○八郎潟町行政組織規則

平成二十三年三月二十日

規則第一号

八郎潟町行政組織規則(平成十八年規則第一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 町長の権限に属する事務を処理するため必要な組織等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第二条 町長の権限に属する事務を処理するために、次の課を置く。

 総務課

 税務会計課

 住民生活課

 健康福祉課

 産業課

 建設水道課

(分掌事務)

第三条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

【総務行政関係】

一 議会の議案及び招集に関すること。

二 町長及び副町長の事務引継に関すること。

三 町長の資産公開に関すること。

四 町長秘書及び渉外事務に関すること。

五 儀式及び表彰に関すること。

六 叙位、叙勲に関すること。

七 行政不服審査、訴訟及び和解等に関すること。

八 請願及び陳情等に関すること。

九 特別職報酬等審議会に関すること。

十 職員の任用、人事、給与、任免、服務及び分限等に関すること。

十一 職員の年金、退職手当及び共済に関すること。

十二 職員の福利厚生及び研修に関すること。

十三 職員の組織する団体に関すること。

十四 公平委員会に関すること。

十五 議会議員の公務災害補償に関すること。

十六 町村会に関すること。

十七 総合賠償補償に関すること。

十八 行政相談員及び人権擁護委員に関すること。

十九 地域情報化及び行政情報化の企画、調整及び推進に関すること。

二十 各種情報システムの整備及び管理に関すること。

二十一 情報セキュリティポリシーに関すること。

二十二 事務器機の維持管理に関すること。

二十三 入札執行事務に関すること。

二十四 事務改善及び職員提案制度に関すること。

二十五 庁内各課等の連絡調整に関すること。

二十六 条例、規則等の制定、改廃に関すること。

二十七 公告式に関すること。

二十八 公印の使用許可、保管及び登録に関すること。

二十九 文書等の収受、発送及び保存に関すること。

三十 情報公開及び個人情報保護に関すること。

三十一 広報誌その他刊行物に関すること。

三十二 広報及び公聴活動の企画並びに実施に関すること。

三十三 ホームページ等に関すること。

三十四 行政区及び町内会に関すること。

三十五 組織機構に関すること。

三十六 災害危機管理に関すること。

三十七 総合教育会議に関すること。

三十八 権限移譲事務の総括に関すること。

三十九 交通施策に関すること。

四十 指定金融機関等の指定に関すること。

四十一 他課及び他担当に属しない事務に関すること。

【企画関係】

一 行政改革に関すること。

二 重要な施策の総合調整及び推進に関すること。

三 総合計画の策定及び進行管理に関すること。

四 広域行政の推進に関すること。

五 統計調査に関すること。

六 国際交流に関すること。

七 男女共同参画社会に関すること。

八 過疎地域振興計画に関すること。

九 国土強靭化地域計画に関すること。

十 公共施設等総合管理計画に関すること。

十一 コミュニティ施策に関すること。

十二 寄附採納に関すること。

十三 ふるさと納税に関すること

十四 ふるさと会に関すること。

十五 地方創生の総括に関すること。

【財政関係】

一 財政計画に関すること。

二 予算編成及び執行調整に関すること。

三 町債及び一時借入金に関すること。

四 地方交付税に関すること。

五 財政状況の公表に関すること。

六 基金の設置、管理及び処分に関すること(他課で管理するものを除く)

