○八郎潟町企業誘致促進条例

平成21年6月19日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、本町における企業誘致を促進するため、町内に事業所を設置する者に対して助成措置を行い、産業経済の発展及び雇用機会の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 日本標準産業分類に定める施設で、町長が地域産業の振興に寄与すると認める事業に必要な施設のことをいう。

(2) 事業所の新設 町の区域内に事業所を設置していない者が事業所を設置することをいう。

(3) 事業所の増設 町の誘致企業が更に事業所を設置することをいう。

(4) 投下固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に掲げる固定資産で事業の用に供するものをいう。

(5) 常時従業員 厚生年金及び雇用保険の適用を受ける1年を超えて常時雇用される従業員をいう。

(6) 公害 環境基本法第2条第3項に定義されるものをいう。

(便宜の供与)

第3条 町長は、事業所を新設し、又は増設する者に対し、必要に応じて次に掲げる便宜を供与することができる。

(1) 事業所用地の取得、労務の充足、その他事業所の新設又は増設について必要な援助

(2) 事業所の新設又は増設について必要な資料の提供

(助成の種類)

第4条 町長は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる助成を行うものとする。

(1) 事業所施設設置助成

(2) 雇用助成

(3) 土地取得資金利子補給助成

(4) 下水道事業受益者負担金助成

(5) 福利厚生助成

(助成対象の指定)

第5条 助成を受けようとする者は、規則の定めるところにより町長に申請し、助成対象事業等の指定を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請をした者が次の各号に該当すると認めたときは、これを指定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(1) 町内に事業所を新設する者で、その投下固定資産の取得価格が700万円を超え、かつ、事業の用に供する常時従業員の数が5人を超えるもの

(2) 町内に事業所を増設する者で、その投下固定資産の取得価格が350万円を超え、かつ、事業の用に供する常時従業員の数が3人を超えるもの

(3) 町内に事業所を新設する者で、その事業所を賃借し、事業の用に供する常時従業員の数が3人を超えるもの

(4) 前各号に該当しない場合であっても特に本町産業の振興に寄与すると認められる事業所を新設し、又は増設したもの

3 前項の場合において、公害の発生するおそれがあるものについては、町長が必要と認める公害防止対策を講じたものに限り助成金を交付する。

(助成金の額等)

第6条 町長は、前条の規定により指定された者に対して、次の表の左欄に掲げる助成の区分に応じ、同表の右欄に掲げる助成金を交付する。

第4条第1号の助成

「事業所施設設置助成」

事業所の新設又は増設に係る投下固定資産に対して町が課する固定資産税相当額を5年間(その総額が5,000,000円を超えるときは5,000,000円)

賃貸物件の場合は賃借料の2分の1を助成し、年間助成の上限を500,000円として5年間(敷金、礼金、権利金その他これらに類するものを除く。)

第4条第2号の助成

「雇用助成」

事業所の新設又は増設に伴い、新たに採用された町内に住所を有する常時従業員の数に200,000円を乗じて得た額を1年間(その総額が2,000,000円を超えるときは2,000,000円)

第4条第3号の助成

「土地取得資金利子補給助成」

事業所の新設又は増設に伴い、投下固定資産として取得した土地に係る借入金の利子の2分の1相当額を5年間(その総額が1,000,000円を超えるときは1,000,000円)

第4条第4号の助成

「下水道事業受益者負担金助成」

事業所の新設又は増設に伴い、投下固定資産として取得した土地に町が課する下水道受益者負担金相当額

第4条第5号の助成

「福利厚生助成」

常時従業員について労働安全衛生法第66条及び労働安全衛生規則第44条に基づく定期健康診断を実施した場合の受診費の全額を5年間

(助成金の交付の申請等)

第7条 前条の規定により、助成金の交付を受けようとする者は、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、助成金の交付を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(地位の承継)

第8条 前条第2項の規定による助成金の交付を決定した日以後において、相続(法人にあっては合併)又は事業の譲渡により、助成金の交付に係る事業を承継する者(以下「承継者」という。)がある場合には、その承継者に対して助成金の交付を行うものとする。

2 前項の承継者は遅滞なく、その承継の事実を町長に届け出なければならない。

(指定等の取消し)

第9条 町長は、第7条の規定により助成金の交付の決定を受けたもの(承継者を含む。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該指定若しくは助成の措置を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第5条第2項各号に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 第5条第3項の規定により指定に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(4) その他町長において取消しの必要があると認めるとき。

(報告及び調査)

第10条 町長は、指定を受けた者、若しくは助成金の交付を受けた者に対し、当該事業所の操業、雇用状況等について報告を求め、又は実地に調査することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(八郎潟町工場誘致条例の廃止)

2 八郎潟町工場誘致条例(昭和43年条例第24号)は、廃止する。

(平成30年3月16日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

八郎潟町企業誘致促進条例

平成21年6月19日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)