○教育長に対する事務委任規則
平成二十一年三月三十一日
教委規則第四号
教育長に対する事務委任規則の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十五条第一項の規定に基づき、八郎潟町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第二条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
一 教育行政の運営に関する基本的な方針を定めること。
二 学校、公民館、図書館その他教育機関の設置及び廃止を決定すること。
三 重要な教育財産の取得について申し出ること。
四 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
五 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
六 前二号に定めるもののほか人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。
七 県費負担教職員以外の校長、公民館長及び図書館長の任免を行うこと。
八 事務局職員その他の教育機関の職員(県費負担職員を除く。)の任免、分限及び懲戒を行うこと。
九 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。
十 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
十一 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について、意見を申し出ること。
十二 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員並びにその他の委員の任命又は委嘱に関すること。
十三 校長、教育その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
十四 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
十五 文化財の指定及び解除に関すること。
十六 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関すること。
(補則)
第三条 前条の規定にかかわらず、教育長は、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を受けなければならない。
(教育委員会への報告)
第四条 教育長は、第二条の規定により委任を受けた事務の管理及び執行の状況について、次に開催される教育委員会の会議において報告するものとする。
附則
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二五日教委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第二条第一項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。