(鉱産税徴収簿)

第八十六条 鉱産税徴収簿(第二十一号様式)に、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要事項を記載し、出納機関の通知により収入の整理をするものとする。

 鉱産税課税台帳に条例第百一条の規定により申告事項等を登載したとき。

 鉱産税にかかる延滞金額の収入済通知があつたとき。

 法第十一条第一項の規定による納付の通知書を発したとき。

 鉱産税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

 鉱産税にかかる滞納処分をしたとき。

 その他必要がある事項。

第六節 特別土地保有税

(土地の価格(決定)通知書)

第八十七条 町長は、施行令第五十四条の三十八第二項の規定により土地の価格(決定)の通知をするときは、土地の価格(決定)通知書(第百十号様式)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定により土地の価格(決定)通知を受けようとする者が提出する申請書は、土地の価格(決定)通知願(第百十一号様式)による。

(特別土地保有税課税台帳兼調査表)

第八十八条 特別土地保有税課税台帳兼調査票(第十四号様式)に、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど登載して整理するものとする。

 申告額を容認し、又課税標準額及び税額を更正し、決定したとき。

 規則第五十条の規定による納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があつたとき。

 法第六百一条の規定により特別土地保有税の免除等をしたとき。

(特別土地保有税徴収簿)

第八十九条 特別土地保有税徴収簿(第二十二号様式)に、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのつど必要な事項を登載し、出納機関の通知により収入の通知をするものとする。

 特別土地保有税課税台帳に条例第百三十条の規定により申告事項等を登載したとき。

 特別土地保有税にかかる延滞金額の収入済通知があつたとき。

 法第十一条第一項の規定による納付の通知書を発したとき。

 法第六百六条の規定により特別土地保有税の更正及び決定をしたとき。

 特別土地保有税にかかる督促状又は催告書を発したとき。

 特別土地保有税にかかる滞納処分をしたとき。

 法第六百一条の規定により土地特別保有税の免除等をしたとき。

 その他必要がある事項。

(特別土地保有税の申告納付書)

第九十条 条例第百三十条及び百三十二条の規定による納付書は、特別土地保有税申告納付書(第百十二号様式)による。

(特別土地保有税に係る非課税と地(特例譲渡)認定(否認)通知書)

第九十一条 法第六百二条の規定による認定又は否認の通知は、特別土地保有税に係る非課税土地(特定譲渡)認定(否認)通知書(第百十三号様式)による。

(特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長認定(否認)通知書)

第九十二条 法第六百一条第二項の規定による納税義務の免除期間の延長の認定又は否認の通知は、特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長認定(否認)通知書(第百十四号様式)による。

(特別土地保有税徴収猶予(取消)通知書)

第九十三条 法第六百一条第三項及び第五項の規定による徴収猶予の通知及び取消通知は、特別土地保有税徴収猶予通知書(第百十五号様式)、同取消通知書(第百十六号様式)による。

(特別土地保有税還付申請書)

第九十四条 法第六百一条第七項の規定により特別土地保有税の還付を受けようとする者が提出する申請書は、特別土地保有税還付申請書(第百十七号様式)による。

(特別土地保有更正(決定)議決書及び通知書)

第九十五条 法第六百六条及び同第四項の規定による特別土地保有税の更正又は決定及び通知をするときは、特別土地保有税更正(決定)議決書(第百十八号様式)及び同通知書(第百十九号様式)による。

(特別土地保有税申告書受理簿)

第九十六条 条例第百三十一条の規定による申告書の提出があつたときは、特別土地保有税申告書受理簿(第百二十号様式)にそのつど登載するものとする。

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

○別表(1)様式 「徴税吏員証等の証票の様式」(第五条)

証票の名称 様式

徴税吏員証 第一号

町税犯則事件調査吏員証 第二号

固定資産評価員証 第三号

固定資産評価補助員証 第四号

○別表(2)様式 「台帳、徴収簿等の様式」(第九条)

台帳、徴収簿等の名称 様式

町民税・県民税 普通徴収課税台帳 第五号(第五十九条)

町民税・県民税 特別徴収課税台帳 第六号(第五十九条)

法人町民税 課税台帳 第七号(第五十九条)

固定資産課税台帳 第八号(第六十八条)

固定資産税名寄帳 第九号

土地(補充)課税台帳 第十号

家屋(補充)課税台帳 第十一号

軽自動車税課税台帳兼徴収簿 第十二号(第七十六条)

鉱産税納付申告書兼課税台帳 第十三号(第八十三条)

特別土地保有税課税台帳兼調査票 第十四号(第八十八条)

町民税・県民税 普通徴収課税徴収簿 第十五号(第六十四条第一項)

町民税・県民税 特別徴収義務者徴収簿 第十六号(第六十四条第二項)

法人町民税 徴収簿 第十七号

固定資産税 徴収簿 第十八号(第七十三条)

町たばこ税課税台帳 第十九号(第八十二条)

