○八郎潟町議会委員会条例

平成十九年三月十九日

条例第十七号

八郎潟町議会委員会条例(昭和三十一年条例第十一号)の全部を改正する。

第一章 通則

(常任委員会の設置)

第一条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第二条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

 総務産業常任委員会 六人

総務課、税務会計課、産業課、建設水道課、農業委員会、議会、監査委員及び選挙管理委員会に関する事項に関する事項並びに他の常任委員会に所属しない事項

 教育民生常任委員会 六人

住民生活課、健康福祉課及び教育委員会に関する事項

(常任委員の任期)

第三条 常任委員の任期は、四年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(常任委員の任期の起算)

第四条 常任委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による後任者の選任が任期満了前に行われたときは、その選任による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(議会運営委員会の設置)

第四条の二 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、四人とする。

3 前項の委員の任期は、前二条の規定を準用する。

(特別委員会の設置)

第五条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第六条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、前条第二項の規定にかかわらず、六人とする。

(委員の選任)

第七条 議員は、第二条第一号及び第二号に規定する常任委員会のいずれか一の常任委員になるものとする。

2 常任委員及び議会運営委員は、会期の始めに議会において選任する。

3 特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

4 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮つて指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

5 常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了前三十日以内に行うことができる。

6 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

7 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第三条第二項の例による。

(委員長及び副委員長)

第八条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長一人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第九条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員の議事整理及び秩序保持権)

第十条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第十一条 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を行う。なお、委員長が欠けたときは、あらたに委員長が決まるまで副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長、議会運営委員及び特別委員の辞任)

第十二条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

第二章 会議及び規律

(招集)

第十三条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第十四条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第十六条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第十五条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることはできない。

(委員長及び委員の除斥)

第十六条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席して、発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第十七条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第十八条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮つて決める。

(出席説明の要求)

第十九条 委員会は、審査又は調査のため、町長、教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第二十条 委員会において地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

第三章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第二十一条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第二十二条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第二十三条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第二十四条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第二十五条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第二十六条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第四章 参考人

(参考人)

第二十六条の二 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長に申し出なければならない。

2 議長は、前項の規定により申し出があつたときは、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第二十四条第二十五条及び第二十六条の規定を準用する。

第五章 記録

(記録)

第二十七条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

第六章 補則

(会議規則との関係)

第二十八条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二〇日条例第五号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年一二月一四日条例第一五号)

この条例は、平成二十三年十二月十四日から施行する。

(平成二四年一二月一四日条例第一九号)

この条例は、平成二十五年二月二十三日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月二五日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第二条第一項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

(令和五年三月二八日条例第五号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

八郎潟町議会委員会条例

平成19年3月19日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成19年3月19日 条例第17号
平成23年3月20日 条例第5号
平成23年12月14日 条例第15号
平成24年12月14日 条例第19号
平成26年3月20日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第3号
令和5年3月28日 条例第5号