○八郎潟町都市公園の設置に関する基準等を定める条例

平成25年3月25日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項の規定並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の規定に基づき、町が都市公園を設置する場合の基準等を定めるものとする。

(都市公園の設置に関する基準)

第2条 法第13条第1項の条例で定める基準は、次条及び第4条に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の基準)

第3条 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、当該区域内の市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(公園施設の建築面積の基準)

第4条 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第5条 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法律第4条第1項ただし書きの条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法律第4条第1項ただし書きの条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法律第4条第1項ただし書きの条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設の敷地面積の基準)

第6条 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(特定公園施設の設置に関する基準)

第7条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第13条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準は、次に掲げる特定公園施設ごとに規則で定める。

(1) 園路及び広場

(2) 屋根付広場

(3) 休憩所及び管理事務所

(4) 野外劇場及び野外音楽堂

(5) 駐車場

(6) 便所

(7) 水飲場及び手洗場

(8) 掲示板及び標識

2 災害等により一時的に使用するために特定公園施設を設置するときは、前項の基準によらないことができる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年6月8日条例第13号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町都市公園の設置に関する基準等を定める条例

平成25年3月25日 条例第14号

(平成30年6月8日施行)