町たばこ税 徴収簿 第二十号(第八十二条)

鉱産税 徴収簿 第二十一号(第八十六条)

特別土地保有税 徴収簿 第二十二号(第八十九条)

税滞納繰越金 徴収簿 第二十三号

税滞納繰越整理簿(個人滞納カード) 第二十四号

税過誤納金整理簿 第二十五号

特別土地保有税の土地名寄帳 第二十六号

○様式の一覧

税額変更通知書 第二十七号(第十条)

納付(納入)書 第二十八号(第十一条)

徴収金引継書 第二十九号(第十四条第二項)

徴収金等払込書 第三十号(第十四条第三項)

滞納整理個人票 第三十一号(第十五条)

相続人代表者届出書 第三十二号(第二十三条第一項)

相続人代表者指定通知 第三十三号(第二十三条第二項)

納付(納入)通知書(法第十一条第一項) 第三十四号(第二十四条第一項)

納付(納入)催告書(法第十一条第二項) 第三十五号(第二十四条第二項)

繰上徴収整理簿 第三十六号(第二十六条)

町税徴収通知書 第三十七号(第二十七条)

仮登記財産差押通知書 第三十八号(第二十八条)

納税告知書 第三十九号(第二十九条第一項)

納税告知済通知書 第四十号(第二十九条第二項)

徴収猶予通知・徴収猶予期間延長通知書 第四十一号(第三十二条)

徴収猶予取消通知書 第四十二号(第三十四条)

徴収猶予整理簿 第四十三号(第三十五条)

換価猶予通知・換価猶予期間延長通知書 第四十四号(第三十六条)

換価猶予取消通知書 第四十五号(第三十七条)

換価猶予整理簿 第四十六号(第三十八条)

滞納処分停止調書 第四十七号(第三十九条第一項)

滞納処分停止通知書 第四十八号(第三十九条第二項)

納税義務消滅通知書 第四十九号(第三十九条第三項)

滞納処分停止取消通知書 第五十号(第三十九条第四項)

滞納処分停止整理簿 第五十一号(第四十条)

保全担保提供命令書 第五十二号(第四十一条第一項)

抵当権設定通知書 第五十三号(第四十一条第二項)

担保解除通知書 第五十四号(第四十二条)

保全差押額通知書 第五十五号(第四十三条)

過誤納金整理票 第五十六号(第四十四条第一項)

過誤納金還付通知書 第五十七号(第四十四条第二項)

過誤納金還付台帳 第五十八号(第四十四条第三項)

過誤納金充当通知書 第五十九号(第四十四条第四項)

納期限延長承認通知書 第六十号(第四十六条第二項)

納税証明書 第六十一号(第四十七条第二項)

延滞金減免申請書 第六十二号(第四十八条第二項)

延滞金減免通知書 第六十三号(第四十八条第二項)

督促状 第六十四号(第四十九条)

納税管理人申告書 第六十五号(第五十条)

過料処分決定書 第六十六号(第五十一条)

欠損処理調書 第六十七号(第五十三条)

徴収処分嘱託書 第六十八号(第五十四条)

受託通知書 第六十九号(第五十四条)

徴収処分嘱託台帳(徴収処分受託台帳) 第七十号(第五十四条第二項)

犯則事件処分台帳 第七十一号(第五十七条)

犯則者処分猶予台帳 第七十二号(第五十七条)

町民税所得計算通知書 第七十三号(第六十条)

町民税簡易申告書 第七十四号(第六十一条)

町民税・県民税通知書 第七十五号(第六十二条)

町民税更正(決定)通知書 第七十六号(第六十三条)

徴収方法変更申請書 第七十七号(第六十五条)

町民税減免通知書 第七十八号(第六十六条)

町民税減免申請書 第七十九号(第六十六条第二項)

町民税減免事由申請書 第八十号(第六十六条第三項)

提出承認申請書(磁気テープ) 第八十一号(第六十七条第二項)

固定資産税納税通知書 第八十二号(第六十九条)

固定資産税(家屋)納税義務者申請書 第八十三号(第七十条第一項第一号)

家屋滅失に関する申請書 第八十四号(第七十条第一項第二号)

補充課税台帳(家屋)名義人変更申請書 第八十五号(第七十条第一項第三号)

固定資産税非課税適用申告書 第八十六号(第七十一条第一項)

固定資産税非課税適用除外申告書 第八十七号(第七十一条第三項)

固定資産価格決定通知書 第八十八号(第七十二条)

固定資産価格修正通知書 第八十九号(第七十二条)

固定資産税減免通知書 第九十号(第七十四条第一項)

固定資産税減免申請書 第九十一号(第七十四条第二項)

減免事由消滅申告書 第九十二号(第七十四条第三項)

地籍図 第九十三号(第七十五条第一項第一号)

土地使用図 第九十四号(第七十五条第一項第二号)

土壌分類図 第九十五号(第七十五条第一項第三号)

