○八郎潟町農村地域工業導入促進審議会条例

平成21年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、農村地域工業導入促進法(以下「法」という。)の規定に基づいて設置する八郎潟町農村地域工業導入審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(委員)

第2条 審議会は、次に掲げる区分により、町長が任命する委員で組織する。

(1) 農業委員会の委員 2人以内

(2) 農業団体の役職員 2人以内

(3) 商工業団体の役職員 2人以内

(4) 学識経験者 4人以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、前項第1号第2号第3号第4号によって任命された委員が現職をやめたときは、委員の職も失う。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第3条 審議会に委員の互選による会長をおく。会長の任期は2年とする。

2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

3 会長に事故がある場合には、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席で会議を開き、議事は出席した委員の過半数の賛成によってこれを決する。

(審議会の職務)

第5条 審議会は、町長の諮問に応じ次の職務を行う。

(1) 農村工業導入計画の審議と調査研究

(2) 町長が行う基礎調査への協力

(3) その他必要な事項

2 前項の規定によるもののほか審議会は、町の工業化促進に関し町長に意見を述べることができる。

(事務部局)

第6条 この審議会の事務は、あらかじめ町長の指定する町職員が行う。

(別途規定)

第7条 この条例に定めのない事項については、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町農村地域工業導入促進審議会条例

平成21年3月27日 条例第2号

(平成21年3月27日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成21年3月27日 条例第2号