○八郎潟町ひとり親家庭等住宅整備資金貸付規則
平成22年6月20日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉の増進を図るため、ひとり親家庭等住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付の対象)
第2条 資金の貸付対象となる者は、八郎潟町内に居住し、現に扶養する子のある配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって、住宅の整備を必要とし、自力で整備を行うことが困難な者とする。なお「配偶者のない女子」及び「配偶者のない男子」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第6条2項に基づくものとする。
(貸付の限度額)
第3条 貸付金の限度額は1戸当り150万円以内とする。
(貸付の条件)
第4条 資金の貸付の条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付利率 秋田県の規則で定める利率(据置期間中は無利子)
(2) 据置期間 1年以内
(3) 償還期間 据置期間経過後9年以内
(4) 償還方法 均等年(半月、月)賦
(5) 延滞利息 償還期日を経過した日から年10%の割合を乗じて計算した額
2 前項第1号の規定にかかわらず、次に掲げる者に対し貸付を行う場合は無利子とする。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)による所得税が非課税となる者のみで構成されている世帯に属する者
(2) 災害救助法(昭和28年法律第118号)の適用となった災害により被災した住宅の復旧を行う者
(貸付の申請)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ひとり親家庭等住宅整備資金貸付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 母子家庭、父子家庭又は寡婦であることを証明するもの(戸籍謄本、戸籍抄本で証明できないものは児童委員の証明書)
(2) 工事見積書
(3) 住宅整備計画平面図
(4) 罹災証明書(前条第2項第2号に該当する場合)
(貸付の決定)
第6条 町長は前条に規定する書類が受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは貸付を決定しその旨を貸付決定通知書より申請者に通知するものとする。
(借用証書の提出)
第7条 貸付決定通知を受けた者(以下「借受者」という。)は貸付金を受領しようとするときには、借用証書を町長に提出しなければならない。
(保証人)
第8条 申請者は、同町に居住する者のうちから保証人を1人立てなければならない。
(保証人の変更)
第9条 借受者は、保証人を変更しようとするときは、保証人変更願を提出しなければならない。
(住所等の変更)
第10条 借受者は、本人又は保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく変更届を町長に提出しなければならない。
(申請内容の変更等)
第11条 申請者は、貸付の申請をした後において申請内容を変更しようとする場合は、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(実施調査等)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、借受者に対し必要な資料の提出を求め、又は実地調査をすることが出来る。
(貸付決定の取消し等)
第13条 町長は、借受者が次の各号の一に該当するときは、貸付けの決定を取り消し、返還させることが出来る。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正の手段により貸付の決定を受けたとき。
(3) ひとり親家庭等に係る工事を完成させる見込みがないと認められるとき。
(償還金の支払猶予)
第14条 借受者は、災害その他やむを得ない理由により支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったときは、その理由となる事実を証する書類を添えてひとり親家庭等住宅整備資金償還金支払猶予申請書を町長に提出し、その承認を得なければならない。
2 町長は、前項による申請内容を審査し償還金支払猶予をすることが適当と認めたときは、ひとり親家庭等住宅整備資金償還金支払猶予承認書により通知するものとする。
3 前項の規定により償還金の支払いが猶予された場合における貸付金の利子の計算についてはその償還金の支払いによって償還されるべきであった貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
(利息の免除)
第15条 災害救助法が適用となった災害により被害を受けた者が、当該災害のあった日前に貸付けを受けていた資金については、同日の属する月以降の期間に係る利息(延滞利息を除く)を免除することができる。
2 前項の規定により利息の免除を受けようとする者は、ひとり親家庭住宅整備資金利息免除申請書に当該災害に係る罹災証明書を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかにひとり親家庭等住宅整備利息免除決定通知書により、当該申請書を提出したものに通知するものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の執行について必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 八郎潟町母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付規則は廃止する。
附則(令和6年12月19日規則第13号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。












