○八郎潟町職員の自家用自動車の公務使用に関する規程

平成十九年十二月十日

規程第六号

(目的)

第一条 この規程は、八郎潟町職員が自家用自動車(以下「自家用車」という。)を使用して旅行する場合に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において、自家用車の意義は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第一項に規定する自動車であつて、職員又は職員と同居する親族が所有し、かつ、通常の通勤で使用しているものをいう。

(申請及び許可)

第三条 職員が自家用車を使用して旅行しようとするときは、あらかじめ自家用車公務使用申請書(兼)許可証(別記様式)により所属課長を経由して総務課長の許可を受けなければならない。許可の内容に変更があつたときも同様とする。

(使用許可の基準)

第四条 総務課長は、前条の規定による申請があつたときには、次に定める要件を備えていると認められるときに限り許可することができる。

 当該職員の運転経験が一年以上であること。

 当該自家用車の運行によつて他人(同乗者を含む。)の生命又は身体に害を及ぼしたときの損害賠償について、対人賠償無制限及び搭乗者傷害等の任意保険契約を締結していること。

 当該自家用車の運行によつて他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、対物賠償壱千万円以上の任意保険契約を締結していること。

 当該自家用車の公務使用に支障となる事実がないこと。

(使用の制限等)

第五条 自家用車を使用して旅行することができる場合は、通常の交通機関を利用した場合に公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であると認められる場合とする。

2 前項の自家用車の公務使用は、特別の理由によるもののほか、原則として執務時間内に限るものとする。

3 自家用車を使用して旅行しようとする職員は、旅行命令簿により所属長の承認を得なければならない。

(損害賠償)

第六条 自家用車を使用して旅行をした職員が当該旅行中に交通事故を起こし、第三者に損害を与えた場合において、その賠償額が自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条に規定する自動車損害賠償責任保険及び任意保険により支払われた保険金額を超えるときは、町は、その差額に相当する額を負担するものとする。ただし、当該職員に故意又は重大な過失があつたときは、町は、当該職員に対して求償権を行使するものとする。

2 自家用車を使用した場合の旅行中における故障又は交通事故等による当該自家用車の損害については、職員の過失の有無にかかわらず、町は、その責任を負わないものとする。

3 職員が許可を受けていない自家用車を使用し、又は自家用車による旅行の命令を受けずに自家用車を使用し、交通事故を起こした場合は、第一項の規定にかかわらず、町は、その責任を負わないものとする。

(公務災害補償)

第七条 自家用車を使用した場合の旅行中における職員の災害については、公務災害として取り扱うものとする。

(旅費の支給)

第八条 職員が自家用車を公務の遂行に使用したときは、該当自家用車の運転手に対し、一キロメートルあたり十円の車賃を支給する。ただし、勤務途上において、通常の勤務経路により、公務の遂行のために使用した場合は支給しない。

(服務規律の確保)

第九条 職員は、自家用車を公務の遂行に使用するに当たつては、公私混同等町民の不信を招くことのないよう服務規律を十分に確保しなければならない。

(準用)

第十条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、八郎潟町公用自動車運行管理規則(昭和五十八年八郎潟町規則第一号)を準用するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

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八郎潟町職員の自家用自動車の公務使用に関する規程

平成19年12月10日 規程第6号

(平成19年12月10日施行)