【管財関係】

一 庁舎の使用及び維持管理に関すること。

二 町有財産の損害保険に関すること。

三 庁舎物品の管理に関すること。

四 公用自動車に関すること。

五 町有財産の統括及び管理に関すること。

六 普通財産に関すること。

七 指定管理者制度に関すること。

【施設関係】

高岡コミュニティセンター、岡本下台地区地域公民館、駅前広場、八郎潟駅東西歩道橋、自転車駐輪場、駐車場(他課で管理するものを除く)、大場官行造林に関すること。

税務会計課

【町民税関係】

一 個人町民税に関すること。

二 法人町民税に関すること。

三 軽自動車税に関すること。

四 町たばこ税に関すること。

五 国民健康保険税に関すること。

【固定資産税関係】

一 固定資産税に関すること。

二 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。

三 土地家屋課税台帳、土地名寄帳の整備保管に関すること。

四 土地改組図、家屋見取図、その他参考図面の整備保管に関すること。

五 土地台帳及び公図の作成に関すること。

六 農地、宅地、山林等の地籍調査に関すること。

七 固定資産評価審査委員に関すること。

【納税関係】

一 税の証明書等に関すること。

二 税の督促手数料及び延滞金に関すること。

三 税の賦課徴収・資料の収集調査報告及び口座振替に関すること。

四 税の滞納整理に関すること。

五 税の徴収猶予及び徴収の執行停止に関すること。

六 税に係わる訴訟及び異議申立に関すること。

七 税の統計及び諸報告に関すること。

八 納税協力団体連合会に関すること。

【会計関係】

一 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む)の出納及び保管に関すること。

二 小切手の振り出しに関すること。

三 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む)の出納及び保管に関すること。

四 物品(基金に属する動産を含む)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く)に関すること。

五 現金及び財産の記録管理に関すること。

六 支出負担行為の確認に関すること。

七 決算の調整に関すること。

八 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

九 税務会計課所属の公印の保管に関すること。

十 歳入歳出簿、歳入歳出外現金及び証拠書類の整備に関すること。

住民生活課

【住民関係】

一 戸籍に関すること。

二 印鑑登録に関すること。

三 破産者・成年被後見人・犯罪人名簿に関すること。

四 住民基本台帳に関すること。

五 埋火葬許可に関すること。

六 外国人に関すること。

七 人口動態調査に関すること。

八 個人番号カードに関すること。

九 公的個人認証に関すること。

十 諸証明に関すること。

【環境生活関係】

一 環境衛生に関すること。

二 食品衛生に関すること。

三 公害等環境保全に関すること。

四 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

五 資源リサイクルに関すること。

六 八郎湖、河川等の水質対策に関すること。

七 危険空き家に関すること。

八 犬の登録及び狂犬病に関すること。

九 墓地公園に関すること。

十 国民年金に関すること。

十一 交通災害共済・不慮の災害共済に関すること。

十二 消費者行政に関すること。

十三 防犯指導に関すること。

十四 交通安全思想の普及及び施設の管理に関すること。

十五 交通安全関係諸団体に関すること。

十六 戦没者遺族及び恩給に関すること。

【防災関係】

一 消防、水防及びその他の防災に関すること。

二 防災計画及び防災会議に関すること。

三 防災行政無線の保守管理に関すること。

四 国民保護に関すること。

五 自衛官募集事務に関すること。

【事務組合関係】

一 湖東地区行政一部事務組合に関すること。

二 八郎潟町井川町衛生処理施設組合に関すること。

三 八郎湖周辺清掃事務組合に関すること。

【国民健康保険関係】

一 国民健康保険資格得喪に関すること。

二 国民健康保険特別会計に関すること。

三 国民健康保険運営協議会に関すること。

四 国民健康保険給付に関すること。

五 国民健康保険保健指導に関すること。

六 その他国民健康保険に関すること。

【後期高齢者医療関係】

一 後期高齢者医療特別会計に関すること。

二 後期高齢者医療保険料賦課・徴収に関すること。

三 後期高齢者医療資格得喪に関すること。