家屋見取図 第九十六号(第七十五条第一項第四号)

固定資産売買記録簿 第九十七号(第七十五条第一項第五号)

軽自動車税納税通知書 第九十八号(第七十七条)

軽自動車税申告書兼原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付申請書 第九十九号(第七十八条第一項第一号)

定置場位置等変更申告書 第百号(第七十八条第一項第二号)

軽自動車税廃車申告書 第百一号(第七十八条第一項第三号)

軽自動車税減免通知書 第百二号(第八十条)

軽自動車税減免申請書 第百三号(第八十条第二項)

軽自動車税減免事由消滅申告書 第百四号(第八十条第三項)

商品用原動機付自転車標識貸与申請書 第百五号(第八十一条第二項)

原動機付自転車・小型特殊自動車標識 第百六号(第八十一条第三項)

同 交付証明書 第百七号(第八十一条第三項)

標識等交付簿 第百八号(第八十一条第四項)

鉱産税更正(決定)通知書 第百九号(第八十五条)

土地の価格(決定)通知書 第百十号(第八十七条第一項)

土地の価格(決定)通知額 第百十一号(第八十七条第二項)

特別土地保有税申告納付書 第百十二号(第九十条)

非課税土地(特定譲渡)認定(否認)通知書 第百十三号(第九十一条)

免除に係る期間の延長認定(否認)通知書 第百十四号(第九十二条)

特別土地保有税徴収猶予通知書 第百十五号(第九十三条)

同 取消通知書 第百十六号(第九十三条)

特別土地保有税還付申請書 第百十七号(第九十四条)

特別土地保有税更正(決定)議決書 第百十八号(第九十五条)

同 通知書 第百十九号(第九十五条)

特別土地保有税申告書受理簿 第百二十号(第九十六条)

○別表(3)様式 「町税の滞納処分について作成する書類」(第五十二条)

一 差押換拒否通知書 第百二十一号

二 保険等に付されている財産の差押通知書 第百二十二号

三 差押調書 第百二十三号

四 捜索調書 第百二十四号

五 監守保存処分調書 第百二十五号

六 差押財産搬出調書 第百二十六号

七 担保権設定等財産の差押通知書 第百二十七号

八 差押動産保管簿 第百二十八号

九 財産引渡命令書 第百二十九号

十 財産の引渡命令をした旨の通知書 第百三十号

十一 差押財産封印票 第百三十一号

十二 差押財産占有調書 第百三十二号

十三 差押書 第百三十三号

十四 債権差押通知書 第百三十四号

十五 差押通知書 第百三十五号

十六 担保権付債権差押通知書 第百三十六号

十七 組合員等の持分の払戻等請求書 第百三十七号

十八 組合員等の持分の払戻等請求の予告通知書 第百三十八号

十九 差押解除通知書 第百三十九号

二十 交付要求書 第百四十号

二十一 交付要求通知書 第百四十一号

二十二 交付要求解除通知書 第百四十二号

二十三 交付要求解除拒否通知書 第百四十三号

二十四 参加差押書 第百四十四号

二十五 参加差押調書 第百四十五号

二十六 参加差押通知書 第百四十六号

二十七 参加差押財産引渡通知書 第百四十七号

二十八 参加財産引渡依頼書 第百四十八号

二十九 参加差押財産引受調書 第百四十九号

三十 参加差押財産換価催告書 第百五十号

三十一 参加差押解除通知書 第百五十一号

三十二 公売公告 第百五十二号

三十三 見積価額票 第百五十三号

三十四 公売通知書 第百五十四号

三十五 不動産等の最高価申込者決定通知書 第百五十五号

三十六 不動産等の最高価申込者決定の公告 第百五十六号

三十七 不動産等の最高価申込書の取消通知書 第百五十七号

三十八 売却決定取消通知書 第百五十八号

三十九 売却決定通知書 第百五十九号

四十 配当計算書 第百六十号

○別表(4)様式 「町税の犯則事件について作成する書類」(第五十八条)

一 検査てん末書 第百六十一号

二 領置てん末書 第百六十二号

三 領置(差押)目録 第百六十三号

四 質問てん末書 第百六十四号

五 臨検、捜索、差押許可状交付請求書 第百六十五号

六 臨検捜索てん末書 第百六十六号

七 差押てん末書 第百六十七号

八 差押(領置)物件保管証 第百六十八号

九 差押(領置)物件公売代金供託通知書 第百六十九号

十 通告書 第百七十号

十一 告発事件送付書 第百七十一号

十二 犯則事件報告書 第百七十二号

十三 告発書 第百七十三号

十四 文書目録 第百七十四号

十五 証拠品目録 第百七十五号

十六 差押(領置)物件引継通知書 第百七十六号

十七 通知書 第百七十七号

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第5号様式から第177号様式まで 略

八郎潟町税条例施行規則

平成19年4月1日 規則第23号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成19年4月1日 規則第23号