○八郎潟町職員の自家用自動車の公務使用に関する規程
平成19年12月10日
規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、八郎潟町職員が自家用自動車(以下「自家用車」という。)を使用して旅行する場合に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、自家用車の意義は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に規定する自動車であって、職員又は職員と同居する親族が所有し、かつ、通常の通勤で使用しているものをいう。
(申請及び許可)
第3条 職員が自家用車を使用して旅行しようとするときは、あらかじめ自家用車公務使用申請書(兼)許可証(別記様式)により所属課長を経由して総務課長の許可を受けなければならない。許可の内容に変更があったときも同様とする。
(使用許可の基準)
第4条 総務課長は、前条の規定による申請があったときには、次に定める要件を備えていると認められるときに限り許可することができる。
(1) 当該職員の運転経験が1年以上であること。
(2) 当該自家用車の運行によって他人(同乗者を含む。)の生命又は身体に害を及ぼしたときの損害賠償について、対人賠償無制限及び搭乗者傷害等の任意保険契約を締結していること。
(3) 当該自家用車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、対物賠償1,000万円以上の任意保険契約を締結していること。
(4) 当該自家用車の公務使用に支障となる事実がないこと。
(使用の制限等)
第5条 自家用車を使用して旅行することができる場合は、通常の交通機関を利用した場合に公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であると認められる場合とする。
2 前項の自家用車の公務使用は、特別の理由によるもののほか、原則として執務時間内に限るものとする。
3 自家用車を使用して旅行しようとする職員は、旅行命令簿により所属長の承認を得なければならない。
(損害賠償)
第6条 自家用車を使用して旅行をした職員が当該旅行中に交通事故を起こし、第三者に損害を与えた場合において、その賠償額が自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条に規定する自動車損害賠償責任保険及び任意保険により支払われた保険金額を超えるときは、町は、その差額に相当する額を負担するものとする。ただし、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、当該職員に対して求償権を行使するものとする。
2 自家用車を使用した場合の旅行中における故障又は交通事故等による当該自家用車の損害については、職員の過失の有無にかかわらず、町は、その責任を負わないものとする。
3 職員が許可を受けていない自家用車を使用し、又は自家用車による旅行の命令を受けずに自家用車を使用し、交通事故を起こした場合は、第1項の規定にかかわらず、町は、その責任を負わないものとする。
(公務災害補償)
第7条 自家用車を使用した場合の旅行中における職員の災害については、公務災害として取り扱うものとする。
(服務規律の確保)
第8条 職員は、自家用車を公務の遂行に使用するに当たっては、公私混同等町民の不信を招くことのないよう服務規律を十分に確保しなければならない。
(準用)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、八郎潟町公用自動車運行管理規則(昭和58年八郎潟町規則第1号)を準用するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月26日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八郎潟町職員の自家用自動車の公務使用に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する条例(令和8年八郎潟町条例第1号。以下「改正条例」という。)第1条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)の施行の日(以下「改正後の旅費条例の施行日」という。)以後に改正後の旅費条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が改正後の同条に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正条例第1条の規定による改正前の職員等の旅費に関する条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、改正条例の施行日前に同項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、改正条例の施行日以後に改正後の旅費条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が改正後の旅費条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、改正後の規程の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