四 後期高齢者医療給付に関すること。

【福祉医療関係】

一 福祉医療資格得喪に関すること。

二 福祉医療給付に関すること。

【施設関係】

一日市コミュニティ防災センター、一般廃棄物クリーンセンター、最終処分場に関すること。

健康福祉課

【福祉関係】

一 社会福祉事業及び社会福祉事業関係団体に関すること。

二 民生児童委員に関すること。

三 生活保護に関すること。

四 障害者(児)福祉に関すること。

五 高齢者福祉に関すること。

六 地域支え合い推進事業に関すること。

七 厚生資金に関すること。

八 中国残留邦人支援に関すること。

九 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

【子育て支援関係】

一 少子化対策に関すること。

二 子育て支援に関すること。

三 児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当に関すること。

四 児童福祉に関すること。

五 認定こども園に関すること。

六 学童保育に関すること。

七 子育て支援センターに関すること。

八 ひとり親家庭等の福祉に関すること。

九 要保護児童対策に関すること。

【介護保険関係】

一 介護保険事業運営に関すること。

二 介護保険給付に関すること。

三 介護予防事業に関すること。

四 地域包括支援センターに関すること。

五 介護保険認定に関すること。

六 介護保険特別会計に関すること。

【保健予防関係】

一 保健衛生及び保健活動に関すること。

二 献血に関すること。

三 各種検診、健康診査及び保健指導に関すること。

四 健康教育及び健康相談に関すること。

五 高齢者医療確保法(国保・後期高齢関係)における保健事業に関すること。

六 地域保健組織の育成に関すること。

七 感染症に関すること。

八 予防接種に関すること。

九 母子保健に関すること。

十 子育て包括支援センターに関すること。

十一 不妊・不育に関すること。

十二 心の健康づくりに関すること。

十三 食生活改善及び食育に関すること。

十四 歯科保健に関すること。

十五 健康管理システムに関すること。

【未熟児医療関係】

一 未熟児医療に関すること。

【高齢者福祉関係】

一 高齢者福祉に関すること。

二 老人クラブに関すること。

三 敬老式に関すること。

四 シルバー人材センターに関すること。

【精神障がい関係】

一 自立支援医療(精神)に関すること。

二 精神障害者福祉に関すること。

三 精神手帳に関すること。

【施設関係】

老人福祉センター、八郎潟たいようこども園(おおぞら園舎)、八郎潟中央児童館、地域児童館、保健センター、老人憩いの家に関すること。

産業課

【農業関係】

一 農業振興事業に関すること。

二 農業総合指導センターに関すること。

三 有害鳥獣駆除に関すること。

四 農地中間管理事業に関すること。

五 経営所得安定対策事業に関すること。

六 農業関係制度資金に関すること。

七 農業経営体活性化事業に関すること。

八 新規就農者支援事業に関すること。

九 都市農村交流事業に関すること。

十 地産地消の推進に関すること。

十一 農業振興地域整備計画に関すること。

【農村整備関係】

一 土地改良事業に関すること。

二 土地改良施設の維持管理に関すること。

三 多面的機能支払交付金に関すること。

四 農業農村整備関係の補助金に関すること。

五 土地改良諸団体に関すること。

【林業関係】

一 林業振興事業に関すること。

二 森林病害虫防除事業に関すること。

三 県民参加の森づくり事業に関すること。

四 林道維持管理に関すること。

五 治山治水及び砂防に関すること。

六 ため池及び水利に関すること。

【水産業関係】

一 内水面漁業振興に関すること。

二 水産業関係諸団体に関すること。

【商工業関係】

一 商工振興事業に関すること。

二 商店街活性化事業に関すること。

三 企業誘致に関すること。

四 中小企業融資制度に関すること。

五 起業家支援に関すること。

六 雇用対策に関すること。

七 計量器の検査及び量目等の調査に関すること。

八 その他商工業関係全般に関すること。

【観光関係】

一 観光振興に関すること。

二 情報発信・交流・にぎわい創出に関すること。

三 観光協会に関すること。

四 一日市盆踊りに関すること。

【企画関係】

一 移住定住促進事業に関すること。

二 空き家バンクに関すること。

三 再生可能エネルギーに関すること。

四 分散型エネルギーに関すること。

五 はちパル交流ゾーンに関すること。

【施設関係】

