○八郎潟町生活交通バス運行条例

平成25年3月25日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、八郎潟町生活交通バス(以下「生活交通バス」という。)を運行し、地域住民の交通手段の確保を図り、併せて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、生活交通バスとは、町が道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条、第21条第1項及び第2項並びに第79条の規定に基づく、国土交通大臣の許可及び登録を受けて行う有償運送事業における町営バスをいう。

(管理運営)

第3条 生活交通バスは、町長が管理運営する。

2 町長は、生活交通バスの管理運営及び運行管理を道路運送法に基づく国土交通大臣の許可を受けた運送事業者に委託することができる。

(運行路線)

第4条 生活交通バスの路線は、次のとおりとする。

(1) 乗合タクシー

 乗合タクシー 浦大町、湖東総合病院線

(運行回数等)

第5条 生活交通バスの運行回数、運行日、運行時間、運行区間及び乗降場所については、町長が別に定める。

(登録料の徴収)

第6条 生活交通バスを利用する者を事前に利用登録させ、登録時に別表1に定めるところにより登録料を徴収する。

(登録料の免除)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する登録料を免除するものとする。

(1) 就学前の乳幼児

(2) 小学生

(3) 障害者等(障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等のある方)

(4) 町長が、特別の事由があると認めた場合

(利用料の徴収)

第8条 生活交通バスを利用する者から別表2に定めるところにより利用料を徴収する。

(利用料の減免)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する利用料を別表3に定めるところにより減免、又は免除することができる。

(1) 就学前の乳幼児

(2) 小学生

(3) 障害者等(障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等のある方)

(4) 町長が、特別の事由があると認めた場合

(登録料・利用料の還付)

第10条 既に納付した登録料・利用料は還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の停止)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、生活交通バスの利用を停止することができる。この場合において、生活交通バスを利用しようとする者に損害があっても、町長はその責めを負わない。

(1) 利用者が、この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、偽りその他不正の手段により利用したとき。

(3) 利用者が、公の秩序又は善良の風俗に反し、他の利用者の迷惑となるおそれのあるとき。

(4) 車両管理上支障があると認められるとき。

(5) 災害その他事故により、生活交通バスの利用ができなくなったとき。

(損害賠償の義務)

第12条 自己の責任に帰すべき事由により、生活交通バス又は生活交通バス運行業務の施設を損傷又は滅失した者は、町長の指示するところにより速やかに原状に回復するとともに、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めるときは、この限りではない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、八郎潟町地域公共交通会議の規定により実施された実証運行における利用登録及び登録料は、この条例第6条の規定による利用登録及び登録料の徴収がなされたものとみなす。

別表1(第6条関係)

登録料の徴収

1 乗合タクシー

路線名

登録料

備考

(1) 乗合タクシー 浦大町、湖東総合病院線

1,800円

ただし、登録時に1,800円分の乗車券を無料発行する。

別表2(第8条関係)

利用料の徴収

1 乗合タクシー

(1) 乗合タクシー 浦大町、湖東総合病院線

区間

1回当たり利用料

浦大町・湖東総合病院

300円

別表3(第9条関係)

利用料の減免

1 乗合タクシー

(1) 乗合タクシー 浦大町、湖東総合病院線

区間

対象者

減免の額

浦大町・湖東総合病院

就学前の乳幼児

全額免除

小学生

半額

障害者等(障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等のある方)

半額

八郎潟町生活交通バス運行条例

平成25年3月25日 条例第7号

(平成25年3月25日施行)