○八郎潟町企業誘致促進条例
平成二十一年六月十九日
条例第十号
(目的)
第一条 この条例は、本町における企業誘致を促進するため、町内に事業所を設置する者に対して助成措置を行い、産業経済の発展及び雇用機会の拡大を図ることを目的とする。
一 事業所 日本標準産業分類に定める施設で、町長が地域産業の振興に寄与すると認める事業に必要な施設のことをいう。
二 事業所の新設 町の区域内に事業所を設置していない者が事業所を設置することをいう。
三 事業所の増設 町の誘致企業が更に事業所を設置することをいう。
四 投下固定資産 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条に掲げる固定資産で事業の用に供するものをいう。
五 常時従業員 厚生年金及び雇用保険の適用を受ける一年を超えて常時雇用される従業員をいう。
六 公害 環境基本法第二条第三項に定義されるものをいう。
(便宜の供与)
第三条 町長は、事業所を新設し、又は増設する者に対し、必要に応じて次に掲げる便宜を供与することができる。
一 事業所用地の取得、労務の充足、その他事業所の新設又は増設について必要な援助
二 事業所の新設又は増設について必要な資料の提供
(助成の種類)
第四条 町長は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる助成を行うものとする。
一 事業所施設設置助成
二 雇用助成
三 土地取得資金利子補給助成
四 下水道事業受益者負担金助成
五 福利厚生助成
(助成対象の指定)
第五条 助成を受けようとする者は、規則の定めるところにより町長に申請し、助成対象事業等の指定を受けなければならない。
一 町内に事業所を新設する者で、その投下固定資産の取得価格が七百万円を超え、かつ、事業の用に供する常時従業員の数が五人を超えるもの
二 町内に事業所を増設する者で、その投下固定資産の取得価格が三百五十万円を超え、かつ、事業の用に供する常時従業員の数が三人を超えるもの
三 町内に事業所を新設する者で、その事業所を賃借し、事業の用に供する常時従業員の数が三人を超えるもの
四 前各号に該当しない場合であつても特に本町産業の振興に寄与すると認められる事業所を新設し、又は増設したもの
3 前項の場合において、公害の発生するおそれがあるものについては、町長が必要と認める公害防止対策を講じたものに限り助成金を交付する。
第四条第一号の助成 「事業所施設設置助成」 | 事業所の新設又は増設に係る投下固定資産に対して町が課する固定資産税相当額を五年間(その総額が五百万円を超えるときは五百万円) 賃貸物件の場合は賃借料の二分の一を助成し、年間助成の上限を五十万円として五年間(敷金、礼金、権利金その他これらに類するものを除く。) |
第四条第二号の助成 「雇用助成」 | 事業所の新設又は増設に伴い、新たに採用された町内に住所を有する常時従業員の数に二十万円を乗じて得た額を一年間(その総額が二百万円を超えるときは二百万円) |
第四条第三号の助成 「土地取得資金利子補給助成」 | 事業所の新設又は増設に伴い、投下固定資産として取得した土地に係る借入金の利子の二分の一相当額を五年間(その総額が百万円を超えるときは百万円) |
第四条第四号の助成 「下水道事業受益者負担金助成」 | 事業所の新設又は増設に伴い、投下固定資産として取得した土地に町が課する下水道受益者負担金相当額 |
第四条第五号の助成 「福利厚生助成」 | 常時従業員について労働安全衛生法第六十六条及び労働安全衛生規則第四十四条に基づく定期健康診断を実施した場合の受診費の全額を五年間 |
(助成金の交付の申請等)
第七条 前条の規定により、助成金の交付を受けようとする者は、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があつた場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、助成金の交付を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(地位の承継)
第八条 前条第二項の規定による助成金の交付を決定した日以後において、相続(法人にあつては合併)又は事業の譲渡により、助成金の交付に係る事業を承継する者(以下「承継者」という。)がある場合には、その承継者に対して助成金の交付を行うものとする。
2 前項の承継者は遅滞なく、その承継の事実を町長に届け出なければならない。
一 第五条第二項各号に規定する要件を欠くに至つたとき。
二 第五条第三項の規定により指定に付された条件に違反したとき。
三 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
四 その他町長において取消しの必要があると認めるとき。
(報告及び調査)
第十条 町長は、指定を受けた者、若しくは助成金の交付を受けた者に対し、当該事業所の操業、雇用状況等について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(委任)
第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年七月一日から施行する。
(八郎潟町工場誘致条例の廃止)
2 八郎潟町工場誘致条例(昭和四十三年条例第二十四号)は、廃止する。
附則(平成三〇年三月一六日条例第八号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。