八郎潟展示館、郷土芸能会館、まちづくり活動センター、三倉鼻公園、釣り公園、いこいの森、農村公園、コミュニティ施設(真坂地区・川崎地区)、漁港に関すること。

建設水道課

【土木関係】

一 道路、橋梁、河川等の新設及び維持管理に関すること。

二 建設工事等の請負契約及び竣工検査に関すること。

三 町道の認定及び変更並びに廃止に関すること。

四 道路、河川の占用及び交通制限に関すること。

五 町道、橋梁台帳の整備に関すること。

六 事業に必要な用地の買収、収用及び登記に関すること。

七 私有地と道路敷地等の境界確認に関すること。

八 街灯の維持管理に関すること。

九 冬期交通の確保に関すること。

十 道水路敷地の寄附及び交換等に関すること。

十一 公共土木施設災害復旧事業に関すること。

十二 急傾斜地の整備に関すること。

【建築関係】

一 建築確認申請に関すること。

二 住宅政策に関すること。

【町営住宅関係】

一 町営住宅の維持管理、入居者事務、使用料、調定に関すること。

二 町営住宅の建設に関すること。

【都市計画関係】

一 都市計画事業に関すること。

二 都市公園に関すること。

【下水道関係】

一 下水道事業の計画及び実施に関すること。

二 下水道事業の経営に関すること。

三 下水道施設の維持管理に関すること。

四 下水道使用料に関すること。

五 公共下水道受益者負担金に関すること。

六 下水道事業の調査及び統計事務に関すること。

七 下水道水洗化普及に関すること。

八 公共下水道の設計及び工事の実施に関すること。

九 流域下水道事業に関すること。

十 下水道排水設備工事に関すること。

十一 下水道排水設備工事業者の指定に関すること。

十二 下水道台帳に関すること。

十三 下水道施設占用に関すること。

十四 合併処理浄化槽設置に関すること。

十五 管路包括及び補完組織等に関すること。

【水道庶務関係】

一 事業計画に関すること。

二 職員の身分取扱に関すること。

三 予算、決算に関すること。

四 出納その他の会計事務に関すること。

五 契約に関すること。

六 資産の管理に関すること。(貯蔵品の管理を除く)

七 広報宣伝に関すること。

八 文書及び公印の管理に関すること。

九 業務統計に関すること。

十 水道使用料等の調定、徴収、督促、処分に関すること。

【水道工務関係】

一 量水器の検針及び使用水量の確認に関すること。

二 水道用水の供給に関すること。

三 水質検査に関すること。

四 水道施設の維持管理に関すること。

五 水道施設台帳に関すること。

六 水道施設の設計及び工事施行に関すること。

七 道路等の占用に関すること。

八 給水装置に関すること。

九 貯蔵品の管理に関すること。

十 給水記録の整理、報告に関すること。

十一 その他水道事業に関すること。

【施設関係】

除雪センター、上昼根集会所、浄水場に関すること。

2 会計管理者の権限に属する事務は税務会計課で処理する。

3 会計管理者が不在のときは、会計管理者が指定する税務会計課の主席課長補佐又は課長補佐がその事務を代決する。

(職員の職)

第四条 課に次の表の上欄に掲げる職をおき、その職務は同表下欄に定めるところによる。

上欄

下欄

課長

上司の命を受けて特に重要な事務を掌理する。

主席課長補佐

上司の名を受けて課の特に重要な事務を掌理し、課長を補佐する。

課長補佐

上司の命を受けて課の事務を掌理し、課長を補佐する。

係長

上司の命を受けて係の事務を掌理する。

主任

上司の命を受けて係の事務又は技術を掌る。

主事

上司の命を受けて事務を掌る。

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年四月一日規則第二号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年六月一三日規則第六号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二六年三月二〇日規則第一号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和五年三月二八日規則第一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

八郎潟町行政組織規則

平成23年3月20日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成23年3月20日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第2号
平成24年6月13日 規則第6号
平成26年3月20日 規則第1号
令和5年3月28日 規則第1号