○八郎潟町課設置条例
平成23年3月20日
条例第1号
八郎潟町課設置条例(平成18年条例第7号)の全部を改正する。
(課の名称及び分掌事務)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、次に掲げるとおり、課を置き、町長の権限に属する事務を分掌させる。
総務課
(1) 議会に関する事項
(2) 庶務及び文書法規に関する事項
(3) 職員の人事及び福利厚生に関する事項
(4) 財政に関する事項
(5) 財産及び管財に関する事項
(6) 選挙管理委員会に関する事項
(7) 重要な政策の企画及び総合調整に関する事項
(8) 統計に関する事項
(9) 広報及び公聴に関する事項
(10) コミュニティに関する事項
(11) その他各課に属しない事項
税務会計課
(1) 町税の賦課徴収に関する事項
(2) 国民健康保険税に関する事項
(3) 町税に係る税外収入に関する事項
(4) 地積調査に関する事項
(5) 会計管理者の権限に属する事務の処理に関する事項
(6) その他税務会計に関する事項
住民生活課
(1) 戸籍及び住民基本台帳に関する事項
(2) 環境衛生及び環境保全に関する事項
(3) 交通安全に関する事項
(4) 防災及び防犯に関する事項
(5) 国民年金に関する事項
(6) 国民健康保険及び後期高齢者医療に関する事項
(7) その他住民生活及び医療に関する事項
健康福祉課
(1) 社会福祉に関する事項
(2) 子育て支援に関する事項
(3) 介護保険に関する事項
(4) 地域包括支援センターに関する事項
(5) 保健衛生及び医療に関する事項
(6) 健康増進及び健康維持に関する事項
(7) 保健センターに関する事項
(8) 高齢者に関する事項
(9) その他健康及び福祉に関する事項
産業課
(1) 農林水産業の振興に関する事項
(2) 土地改良に関する事項
(3) 農村整備事業に関する事項
(4) 農業委員会に関する事項
(5) 商工観光の振興に関する事項
(6) 労働に関する事項
(7) その他産業に関する事項
建設水道課
(1) 道路、橋梁、河川等の維持及び管理に関する事項
(2) 道路の新設、改良及び認定に関する事項
(3) 町営住宅の建設及び維持管理に関する事項
(4) 都市計画に関する事項
(5) 上下水道に関する事項
(6) その他建設水道に関する事項
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。