○八郎潟町教育委員会事務局組織規則
平成23年3月31日
教委規則第1号
八郎潟町教育委員会事務局組織規則の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により、八郎潟町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため、その所掌事務について定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の事務局(以下「事務局」という。)に教育課を置く。
職 | 職務 |
課長 | 上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主席課長補佐 | 上司の命を受けて課の特に重要な事務を掌理し、課長を補佐する。 |
課長補佐 | 上司の命を受けて課の事務を掌理し、課長を補佐する。 |
係長 | 上司の命を受けて担当の事務を掌理し、担当職員を指導する。 |
主任 | 上司の命を受けて担当の事務を掌る。 |
主事 | 上司の命を受けて事務を掌る。 |
(文書及び物品の取扱い)
第4条 事務局の文書及び物品の収受、発送並びに整理保存その他の取扱いについては、八郎潟町処務規則の例による。ただし、同規則中「町長」とあるのを「教育長」と読み替えるものとする。
(服務等の取扱い)
第5条 事務局職員の給与、旅費、勤務時間、その他勤務条件、分限、懲戒、服務及び研修、福祉並びにその他身分の取扱いに関しては、法令その他別段の定めがあるものを除くほか、町長部局の一般職の職員の例による。
(分掌事務)
第6条 課における担当の分掌事務は次のとおりとする。
教育課
【教育総務関係】
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 教育委員会の条例・規則等の制定改廃に関すること。
(3) 教育委員会の会計年度任用職員等の任免その他の人事に関すること。
(4) 学校の設置・管理及び廃止に関すること。
(5) 教育財産の取得・管理及び処分の事務に関すること。
(6) 会計、経理に関すること。
(7) 公印の保管に関すること。
(8) 奨学基金の事務に関すること。
(9) 教育の調査及び統計に関すること。
(10) 職員の福利厚生及び研修に関すること。
(11) 就学指導に関すること。
(12) 陳情、請願に関すること。
(13) 文書の公示に関すること。
(14) 学校関係教職員の任免事務、その他の人事に関すること。
(15) 教科書、教材、その他の設備の整備に関すること。
(16) 生徒及び児童の就学、入学、転学並びに退学に関すること。
(17) 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導又は職業指導に関すること。
(18) 校長、教員その他の教育関係職員及び生徒、児童並びに幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
(19) 学習効果の評価に関すること。
(20) 学校図書及び学校体育に関すること。
(21) 学校給食に関すること。
(22) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。
(23) 学校運営協議会の会議に関すること。
(24) 他の所掌に属さない事務処理に関すること。
【社会教育関係】
(1) 公民館、図書館その他社会教育機関の設置及び改廃に関すること。
(2) 社会教育委員会に関すること。
(3) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。
(4) 社会教育計画の策定に関すること。
(5) 公民館活動、公民館運営審議会に関すること。
(6) 図書館活動、図書館協議会に関すること。
(7) 芸術文化活動に関すること。
(8) 文化財保護、文化財審議委員会に関すること。
(9) 特別天然記念物に関すること。
(10) 生涯教育、生涯学習奨励員協議会に関すること。
(11) 青少年健全育成に関すること。
(12) 講座の開設、講演会、展示会その他の集会の開催及びそれらの奨励に関すること。
(13) 教育に係る広報、社会教育資料の刊行、配布に関すること。
(14) 学校施設を使用する社会教育に関すること。
(15) 情報の収集及び調査、研究に関すること。
(16) 地域学校協働活動推進員に関すること。
【社会体育関係】
(1) 町民の体力向上についての企画及び実施に関すること。
(2) 体育館、水泳プールその他社会体育機関の設置及び改廃に関すること。
(3) スポーツ推進委員会に関すること。
(4) 体育団体の指導育成に関すること。
(5) 体育祭、町内対抗スポーツ大会、レクリエーション等の実施奨励に関すること。
(6) スポーツテスト、スポーツ教室に関すること。
(7) 体育協会、スポーツ少年団に関すること。
(8) 住民のスポーツ災害に関すること。
(9) スポーツ功労、優良団体の表彰等に関すること。
(10) 学校開放に関すること。
(11) 総合型地域スポーツクラブに関すること。
【施設関係】
小学校、中学校、学校給食調理場、農村環境改善センター、青年婦人会館ロマンの里八郎湖センター、えきまえ交流館、図書館、地域史料館、中羽立公園弁天球場等、中羽立公園管理棟、町民体育館、B&G海洋センター、弓道場、オリンピック記念会館町民健康センター、その他の教育施設に関すること。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。
附則(平成28年3月25日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。
附則(令和2年3月18日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。