○八郎潟町学校給食調理場運営委員会規則
平成22年3月31日
教委規則第3号
(設置)
第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)の趣旨に基づき、八郎潟町学校給食調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる者で構成し、教育委員会が任命する。
(1) 教育長
(2) 学校の校長、教頭、栄養教諭又は学校栄養職員並びに給食主任
(3) 学校のPTA会長
(4) 特定教育・保育施設の施設長
(5) 学校運営協議会会長
(6) 小学校の調理従事者の代表並びに管理栄養士
(7) その他教育長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、任命の日から同日が属する年度の末日までとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(業務)
第4条 運営委員会は、調理場の運営に関する次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 児童生徒の正しい学校給食の受け方及び学校給食の効果に対する正しい認識の指導
(2) 関係他団体との連絡協調
(3) 給食の内容及び配給に関する事項
(4) 給食指導に関する事項
(5) その他施設及び運営に関し、必要とする事項
(会議)
第5条 教育長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
2 運営委員会は、教育長が開催日前に議案を示して招集し、その議長となる。
3 教育長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に運営委員会への出席を求めて意見を聴くことができる。
4 運営委員会の会議は、年度ごとに1回行う。ただし、教育長が必要があると認めるときは、臨時に会議を開くことができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月13日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。