○八郎潟町農村地域工業導入促進審議会条例

平成二十一年三月二十七日

条例第二号

(趣旨)

第一条 この条例は、農村地域工業導入促進法(以下「法」という。)の規定に基づいて設置する八郎潟町農村地域工業導入審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(委員)

第二条 審議会は、次に掲げる区分により、町長が任命する委員で組織する。

 農業委員会の委員 二人以内

 農業団体の役職員 二人以内

 商工業団体の役職員 二人以内

 学識経験者 四人以内

2 委員の任期は、二年とする。ただし、前項第一号第二号第三号第四号によつて任命された委員が現職をやめたときは、委員の職も失う。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第三条 審議会に委員の互選による会長をおく。会長の任期は二年とする。

2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

3 会長に事故がある場合には、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第四条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席で会議を開き、議事は出席した委員の過半数の賛成によつてこれを決する。

(審議会の職務)

第五条 審議会は、町長の諮問に応じ次の職務を行う。

 農村工業導入計画の審議と調査研究

 町長が行う基礎調査への協力

 その他必要な事項

2 前項の規定によるもののほか審議会は、町の工業化促進に関し町長に意見を述べることができる。

(事務部局)

第六条 この審議会の事務は、あらかじめ町長の指定する町職員が行う。

(別途規定)

第七条 この条例に定めのない事項については、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町農村地域工業導入促進審議会条例

平成21年3月27日 条例第2号

(平成21年3月27日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成21年3月27日 条例第2号