○八郎潟町生活交通バス運行条例
平成二十五年三月二十五日
条例第七号
(目的)
第一条 この条例は、八郎潟町生活交通バス(以下「生活交通バス」という。)を運行し、地域住民の交通手段の確保を図り、併せて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、生活交通バスとは、町が道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条、第二十一条第一項及び第二項並びに第七十九条の規定に基づく、国土交通大臣の許可及び登録を受けて行う有償運送事業における町営バスをいう。
(管理運営)
第三条 生活交通バスは、町長が管理運営する。
2 町長は、生活交通バスの管理運営及び運行管理を道路運送法に基づく国土交通大臣の許可を受けた運送事業者に委託することができる。
(運行路線)
第四条 生活交通バスの路線は、次のとおりとする。
一 乗合タクシー
ア 乗合タクシー 浦大町、湖東総合病院線
(運行回数等)
第五条 生活交通バスの運行回数、運行日、運行時間、運行区間及び乗降場所については、町長が別に定める。
(登録料の徴収)
第六条 生活交通バスを利用する者を事前に利用登録させ、登録時に別表一に定めるところにより登録料を徴収する。
一 就学前の乳幼児
二 小学生
三 障害者等(障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等のある方)
四 町長が、特別の事由があると認めた場合
(利用料の徴収)
第八条 生活交通バスを利用する者から別表二に定めるところにより利用料を徴収する。
一 就学前の乳幼児
二 小学生
三 障害者等(障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等のある方)
四 町長が、特別の事由があると認めた場合
(登録料・利用料の還付)
第十条 既に納付した登録料・利用料は還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の停止)
第十一条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、生活交通バスの利用を停止することができる。この場合において、生活交通バスを利用しようとする者に損害があつても、町長はその責めを負わない。
一 利用者が、この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
二 利用者が、偽りその他不正の手段により利用したとき。
三 利用者が、公の秩序又は善良の風俗に反し、他の利用者の迷惑となるおそれのあるとき。
四 車両管理上支障があると認められるとき。
五 災害その他事故により、生活交通バスの利用ができなくなつたとき。
(損害賠償の義務)
第十二条 自己の責任に帰すべき事由により、生活交通バス又は生活交通バス運行業務の施設を損傷又は滅失した者は、町長の指示するところにより速やかに原状に回復するとともに、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めるときは、この限りではない。
(委任)
第十三条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表一(第六条関係)
登録料の徴収
(1) 乗合タクシー
路線名 | 登録料 | 備考 |
ア 乗合タクシー 浦大町、湖東総合病院線 | 1,800円 | ただし、登録時に1,800円分の乗車券を無料発行する。 |
別表二(第八条関係)
利用料の徴収
(1) 乗合タクシー
ア 乗合タクシー 浦大町、湖東総合病院線
区間 | 1回当たり利用料 |
浦大町・湖東総合病院 | 300円 |
別表三(第九条関係)
利用料の減免
(1) 乗合タクシー
ア 乗合タクシー 浦大町、湖東総合病院線
区間 | 対象者 | 減免の額 |
浦大町・湖東総合病院 | 就学前の乳幼児 | 全額免除 |
小学生 | 半額 | |
障害者等(障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等のある方) | 半額 |