○八郎潟町まちづくり人材育成基金条例

平成十九年十二月十日

条例第十九号

(設置の目的)

第一条 この条例は人・環境・文化のきらめくまちづくりを目標に活躍する有用な人材の育成を図り、こころ豊かな地域社会の創造に資することを目的とし、八郎潟町まちづくり人材育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 基金として積立てる額は、寄付金及び予算で定める額とする。

(寄付者の配慮)

第三条 町長は、基金の積み立て管理及び処分その他の基金の運用にあたつては、寄付者の意向が反映されるよう配慮しなければならない。

(管理)

第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他、最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。

(収益処理)

第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第六条 基金は、設置の目的達成のための財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用等)

第七条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は、一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第八条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町まちづくり人材育成基金条例

平成19年12月10日 条例第19号

(平成19年12月10日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年12月10日 条例第19号