○八郎潟町都市公園の設置に関する基準等を定める条例

平成二十五年三月二十五日

条例第十四号

(趣旨)

第一条 この条例は、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)第三条第一項及び第四条第一項の規定並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十三条第一項の規定に基づき、町が都市公園を設置する場合の基準等を定めるものとする。

(都市公園の設置に関する基準)

第二条 法第十三条第一項の条例で定める基準は、次条及び第四条に定めるところによる。

(住民一人当たりの都市公園の敷地面積の基準)

第三条 町の区域内の都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は十平方メートル以上とし、当該区域内の市街地の都市公園の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積の標準は五平方メートル以上とする。

(公園施設の建築面積の基準)

第四条 法第四条第一項本文の条例で定める割合は、百分の二とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第五条 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号。以下「令」という。)第六条第一項第一号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の百分の十を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 令第六条第一項第二号に掲げる場合に関する法律第四条第一項ただし書きの条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の百分の二十を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第六条第一項第三号に掲げる場合に関する法律第四条第一項ただし書きの条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の百分の十を限度として同項本文又は前二項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第六条第一項第四号に掲げる場合に関する法律第四条第一項ただし書きの条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の百分の二を限度として同項本文又は前三項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設の敷地面積の基準)

第六条 令第八条第一項の条例で定める割合は、百分の五十とする。

(特定公園施設の設置に関する基準)

第七条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十三条第一項に規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準は、次に掲げる特定公園施設ごとに規則で定める。

 園路及び広場

 屋根付広場

 休憩所及び管理事務所

 野外劇場及び野外音楽堂

 駐車場

 便所

 水飲場及び手洗場

 掲示板及び標識

2 災害等により一時的に使用するために特定公園施設を設置するときは、前項の基準によらないことができる。

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成三〇年六月八日条例第一三号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町都市公園の設置に関する基準等を定める条例

平成25年3月25日 条例第14号

(平成30年6月8日施行)