○八郎潟町農村地域工業導入促進審議会条例
平成二十一年三月二十七日
条例第二号
(趣旨)
第一条 この条例は、農村地域工業導入促進法(以下「法」という。)の規定に基づいて設置する八郎潟町農村地域工業導入審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(委員)
第二条 審議会は、次に掲げる区分により、町長が任命する委員で組織する。
一 農業委員会の委員 二人以内
二 農業団体の役職員 二人以内
三 商工業団体の役職員 二人以内
四 学識経験者 四人以内
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第三条 審議会に委員の互選による会長をおく。会長の任期は二年とする。
2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
3 会長に事故がある場合には、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第四条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席で会議を開き、議事は出席した委員の過半数の賛成によつてこれを決する。
(審議会の職務)
第五条 審議会は、町長の諮問に応じ次の職務を行う。
一 農村工業導入計画の審議と調査研究
二 町長が行う基礎調査への協力
三 その他必要な事項
2 前項の規定によるもののほか審議会は、町の工業化促進に関し町長に意見を述べることができる。
(事務部局)
第六条 この審議会の事務は、あらかじめ町長の指定する町職員が行う。
(別途規定)
第七条 この条例に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。