○八郎潟町環境基本条例
平成二十五年三月二十五日
条例第八号
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 地域の各主体の連携及び責務(第四条―第七条)
第三章 環境の保全に関する基本的施策
第一節 施策の策定等についての基本方針(第八条・第九条)
第二節 環境に関する基本的な計画の策定(第十条・第十一条)
第三節 環境の保全のための基本施策(第十二条・第十三条)
第四節 環境の保全を推進するための施策(第十四条―第十六条)
第四章 環境審議会(第十七条)
第五章 推進体制等(第十八条―第二十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに町、事業者及び町民の連携の下でそれぞれが果たすべき責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定め、総合的かつ計画的に推進し、もつて現在及び将来の町民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であつて、環境保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
2 この条例において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋及び湖沼等の汚染、野生生物の種の減少その他の地球全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全をいう。
(基本理念)
第三条 環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことができないものであることから、環境の恵みを等しく分かち合うための公平な役割分担によつて、将来の町民に良好な環境を引き継いでいけるように、適切に行われなければならない。
2 環境の保全は、多様な生物が生息できる豊かな自然環境が、広域的な広がりの中で守り育てられるとともに、身近な自然を大切にする心を養い、自然とのふれあいを深めることにより、人と自然との共生が実現されるように行われなければならない。
3 環境の保全は、資源が有限であり、環境の復元力もまた限界があることを認識し、すべての者が環境への負荷を低減する努力を続けることにより、持続的発展が可能な社会が築き上げられるように行われなければならない。
4 地球環境保全は、すべての者がこれを自らの課題として認識し、あらゆる事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。
第二章 地域の各主体の連携及び責務
(地域の各主体の連携)
第四条 町、事業者及び町民は、それぞれの役割の中で良好な環境の保全と創出についての責務を果たすとともに、互いに公平かつ対等の立場で連携していかなければならない。
(町の責務)
第五条 町は、第三条に定める環境の保全についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、良好な環境の保全と創出に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、又は実施しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、町は、事業者及び町民が行う、環境の保全に関する事業又は活動(以下「環境保全活動」という。)に協力協働しなければならない。
(事業者の責務)
第六条 事業者は、その事業活動に伴い、良好な環境を阻害することがないように、自らの負担と責任において適切な措置を講じるとともに、積極的に環境保全対策を推進するものとする。
2 事業者は、基本理念にのつとり、資源及びエネルギー等の有効利用を図るとともに、廃棄物の発生抑制等を進めることにより、環境への負荷を低減するように努めるものとする。
3 前二項に定めるもののほか、事業者は、町が行う環境の保全に関する施策並びに町民が行う環境保全活動に協力協働するものとする。
(町民の責務)
第七条 町民は、住み良い生活環境を築くため、自らの行動によつて良好な環境を損なうことのないように互いに配慮するとともに、日常生活において、資源及びエネルギー等の使用並びに廃棄物の排出等による環境への負荷の低減に努めるものとする。
2 町民は、町が行う環境の保全に関する施策並びに事業者が行う環境保全活動に協力協働するものとする。
第三章 環境の保全に関する基本的施策
第一節 施策の策定等についての基本方針
(環境優先の理念及び配慮)
第八条 町は、自らが策定し実施する施策について、環境優先の理念の下に、環境の保全を図ることを旨として行わなければならない。
2 町は、環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及び実施に当たつては、環境に十分配慮するように努めなければならない。
(広域的な環境保全)
第九条 町は、自らが策定し実施する施策について、町域のみならず、広域的な観点に立つて環境保全が図られるように努めるとともに、広域的な策定及び実施を必要とする環境の保全に関する施策については、国、他の地方公共団体その他公共団体と協力してその推進を図るように努めなければならない。
第二節 環境に関する基本的な計画の策定
(環境基本計画)
第十条 町長は、環境の保全に関する施策を、総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 環境基本計画には、環境の保全に関する長期的な目標、施策の方向と指針、その他の重要事項を定めるものとする。
3 町長は、環境基本計画を定めるに当たつては、あらかじめ八郎潟町環境審議会の意見を聴くとともに、町民等の意見を反映することができるように、必要な措置を講じなければならない。
4 町長は、環境基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表し、周知しなければならない。
5 前二項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(環境基本計画との整合)
第十一条 町は、施策の策定及び実施に当たつては、環境基本計画との整合に努めるものとする。
第三節 環境の保全のための基本施策
(快適な生活環境の確保)
第十二条 町は、潤いとやすらぎのある快適な生活環境を確保するため、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されるとともに、生活の場における安全性の確保並びに健康の保護及び増進のために必要な措置を講ずるとともに、快適な生活環境の確保のための活動が地域において自主的に展開されるように、情報の提供、普及啓発、活動の場の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(生態系に配慮した自然環境の保全)
第十三条 町は、多様な生物が微妙な生態系の均衡の中で生息できる自然環境が、地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されるように努めるとともに、公園その他の公共的施設の整備、及び人と自然とのふれあいを広げるための事業の推進を図るように、必要な措置を講ずるものとする。
第四節 環境の保全を推進するための施策
(資源の循環利用等の促進)
第十四条 町は、廃棄物の減量及び資源の循環的な利用について、事業者及び町民が行う活動が促進されるように、体制の整備、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する製品、原材料、役務等の利用の促進を図るため、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(環境学習、環境教育の推進)
第十五条 町は、事業者及び町民が環境の保全についての理解を深め、環境に配慮した生活及び事業活動が自主的に推進されることとなるように、環境についての学習及び教育の振興に関し必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2 町は、環境についての理解が人間形成の上で極めて重要であることから、学校、家庭及び地域において環境の保全についての学習が推進されるように、情報の提供、広報活動の充実、学習の場の提供等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(環境保全に関する施設の整備)
第十六条 町は、環境の保全に関する公共的施設の整備を図るために、必要な措置を講ずるものとする。
第四章 環境審議会
(組織)
第十七条 環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十四条の規定に基づき、町の区域における環境の保全に関し基本的事項を調査審議するため、八郎潟町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
一 環境基本計画に関する事項
二 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する基本的事項
3 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。
4 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
一 諸団体の代表者
二 学識経験を有する者
三 関係行政機関の職員
四 その他町長が適当と認める者
5 前項に掲げる委員は、二十人以内で組織し、任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前項の委員は、再任を妨げない。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第五章 推進体制等
(推進体制)
第十八条 町は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
(町以外の者への協力要請)
第十九条 町は、町以外の者が町域の環境に影響を及ぼすと認められる事業の計画及び実施に当たつては、本条例の趣旨が生かされるように、協力を求めるものとする。
(一時滞在者の協力)
第二十条 旅行者その他の本町に一時滞在する者は、基本理念に基づき、環境への負荷の低減その他良好な環境の保全に努めるとともに、町が行う環境の保全に関する施策並びに事業者及び町民が行う環境保全活動に協力するものとする。
(委任)
第二十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。