○八郎潟町がんばれふるさと基金条例

平成20年6月6日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、八郎潟町をがんばれと応援する個人又は団体から広く寄附金を募り、これを財源として寄附者の八郎潟町に対する思いを具体化することにより、多様な人々の参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄附者の社会的投資を具体化するための事業は、次のとおりとする。

(1) 豊かな自然環境を守り、活用する事業

(2) 次代を担う子どもたちの教育環境の充実に関する事業

(3) 伝統と文化の保存、継承に関する事業

(4) 福祉の向上と健康づくりに関する事業

(5) スポーツの振興に関する事業

(6) その他目的達成のために町長が必要と認める事業

(設置)

第3条 前条に規定する事業に充てるため、寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するために八郎潟町がんばれふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の使途指定等)

第4条 寄附者は、第2条各号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち前項に規定する事業の指定がない寄附金については、まちづくりの課題に応じて、町長が当該事業の指定を行うものとする。

3 町長は、前項の指定を行った場合、直ちに寄附者にその内容を報告しなければならない。

4 町長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用にあたっては、寄附者の意向が反映されるよう充分配慮しなければならない。

(基金への積立て)

第5条 基金として積立てる額は、前条の規定により寄附された寄附金の額とする。

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他、最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第8条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町がんばれふるさと基金条例

平成20年6月6日 条例第12号

(平成20年6月6日施行)