○八郎潟町営住宅及び共同施設の整備基準を定める条例
平成二十五年三月二十五日
条例第十三号
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 町営住宅の敷地の整備基準(第五条・第六条)
第三章 町営住宅の整備基準(第七条―第十三条)
第四章 共同施設の整備基準(第十四条―第十七条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第五条第一項及び第二項の規定に基づき、町営住宅(町が整備する同法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)及び共同施設(以下「町営住宅等」という。)の整備基準を定めるものとする。
(健全な地域社会の形成)
第二条 町営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。
(良好な居住環境の確保)
第三条 町営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとつて便利で快適なものとなるように整備するものとする。
(費用の縮減への配慮)
第四条 町営住宅等の建設に当たつては、設計の標準化、合理的工法の採用、規格化された資材の仕様及び適切な耐久性の確保に努めることによりこれらの施設の建設及び維持管理に要する費用を縮減するように配慮するものとする。
第二章 町営住宅の敷地の整備基準
(位置の選定)
第五条 町営住宅等の敷地(以下単に「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害その他の原因により居住環境が著しく損なわれるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。
(敷地の安全等)
第六条 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の措置その他の安全上必要な措置を講ずるものとする。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。
第三章 町営住宅の整備基準
(住棟等)
第七条 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光及び開放性が確保されるように考慮し、及び入居者の私生活に配慮して配置するものとする。
2 前項に定めるもののほか、住棟その他の建築物の配置に当たつては、災害及び騒音その他の良好な居住環境を損なう障害の防止を考慮するものとする。
(住宅)
第八条 住宅には、防火及び避難並びに犯罪の防止のための適切な措置を講ずるものとする。
2 住宅には、外壁、窓その他の部分を通しての熱の損失の防止その他のエネルギーの使用の合理化を適切に図るためのものとして町長が定める措置を講ずるものとする。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能(日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために必要とされる性能をいう。)の確保を適切に図るためのものとして町長が定める措置を講ずるものとする。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るためのものとして町長が定める措置を講ずるものとする。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるためのものとして町長が定める措置を講ずるものとする。
(住戸)
第九条 住戸一戸あたりの床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、二十五平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン放送の受信に係る設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、これらの設備を住戸に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあつては、住戸にこれらの設備を設けることを要しない。
3 住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るためのものとして町長が定める措置を講ずるものとする。
(住戸内の各部)
第十条 住戸内の各部には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるためのものとして町長が定める措置を講ずるものとする。
(共用部分)
第十一条 町営住宅の入居者等の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るためのものとして町長が定める措置を講ずるものとする。
(附帯施設)
第十二条 自転車置場、物置、ごみ置場その他入居者の日常生活に必要な附帯施設は、入居者の衛生、利便等良好な居住環境の確保に支障を及ぼさないものとなるように考慮して設けるものとする。
第四章 共同施設の整備基準
(児童遊園)
第十四条 児童遊園は、その位置及び規模が、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童その他の利用者の安全を確保した適切なものとなるように整備するものとする。
(集会所)
第十五条 集会所は、その位置及び規模が、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとなるように整備するものとする。
(広場及び緑地)
第十六条 広場及び緑地は、それらの位置及び規模が良好な居住環境の維持増進に資するものとなるように整備するものとする。
(通路)
第十七条 通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。
2 通路における階第には、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。