○八郎潟町課設置条例
平成二十三年三月二十日
条例第一号
八郎潟町課設置条例(平成十八年条例第七号)の全部を改正する。
(課の名称及び分掌事務)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項の規定により、次に掲げるとおり、課を置き、町長の権限に属する事務を分掌させる。
総務課
一 議会に関する事項
二 庶務及び文書法規に関する事項
三 職員の人事及び福利厚生に関する事項
四 財政に関する事項
五 財産及び管財に関する事項
六 選挙管理委員会に関する事項
七 重要な政策の企画及び総合調整に関する事項
八 統計に関する事項
九 広報及び公聴に関する事項
十 コミュニティに関する事項
十一 その他各課に属しない事項
税務会計課
一 町税の賦課徴収に関する事項
二 国民健康保険税に関する事項
三 町税に係る税外収入に関する事項
四 地積調査に関する事項
五 会計管理者の権限に属する事務の処理に関する事項
六 その他税務会計に関する事項
住民生活課
一 戸籍及び住民基本台帳に関する事項
二 環境衛生及び環境保全に関する事項
三 交通安全に関する事項
四 防災及び防犯に関する事項
五 国民年金に関する事項
六 国民健康保険及び後期高齢者医療に関する事項
七 その他住民生活及び医療に関する事項
健康福祉課
一 社会福祉に関する事項
二 子育て支援に関する事項
三 介護保険に関する事項
四 地域包括支援センターに関する事項
五 保健衛生及び医療に関する事項
六 健康増進及び健康維持に関する事項
七 保健センターに関する事項
八 高齢者に関する事項
九 その他健康及び福祉に関する事項
産業課
一 農林水産業の振興に関する事項
二 土地改良に関する事項
三 農村整備事業に関する事項
四 農業委員会に関する事項
五 商工観光の振興に関する事項
六 労働に関する事項
七 その他産業に関する事項
建設水道課
一 道路、橋梁、河川等の維持及び管理に関する事項
二 道路の新設、改良及び認定に関する事項
三 町営住宅の建設及び維持管理に関する事項
四 都市計画に関する事項
五 上下水道に関する事項
六 その他建設水道に関する事項
(委任)
第二条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二〇日条例第二号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二八日条例第五号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。